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年金局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

年金局(ねんきんきょく)は、中央省庁である厚生労働省内部部局の一つ。2001年1月6日中央省庁再編厚生省労働省が統合されるのに伴い、厚生省年金局がそのまま組織変更され発足した。

厚生労働省所管の日本年金機構及び年金積立金管理運用独立行政法人担当部局である。厚生年金保険国民年金等の公的年金制度及び企業年金等の企画立案、年金積立金の管理運用等を所掌する。

所掌業務

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年金局は、次に掲げる事務をつかさどる(厚生労働省組織令14条[1])。

  1. 政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
  2. 政府が管掌する国民年金事業に関すること。
  3. 国民年金基金国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
  4. 確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
  5. 年金制度の調整に関すること。
  6. 社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)別表第2第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
  7. 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第69条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による拠出金の徴収に関すること。
  8. 全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法(大正11年法律第70号)第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法(昭和14年法律第73号)第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。
  9. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)に基づく事業に関すること。
  10. 日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
  11. 年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
  12. 年金特別会計(健康勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号並びに第130第9号及び第10号において同じ。)の経理に関すること。
  13. 年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

組織

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本節出典:厚生労働省組織令[1]、厚生労働省組織規則[2]、厚生労働省幹部名簿[3]

  • 総務課
    • 首席年金数理官
  • 年金課
  • 国際年金課
  • 資金運用課
  • 企業年金・個人年金課
  • 数理課
    • 数理調整管理官
  • 事業企画課
    • システム室
    • 調査室
    • 監査室
      • 上席監査官(2人以内)[注 3]
        • 監査官(12人以内)
      • システム監査官(3人以内)
    • 会計室
  • 事業管理課

脚注

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注釈

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  1. 組織規則にないが、幹部名簿にあり。
  2. 年金数理官が兼務。
  3. うち1人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

出典

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  1. 1 2 厚生労働組織令(令和8年5月1日施行)- e-Gov 法令検索”. デジタル庁 (2026年5月1日). 2026年6月2日閲覧。
  2. 厚生労働省組織規則(令和8年5月1日施行)- e-Gov 法令検索”. デジタル庁 (2026年5月1日). 2026年6月3日閲覧。
  3. 幹部名簿”. 厚生労働省. 2026年6月3日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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