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「小型無人機等飛行禁止法」と「重要施設」——ドローンが近づけない“レッドゾーン”と“イエローゾーン”【ドローン用語】

 「小型無人機等飛行禁止法」は、その名のとおり「小型無人機等」の飛行を禁止する特別な法律です。対象となるのは、ドローンを含む小型の無人航空機全般で、「重要施設」の上空や、その周囲おおむね300メートルの上空では飛ばしてはいけない、と定められています。

 重要施設の敷地や区域の真上は「レッドゾーン」、その周囲約300メートルの上空が「イエローゾーン」と呼ばれます。
 レッドゾーンもイエローゾーンも、原則として小型無人機等の飛行は禁止です。
 対象となる重要施設には、国会議事堂や総理大臣官邸、皇居などの国の重要施設、各国の大使館などの外国公館、自衛隊や在日米軍の施設、主要な空港、原子力関連施設などが含まれます。

 また、外国の要人が来日する際などには、一時的に対象施設が追加されることがあります。こうした情報は警察庁のホームページなどで公表されるため、都市部や重要施設の近くで飛行を考えるときは、必ず最新情報を確認する習慣をつけておきたいところです。

 趣味で飛ばす方にとっては、「国会」「官邸」「空港」「原発の近く」は、“特別な禁止エリア”だと覚えておくと安全です。航空法による禁止空域(空港周辺・150メートル以上・DIDなど)とは別に、「小型無人機等飛行禁止法」という“もう一枚の網”がかかっている、というイメージで整理しておきましょう。

次に読む: 人口集中地区(DID)とは?——“地図の塗り”が許可を分ける【2025年版】

さらに深掘り: 緊急用務空域——災害時「飛ばせない空」を理解する【2025年版】

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📘詳しく学ぶ:

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『ドローン操縦士 国家資格 一等・二等 試験対策テキスト』

『一等 無人航空機操縦士 学科試験攻略 3択問題集』

『二等 無人航空機操縦士 学科試験攻略 3択問題集』