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「金は払った、だから自由」は通用しない? 著作権を「人格権」と「財産権」のパッケージで理解する

商業作家さんならみんな知ってるであろう「著作権」の中身。
契約書を交わす際、よく作家の気分が悪くなる「著作権を委譲する」旨を定めたあの一文。
あれを見るとなにもかも持っていかれたような気がして不安になりませんか?

著作権と一言で言われますが、実は譲れるところと譲れないところが分かれているんですよ、これが。

著作権は大きく分けて二つの要素から成っています

実は「譲れない心の権利」「譲ることもできる財産の権利」の大きく二要素に分かれているんですね。

ひとつめが著作者人格権
ざっくりいうと「著作者のプライドとこだわりを守る権利」です。
「自分の名前、またはペンネーム等で出したい(指名表示権)」
「勝手に内容を書き換えないでほしい(同一性保持権)」
「まだ世に出したくない。出すタイミングは自分で決めたい(公表権)」
の3要素があります。
「創作した人の気持ち」を守るための権利だと思ってください。

ふたつめが著作者財産権
こちらは「ビジネスチャンスを守る権利」です。
複製する、売る、アニメ化する、翻訳する、二次創作に許諾を出す……そういった「お金に関わる使い方」をコントロールする権利です。上記3権以外の著作権にまつわる権利はほぼこっちの権利を指します。

この2つでいちばん重要な違いは、人格権は「絶対に譲渡できない」という点です。
どれだけのお金を積まれても、「今日から君が作者ね」と権利を売ることは、法律上できません。ですから著作者が死んだら基本「はい、それまで」の原則一代限りの権利になります。
一方で財産権は、売ることも相続させることも実は契約で自由にできます
作家と出版社で契約上やり取りしている著作権は大部分この著作財産権を指します。

会社員が仕事で作ったものはどうなるの?

「社員が仕事中に撮った写真、描いた絵、書いた文章って、誰のもの?」という疑問、でてきませんか? 
「得意でしょ? 作っといて」って頼まれて、作って、広報とかに使われて、下手すると会社の顔みたいに扱われたのに、自分にはその対価は作者としての名誉一つも入ってこない。割とそういうことにモやった人もいるんじゃないでしょうか。
これには「職務著作」というルールがあります。
会社の指示で、雇用関係にある社員が、業務として作り、会社名義で公表されたものは、著作者が最初から「会社」になるんです。
だから例えば会社の仕事で図面を作ると本人も自由にできなくなるわけです。

譲渡するしない以前に「著作者人格権」も「財産権(著作権)」も、どちらも原始的に会社(法人等)へ帰属します。
ですから例えば会社がパンフレットの文章を後から書き換えたとしても、それを書いた社員は「勝手に変えるな!」とは言えません。これは「作った人の権利を守るため」というよりも、「会社がビジネスを円滑に回せるようにするため」の現実的なルールなのです。
退職した元社員全員に改訂のたびに許可を取るなんて、現実的じゃないですからね。かといって、会社の顔になってしまってるものを、作った人がいなくなったからもう使わない、というのも現実的ではないわけです。
逆に例えば「業務ファイルとして、業務中に会社のパソコンで作ったファイル」を「退職時に私が作ったんだからと全消去する」のもなぜいけないか、これでおわかりでしょうか。ファイルの著作権および所有権は会社にあるので、「自分で作ったから」は通用しないのです。

ただし、これはあくまで「雇用関係がある場合」の話です。

フリーランスへの発注は「別のゲーム」だと思ってほしい

ここが最もトラブルが起きやすい部分です。

業務委託(フリーランス)契約において、成果物の「報酬を支払うこと」「著作権が会社に移ること」は自動的には連動しません。
独立した事業者であるフリーランスが作ったデザイン、テキスト、プログラムなどの著作権は、生まれた瞬間に「100%フリーランス(制作者)のもの」です。
2024年11月にフリーランス新法が施行されました。
契約は「書面で」その範囲(どこまでの著作財産権を移して、どの程度の金額を払うか)を定めなくてはなりません。その契約にない著作財産権は新たに契約と代金を支払わなくてはならないのです。
さらにフリーランスは「部下」ではなく「協力者」ですから、扱いを下にしたりフリーランスが損をする行為、特に成果物にまつわる著作権の譲渡や報酬、不当なやり直し(修正)の要求をしてはいけない、ということになっています(まあ実際運用上はなかなか難しいと思いますが、法律上はそういうことになっています)。

こうなるご時世になってきたんですね。
法人だけじゃないですよ。
ネット上で絵師さんに有料で描いてもらったアイコンを「お金払ったから君の著作物は好きにしていいよね?」って勝手に加工したりする人いますけど、違いますよ~、好きにはできないんですよ~。

著作者は裁判を通して文句を言ってもいいというのが最近の傾向です。

「金払ったんだから自由だ」は使用側の危険な思い込みです

フリーランスに頼むとき、「報酬を払ったんだから、あとは会社の自由でしょ」と思っている担当者さんは、けっこう多いかもしれません。
気持ちはわかります。
でも著作権法の世界では、その考え方は原則だけなら通用しないのが現実です。
これは会社という大きな関係だけじゃなく、合同誌とかの作成なんかでも同じですし、買った商品についても正確には同じことが言えます(ただ基本著作権関係は親告罪だから無視されてるだけで)。
権利の話は、後から「実はこうだったんですよ」と言われると双方がつらくなります。
事前にきちんと説明して合意をとっておくことが、業務上の信頼関係を守ることにもつながります。

「著作権」という言葉を聞いたとき、「人格権と財産権の2つが入ってるんだな」と思い出してもらえたら、嬉しいです。

※本記事は知的財産検定3級の学習記録をもとに、著作権法の条文と各社の調査報告書を参照してまとめたものです。
法的な判断・アドバイスを提供するものではありません。

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