速報!介護保険を設計したのは、この私です! ーPart 23「改正介護保険法!」
また、ご無沙汰してしまいました。ここ1カ月、ほぼ完徹で、やっとレターパックにて、弁護士は辞任したのに、合計80p.になってしまいました。
さて、速報、というには、6月19日ですが、改正介護保険法が可決しました!
概要としては、人口減少地域での介護サービス維持を目的として、人員配置基準の緩和などを盛り込んだ、改正介護保険法を含む「社会福祉法等の一部を改正する法律案」が6月19日に可決されました。
これを受けて、介護・福祉の関係者らから、抗議の声が上がっています。
介護・福祉・医療関係者などを構成メンバーとする「ケア社会をつくる会」と、国内の主要な障害者団体のネットワーク組織である、NPO法人「日本障害者協議会は、法案成立に抗議する記者会見を、6月24日に、都内で開きました。
両団体は、今回の改正が、介護保険制度の根幹を揺るがし、社会保険の原則を破るものだとして、その問題点を指摘したのです!
この改正法案は、介護保険法や社会福祉法など、9つの法律を一括したもので、2027年度の導入を目指したもの。
その大きな柱が、「人口減が著しい、中山間地域などで介護サービスを維持するための「特定地域サービス」の新設です。
「特定地域サービス」とは?
簡単に言えば、人員配置基準の緩和によって、より少ない人数でサービスを提供できるようにする、というもの。
このような、基準緩和を行ってもサービス提供が困難な場合には、地方自治体、つまり市町村が、地域支援事業として直接サービスを実施できる「特定地域居宅サービス等事業」も創設されることに。
また、中重度の要介護者が多く入居する、住宅型有料老人ホームや、サービス付き高齢者向け住宅などを都道府県への登録制とし、その入居者に対するケアプラン作成などの相談支援(登録施設介護支援)に、原則1割の利用者負担の導入も、盛り込まれたのです!
記者会見で、「ケア社会をつくる会」の小島美里氏は、保険料を払い続けた加入者が権利として等しく受けられる「サービス給付」に対して、
「市町村事業」では、自治体の財政や裁量に介護の質が左右されかねない、と指摘し、これは「改正」ではなく、「改悪」だと。
市町村事業化は、これまでも「要支援者」に限定されてきたが、今回の改正では、「要介護5」まで、全ての人が対象になり得るのです。
従って、重度の介護が必要な人でも、居住地が「人口減少地域である」という理由で、十分な質・量のサービスが受けられなくなる恐れが。
また、高齢期に突入して、これから介護を受ける人たちは、介護保険が始まった時(2000年で40歳だった方になります)から保険料を払い続けた世代であって(しかも、勤め人は天引きですよ!)、
それにもかかわらず、実際に介護サービスが必要なときに、満足なサービスが受けられないのであれば、「保険の”お約束”が守られない」
と、「ケア社会をつくる会」の小島氏は強く批判!
私も同感です!
更に、人口減少は、特定の地域だけの問題ではなく、将来的には多くの自治体が対象になりかねない。
「いずれ、介護保険は『保険』ではなく、『事業』に格下げされるのでは、と。
更に、有料老人ホームなどでのケアプラン有料化にも批判が。これまで、
ケアマネによるケアプラン作成費用は全額介護保険で、利用者負担は原則0だったのに、新たに原則1割の自己負担!
紙幅がないので、これについては、時間を空けて、改めて議論を展開します。
有料老人ホームの実態について故父での経験を基に、次回、書きますね!
