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コマーシャルタレントへの転身を図る、斎藤元彦知事

コマーシャルタレントへの転身を図る、斎藤元彦知事。



笑顔も決まってます。



ただ、文章を書くときには、同義反復を避けましょう。






立花孝志被告も、判決主文で、同義反復を指摘されています。



22:29
で、さらに驚くべきは、この主張でした。
立花孝志氏、真実相当性で、驚きの主張。
判決はこういう風に認定してるんですけれども、被告立花孝志氏が、こんな主張をしてましたね、ということで、立花孝志氏、被告は、
被告立花孝志氏が街頭演説において「『誰とやったんや』と片山さんは言っとるんです。片山元福知事はね」と述べていることを、被告が本件該当演説で摘示した事実を真実と信じたことの相当性の根拠としてあげる。
え、片山さんの発言、片山元副知事の発言を、それを信じて、私、発信したんですよ。だったらまだ分からなかないと思います。
片山元副知事の発言について、それを信じたので、真実相当性があるんですよ、っていう主張はあり得るのかもしれないんですけれども、どうもそうじゃなかったみたいなんですね。
被告が、ですから、立花孝志氏が、街頭演説の中で、片山元副知事がこんなこと言ってたんだよ、と言った。そして、それを根拠にして、だから、自分が言ったこと、自分の口から出たことを信じて、そして、自分はまた次の発言をしたんだ。
自分の前の発言を信じて自分の次の発言をしたんだから、自分の次の発言についても真実相当性、真実と信じても仕方がない理由があったって。
一体その理屈は何という、なんだか頭がこらがってくるような、そういう主張が、でも、本当にされてたみたいなんですね。
悲報、立花孝志、自分の発言の根拠として自分の別の発言を主張し始める。
立花孝志さんっていう人がこんなこと言ってたから、私は信じたんですよ、と立花孝志さんが言っているという、まさにトワイライトゾーンという主張が、どうやら、あったらしいんです。
あれ、これ、私、読み間違えたのかなと思ってたんですけど、その後の判決の認定、こうなってるんです。
本件該当演説の内容が真実であると被告が信じたことの根拠として本件該当演説において被告が述べた事実を示したところで
同義反復
であって主張立証として不十分である
ですから、これ、裁判所にも、そういう主張が出されたんですね。立花さんが言ったことを信じて、私、立花孝志は発言をしたんですよという。
いやいや、あなたが言ってるだけでしょっていうか、自分の発言を元にして自分の発言信じるって。
何それ?同義反復っていうか、同じ人が同じこと繰り返してるでしょう。
ということで、こんな主張についてはちょっと認められませんよということになった。

西脇亨輔チャンネル 2026/01/29



立花孝志との2馬力選挙で再選された、斎藤元彦知事ですから、立花孝志と息が合い、タイミングぴったり、同義反復の癖も一致していますが、今後、コマーシャルタレント斎藤元知事として売り出すのなら、台本にない文章を自分で作るときには、同義反復を避けるように、気を付けましょう。








0:21

令和8年1月28日 判決言い渡し

損賠償請求事件

主文

被告立花孝志は原告丸尾牧氏に対し

330万円 及びこれに対する令和6年11月2日から

支払い済みまで年3分の割合による金を支払え


被告立花孝志は確たる証拠がないにも関わらず、本件街頭演説を行い、原告丸尾牧氏が虚偽内容の本件内部告発の文書を竹内県議と共に作成したこと、原告丸尾牧氏が兵庫県庁内において斎藤知事のパワハラに関して虚偽の噂を流布したことなどを、原告丸尾牧氏の名誉を毀損する事実を摘示したことが認められる。

被告立花孝志は虚偽内容であることを知りつつ、本件街頭演説を行ったものと認められるから、デマを用いても世論を誘導する意図でこれを行ったものと評さざるを得ない。

そして被告立花孝志はN国という国政政党の代表者の立場にあるものであるから、選挙演説が兵庫県民に与えることを理解し、また、これが、YouTubeなどによってインターネットで視聴拡散されて、その影響が増幅することを認識・認容して、本件街頭該当演説に及んだものと推認される。

以上の通り、被告立花孝志は、国政政党の代表者として、選挙演説、及び、そのYouTube等によるネット配信の影響力を認識した上で、虚偽内容のデマを用いてでも世論を誘導する意図で本件街頭演説を行ったものである。

被告は、民主制の過程の根幹にある選挙活動において虚偽の内容を流布し、有権者の判断を歪めることを辞さない態度が認められるから、誠に悪質と言わざるを得ない。

本件街頭演説のように、虚偽内容のデマを用いてでも世論を誘導しようとする行為には、民主制の存立そのものを危うくしかねない弊害が認められ、憲法で保障された政治活動の自由及び表現の自由を乱用するものであるから、被告立花孝志が、本件内部告発とその後の騒動によって失職した斎藤知事を支援する政治的な目的を有していたとしても、また、選挙演説が民主制の過程の根幹を支えるものとして政治活動の自由及び表現の自由によって高度に保障されるべきであることを考慮しても、その違法性の軽減を認めることは相当でない。

以上によれば、本件該当演説の違法性は大きく、その結果、原告丸尾牧氏が名誉を毀損されたことによる損害も多大であるから、被告立花孝志は重い責任を免れないと言わなければならない 。



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