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確認済証等の電子化に伴う所有権証明情報の実務上の取扱いについて
以下の通達を分解した方がわかりやすいかと思います。 3 所有権証明情報における実務上の取扱い 土地家屋調査士が所有権に関する調査を行う際には、土地家屋調査士業務取扱要領第50 条の規定に基づき、依頼者や工事施工者からの事情聴取及びその他の補助資料を通じて、建物の所有権の帰属について実質的な確認を行うものとされています。 まず「土地家屋調査士業務取扱要領第50 条の規定に基づき」とありますので...