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AIポン出し原価0円の「みんなの畑」をハッキングする奴らを許すな 〜AI生成物の公有性と、暴走を止める『市場の神の手』〜

津田健次郎さんの訴訟がXの話題に上がった時、少々私のTLが賑やかでした。noteで著作権ネタを書いたので、Grok君が忖度したのかもしれません。
最近のネットはAIによる「あなたにお勧め機能」で情報が取捨選択されているので、自分のTLが世の中のムーブメントだなんて思い上がってはいけません(自戒)。
それはそうなんですが、PHP研究所、Pixta、小説家になろう、エブリスタ他、少なくとも私のTLではこれまでAIによってさんざん煮え湯を飲まされた、もしくはこれから飲むかもしれない可能性がでてきた企業さんが、AI対策をかける運動を始めておりました。
それについて、私は知財の勉強の中で知った定義について少々触れたんですよね。夜中のテンションで。
そしたらこういう意見が返ってきたわけです。

う~ん……言いたい現実はわかる。X民は総じて法に懐疑的で悲観的というか、なんか極論湯沸かし系が多い気がしますが、要はどんなに法を整備しても、AI金持ち企業が札束でそこら中ひっぱたいてAIで大儲けする現実はかわらないという話なんでしょう。
これ、字面だけ見てると、ずいぶんとゴッサムシティ感満載なんですが、さて法的には「違法行為」が働かれているのでしょうか。そこまでこの世界は無法地帯になっているのか? 原始人か? 暗黒時代か?

AI生成物の公有性

前提として、プロンプト(指示文)を入力しただけでAIが自動生成した画像や文章(いわゆるポン出しAI作品)には、著作権が認められません。
日本の著作権法において、著作物とは「人間の思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法第2条第1項第1号)と定義されているからです。

人間じゃないAIが作ったものには、著作者人格権はもちろん、著作財産権も発生しません。つまり、理論上は「人類の共有財産(パブリックドメイン)」であり、誰でも許可なく、無料で複製や商用利用ができるはずのものです。

裏を返せば、ある大富豪が「AIで作った神アート」と称して高値で売っている作品を、別の人がタダで保存してネットに再配布したとしても、著作権法だけを見るならば「俺の権利の侵害だ!」と裁判で訴えることはできないはずなのです。

なぜ大富豪の「AI囲い込み」に誰も立ち向かわないのか?

しかし、現実にはそんなライフハックで大富豪に立ち向かったという話は聞きません。むしろ、大富豪たちがAI生成物をビジネス化し、市場を独占している話ばかりが耳に届きます。
権利がないはずの領域で、彼らは一体何の権利を「札束」で買っているのでしょうか?

「彼らは作品そのものを『商標権』で囲い込んでいるのではないか」という仮説を立てる人がいます。確かに商標権は「10年ごとに更新すれば永久に独占できる」というチート級の性質を持っています。

しかし、ここに法律の落とし穴があります。商標権はあくまで商品やサービスに付ける「マーク(名前やロゴ)」を独占する権利であり、中身のコンテンツ(イラストや小説そのもの)を独占する武器には使えないのです。

権利ではなく「プラットフォームの壁」

結論から言うと、現行法(著作権法30条の4)の枠内では、AI開発企業がネット上の素材を学習することは原則として『合法(違法ではない)』です。だからこそ、煮え湯を飲まされてきた企業たちは、法律が変わるのを待つだけでなく、自社の『利用規約』でガードを固めるなどの防衛策(運動)を始めているわけです。
つまり、大富豪たちは、AI作品を誰でも見られる場所に放置しません。
有料会員制のプラットフォームの奥深くや、独自のクローズドなコミュニティの中に隠します。
ユーザーは、その場所にアクセスするために「利用規約(契約)」に同意し、お金を支払っています。

つまり、彼らが守っているのは「著作権」や「商標権」といった国家のお墨付きではなく、「俺の敷地(サーバー)に入りたければ金を払え、中のものは持ち出すな」という、純粋な民法上の契約(利用規約)の力なのです。 他人が真似できないのは、彼らが圧倒的な資金力(札束)で強力なコミュニティやブランドの「城」を築き上げているからに他なりません。

「著作権がないなら、有料で他人に提供するのは違法(アウト)なのでは?」と思うかもしれません。しかし、ここが法律の面白い(そして恐ろしい)ところです。実はこれ、法的に「完全合法」らしいのです。

パブリックドメイン(著作権がないもの)ということは、「誰がどう使って商売しても自由」という意味でもあります。著作権が切れたクラシック音楽の楽譜を有料で売ったり、美術館が古い名画の展示で入場料を取ったりするのと同じ仕組みです。彼らは「権利」を売っているのではなく、「俺のサーバーの入場料」を取っているだけ。誰の権利も侵害していないから、警察も裁判所も止められません。

法律で禁止されていないからこそ、資本力のあるプレイヤーが「規約の壁」で富を独占していく。まさに合法的なゴッサムシティ、スマートな弱肉強食の世界がそこには広がっているわけです。

もし強欲なプレイヤーが「商標権」で人類の財産をハッキングしようとしたら?

しかし、もし「法律の穴を突いてやろう」と企む倫理の終わったプレイヤーが現れ、パブリックドメインとなったAI生成ロゴや、人類共通の資産であるデザインを、他人に使わせないためだけに「商標登録」しようとしたらどうなるでしょうか。

世界中の特許庁や裁判所は、そうした強欲なビジネスに対して、すでに明確な「防衛線(盾)」を用意しています。それが、商標法第3条第1項第6号、通称「識別力(自他商品識別機能)のない商標の排除」です。

  • 一般的に使われている名称

  • 業界の慣習で使われている用語

  • モノ情報を記述しているようなもの

  • ありふれた氏または名

  • 極めて簡単な図形からのみなる標章

  • 需要者(その商品を買う一般の消費者や取引先)が、何人かの業務に係る商品であるかを認識できない商標

以上の「商標権の対象にならない理由」の最後の項目がそれです。 特許庁はこう審査の刃を突きつけます。

「AI製かどうかに関わらず、どこかで見たことがあるような平均的なデザインや、あまりにシンプルな図形は、誰にも独占させません。需要者がどこの会社の商品か認識できないので、却下(商標法3条1項6号)!」

さらに、他人のビジネスを邪魔するためだけにパブリックドメインの言葉を囲い込もうとする悪質な出願に対しては、社会のモラルを守るための強力な大砲、「公序良俗違反(商標法第4条第1項第7号)」が特許庁から飛んでくる可能性があるそうで。

金という刃に、人間の意思という盾を

法律の隙間を突く「再独占」のライフハックに対し、法律は「権利の濫用」や「識別力の欠如」という盾で戦い続けています。 なぜなら、法律が最後に守ろうとするのは「実害のコントロール」であり、その根底にあるのは「人間の常識(モラル)」だからです。

札束とテクノロジーで人類の財産を囲い込もうとする強欲なビジネスに対し、私たちができる最大の自衛は、やはり「そんなまやかしの製品を支持しない、買わない」という市場の意思表示です。
どれだけ規約で縛ろうと、買い手である「人間」がそっぽを向いてしまえば、その果実は一瞬で価値を失って腐り落ちます。

それこそが、テクノロジーの暴走を食い止める、一番単純で強力な「市場原理における神の手」なのではないでしょうか。

※本記事は知的財産検定3級の学習記録をもとに、著作権法の条文と各社の調査報告書を参照してまとめたものです。法的な判断・アドバイスを提供するものではありません。

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