ホロコーストの600万人の犠牲者数についての文献紹介(2):ドイツ
前回:
2025年くらいから、勝手にやってる個人的な制限ですが、1記事概ね2万字まで、ということにしていました。それまで野放図に何万字もある記事を幾つも起こしてきた反省からですが、今回はその制限を軽く何倍も突破する記事ばかりになります。何せ原著は500ページ以上あるので、基本として一つの国ごとに記事を起こさなくては、それこそ下手するとこのシリーズだけで100記事近くになりかねません。なので、今回のシリーズは一記事二万字を遥かに超える(全部かどうかはまだ知りません)のでご注意ください。
今回はドイツですが、ホロコーストの詳細をほとんど知らないような人はしばしば、ホロコーストはドイツのユダヤ人だけが対象になったと勘違いしている人がそこそこいらっしゃいます。しかしドイツのユダヤ人は、ナチ党が政権を得た1933年には概ね50万人しかいませんでしたから、600万人には全然足りていません。殺されたユダヤ人の半数はドイツの隣国ポーランドのユダヤ人でした。
今回の解説では、ドイツのユダヤ人に対する迫害状況の詳細が解説されており、およそ5年も否定論を中心に取り組みながら、私自身全然知らなかったことばかりで、勉強の材料にしたいと考えています(つまりこの企画をやり始めた3年前には自分では全然読んでなかった💦)。
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ナチス・ドイツによるユダヤ人犠牲者の数
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イノ・アルント、ハインツ・ボベラッハ
ドイツ国
1933年6月16日、ナチス政権の成立から4か月半後に行われた国勢調査によれば、当時まだ国際連盟の管理下にあったザール地方を除くドイツ国には、ユダヤ教を信仰すると申告した者、すなわち統計上「信仰上のユダヤ人」とされた者が499,682人おり、これは総人口のわずか0.77%であった[1]。女性の割合は過半数(260,935人)を占め、男女のほぼ30%が45歳から65歳の間であった。ドイツ国籍を有していたのは80.2%(400,935人)で、「帝国外国人」、すなわちドイツ国領内に恒常的に居住していたが外国籍を有する信仰上のユダヤ人は19.8%(98,747人)で、その大半(11.3%=56,480人)はポーランド国籍であった。ザール地方には1933年1月1日時点で4,638人(人口の0.56%)のユダヤ人が住んでいた[2]。
19世紀初頭に市民的平等権を獲得して以来、ユダヤ人の人口比率は一貫して増加していた。1818年には214,000人(0.97%)だったが、1875年には512,000人(1.25%)に達した[3]。その後は減少に転じ、1910年には0.95%、1925年には0.9%となった[4]。この減少は、出生率の低下、死亡超過、特にキリスト教徒とユダヤ人の混血婚の子孫によるキリスト教への改宗、そして国外移住によって説明できる。1918年以降、ユダヤ人人口の多い東方領土(ポーゼン州など)がポーランドに割譲されたことによる減少は、逆にそこからの移住によってある程度補われた。1933年の諸邦およびプロイセン州ごとの分布は次の表に示される。
1 . Zahlenangaben nach: Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 451, Volkszählung. Die Bevölkerung des Deut-schen Reichs nach den Ergebnissen der Volkszählung 1933. Heft 5, Die Glaubensjuden im Deutschen Reich, bearb. im Statistischen Reichsamt, Berlin 1936, zusammengefaßt auch Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1934, S. 14.
2 . Tabelle in der Denkschrift des Comité des Délégations Juives vom 6. Februar 1934 bei Hans-Walter Herr-mann, Das Schicksal der Juden im Saarland 1920-1945, S. 334 (Dokumentation zur Geschichte der jüdi-schen Bevölkerung, Bd. 6, vgl. Anm. 6).
3 . Ab 1871 sind die Zahlen in der Konfessionsstatistik im Statistischen Jahrbuch für das Deutsche Reich, Bd. 1 ff., 1880 ff. (Reprint Hildesheim 1974 ff.) veröffentlicht, vgl. auch Paul Sauer, Die Schicksale der jüdischen Bürger Baden-Württembergs während der nationalsozialistischen Verfolgungszeit 1933-1945. Statistische Ergebnisse der Erhebung der Dokumentationsstelle bei der Archivdirektion Stuttgart und zusammenfas-sende Darstellung, Stuttgart 1969, S. 15 f.
4 . Vgl. zur Abwanderung Herbert A. Strauss, Jewish Emigration from Germany. Nazi Politics and Jewish Re-sponses (1), in: Leo Baeck Year Book XXV (1981), S. 315f.
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1933年のドイツの州と地域ごとのユダヤ人人口(信仰に基づくユダヤ人)

絶対数および割合から明らかなように、ユダヤ人は主に大都市に集中しており、ほとんどユダヤ人が住んでいない地域も広く存在していた。1875年ごろには都市居住者は全体の約20%にすぎなかったが、1933年にはわずかに70%を超えるまでに増加していた。ベルリンに次いで、フランクフルト・アム・マインが26,158人、ブレスラウが20,202人、ハンブルクは16,973人に、1937年までシュレスヴィヒ=ホルシュタイン州に属していたアルトナのユダヤ教団員2,006人を加える必要がある。さらにケルンが14,816人、ライプツィヒが11,564人のユダヤ人市民を抱えていた。全体として、ドイツのユダヤ人の50%以上が国内10大都市のうち6都市に居住し、さらに約90,000人がその他の27の大都市に住んでいた。
全国平均の0.77%というユダヤ人人口比を上回り、1%以上であったのは、フランクフルトを含むヴィースバーデン行政管区(2.32%)、ヘッセン州(1.25%)、カッセル行政管区(1.18%)、ケルン行政管区(1.2%)、ブレスラウ行政管区(1.15%)、中フランケン(1.12%)、下フランケン(1.07%)であった。比較的高い割合は、さらにバーデン、プファルツの一部、ヴェストファーレン南東部、
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ポーゼン=西プロイセン辺境州の北部でも見られた[5]。西部および南西ドイツ、マイン川や下ネッカー川沿い、またモーゼル川沿いの広い地域やアーヘンからボンにかけての地域にも、小規模ながらユダヤ人共同体の中心が存在した。20世紀前半の3分の1の時期までに、ほぼ600のユダヤ人共同体が解散していた。
ドイツ連邦共和国の北部および南部、中部ドイツ、そしてエルベ川以東には、大都市を除けばユダヤ人がほとんど住んでいない広い地域があった。特にシュレースヴィヒ=ホルシュタイン、リューネブルク行政管区とシュターデ行政管区、ミュンヘンを除くニーダーバイエルンおよびオーバーバイエルン、オーバープファルツ、メルゼブルク行政管区とツヴィッカウ行政管区、チューリンゲンおよびメクレンブルクでは、ユダヤ人人口比がわずか千分の一強、あるいはそれ以下であった。アイダースタット郡、アイヒャッハ郡、アルトエッティング郡、エルディング郡、インゴルシュタット=ラント郡、さらにニーダーバイエルンの11郡、南バーデンのメスキルヒ・プフレンドルフ・オーバーキルヒ各行政区、ヴュルテンベルクの4つのオーバーアムト、その他いくつかの小規模行政区では、ユダヤ人市民は一人も住んでいなかった[6]。この状況は、ユダヤ人比率の特に高い自治体や郡の一覧を見るとさらに明確になる。
ベルリンでは、ユダヤ人住民は区によって不均等に分布していた。絶対数ではシャルロッテンブルク区が27,013人で最多だったが、これは区人口の7.93%にすぎず、ウィルマースドルフ区の26,607人(13.54%)の比率のほうがはるかに高かった。ツェーレンドルフ区は3.53%で市全体の平均とほぼ同じであった一方、シュパンダウ区は0.49%(725人)、ケーペニック区は0.69%(609人)と、ユダヤ人比率が低かった。
人口比で見ると、ベルリンとフランクフルトに次いで、ウンターフランケン地方のバート・キッシンゲンが続き、344人、すなわち住民の4.01%がユダヤ教徒共同体に属していた。後の西ドイツ地域において、このほかにユダヤ人比率が3%を超えていた都市はわずか5つであった。すなわち、フルダ1,058人=3.81%、ランダウ596人=3.56%、ビンゲン465人=3.3%、エシュヴェーゲ421人=3.27%、キッツィンゲン360人=3.24%である。エルベ川以東では、ベルリンとブレスラウに次ぎ、上シレジアのボイテン(3.13%)が最もユダヤ人比率の高い都市であった。また、これまでに挙げた都市以外で2%を超えていたのは、カールスルーエ、
5 . Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 451, 5, S. 12. Eine Liste aller jüdischen Gemeinden 1933 und ihrer See-lenzahl mit z. T. falschen Angaben über Gebietszugehörigkeit bietet das Black Book of Localities Whose Je-wish Population Was Exterminated by the Nazis, Jerusalem 1965, S. 232-278. Für das Gebiet der Bundesre-publik enthält das Gedenkbuch (Opfer der Verfolgung der Juden unter der nationalsozialistischen Gewalt-herrschaft in Deutschland 1933-1945, bearb. vom Bundesarchiv Koblenz und dem Internationalen Such-dienst Arolsen, 2 Bde., Koblenz 1968, S. 1749-1758) eine Aufstellung nach Regierungsbezirken und kleine-ren Ländern.
6 . Für einzelne Bundesländer kann hier auf zusammenfassende Darstellungen verwiesen werden: Zvi Asaria, Die Juden in Niedersachsen. Von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Leer 1979; Hans Chanoch Meyer (Hrsg.), Aus Geschichte und Leben der Juden in Westfalen, Frankfurt a.M. 1962; Paul Arnsberg, Die jüdi-schen Gemeinden in Hessen. Anfang, Untergang, Neubeginn, 2 Bde., Frankfurt a.M. 1971; Dokumentation zur Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Rheinland-Pfalz und im Saarland von 1800 bis 1945, hrsg. von der Landesarchivverwaltung Rheinland-Pfalz in Verbindung mit dem Landesarchiv Saarbrücken, 7 Bde., Ko-blenz 1972 ff.; Kurt Düwell, Die Rheingebiete in der Judenpolitik des Nationalsozialismus vor 1942, Bonn 1968; Paul Sauer, Die jüdischen Gemeinden in Württemberg und Hohenzollern. Denkmale, Geschichte, Schicksale, Stuttgart 1966; Franz Hundsnurscher/Gerhard Taddey, Die jüdischen Gemeinden in Baden. Denkmale, Geschichte, Schicksale, Stuttgart 1968; Baruch Z. Ophir/Falk Wiesemann, Die jüdischen Ge-meinden in Bayern 1918-1945. Geschichte und Zerstörung, München 1979; zu den Stadtstaaten und einzel-nen Gemeinden vgl. die bibliographischen Angaben im Gedenkbuch, S. 1777-1793.
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ヴュルツブルク、ヘッセン州のバート・ヘルスフェルト、ギーセン、フリートベルク、リンブルク・アン・デア・ラーン、さらにフュルト、ネルトリンゲン、カイザースラウテルン、バーデンのブルクザール、ヴュルテンベルクのホルプであり、東ドイツ地域では国境地方(グレンツマルク)のドイチュ・クローネのみであった。ケルン、ニュルンベルク、マインツ、マンハイム、ヴォルムス、オッフェンバッハはわずかにこの割合に届いた程度であった。
ユダヤ人住民の割合が1%を超える都市や郡には、ミュンヘン、シュトゥットガルト、デュッセルドルフのほか、北ドイツではエムデン、ノルデン、ハノーファー市、ヘッセン州ではフランケンベルク、ハーナウ、ヒュンフェルト、カッセル、マールブルク、メルスンゲン、ローテンブルク/フルダ、シュリュヒテルン、ツィーゲンハイン、ダルムシュタット、ディーブルク、エルバッハ、アルスフェルト、ビュディンゲン、ホンブルク・フォア・デア・ヘーエ、ウンターラーン郡およびウンタータウヌス郡、ヴィースバーデンがあった。ライン地方ではアルツァイ、コブレンツ、クロイツナハ、アンデルナハ、ノイヴィート、マイエン、ボン、オイシヒェン、ジークブルク、ユーリッヒ、デュッセルドルフ、プファルツ地方ではルートヴィヒスハーフェン、ノイシュタット・アン・デア・ヴァインシュトラーセ、ピルマゼンス、フランケン地方ではディンケルスビュール、グンツェンハウゼン、シャインフェルト、アシャッフェンブルク、バート・ブリュッケナウ、ゲミュンデン、ハンメルブルク、ホーフハイム、カールシュタット、メルリヒシュタット、バート・メルゲントハイム、ゲッピンゲン、バーデン地方ではコンスタンツ、フライブルク、ハイデルベルク、オッフェンブルク、ラシュタット、アーデルスハイム、ジンスハイム、そしてザールブリュッケン市が含まれる。ヴェストファーレン地方のヴァールブルク郡は0.94%で、わずかにそれを下回っていた。
中部および東部ドイツでは、次の都市や郡で住民の100人に1人以上がユダヤ人であった。ケーニヒスベルク、マリーエンヴェルダー、アルンスヴァルデ(ブランデンブルク)、ラウエンブルク(ポンメルン)、シュナイデミュール、フラトフ(国境地方)、グローガウ、グライヴィッツ、グロース・シュトレリッツ(上シレジア)、オッペルン、ラティボール、クロイツブルク(上シレジア)、ハルバーシュタット、ノルトハウゼン、マイニンゲン。
1934年初頭、ユダヤ人人口統計学者フェリックス・A・タイルハーバーは、ユダヤ人の人口割合が低く、さらに減少しており、しかも特定の地域や共同体に集中していることから、「ユダヤ人をドイツの生活から排除するために特別な措置は必要ない」と予想していた[7]。しかし、ナチス政権は1933年1月30日の政権掌握直後からすでにそのような措置を開始しており、その後も継続し、最終的には戦争開始とともに、自国だけでなくその支配下にあるすべてのユダヤ人を物理的に抹殺する政策を実行に移すことになる。これらは、多数の綿密かつ詳細な学術研究の対象となってきた出来事であり、とりわけドイツ国内における経過については、基本的に広く知られていると言える [8]。
「ユダヤ人迫害」という用語は、20世紀においてはもはや異なる宗教を信じる者への迫害ではなく、ユダヤ人の「人種的劣等性」という国民社会主義ドイツ労働者党(NSDAP)の綱領項目が国家ドクトリンにまで高められたことに基づく、異なる「人種」への迫害を意味する。社会的に差別され、段階的に権利を剥奪され、職業や故郷から追放され、財産、市民権、自由を奪われ、「最終解決」の担当官の恣意に委ねられる――こうして、1900件を超える関連規定[9]の助けを借りながら、
7 . Zitiert nach Hans Lamm, Über die innere und außere Entwicklung des deutschen Judentums im Dritten Reich, phil. Diss., Erlangen 1951, S. 11.
8 . Zusammenfassend zuletzt Eberhard Jäckel/Jürgen Rohwer (Hrsg.), Der Mord an den Juden im Zweiten Weltkrieg. Entschlußbildung und Verwirklichung, Stuttgart 1985; ferner Hermann Graml, Reichskristall-nacht. Antisemitismus und Judenverfolgung im Dritten Reich, München 1988; Wolfgang Benz (Hrsg.), Die Juden in Deutschland 1933-1945. Leben unter nationalsozialistischer Herrschaft, München 1988.
9 . Zusammengestellt mit Inhaltsangaben und Zitaten bei Joseph Walk (Hrsg.), Das Sonderrecht für die Juden im NS-Staat, Heidelberg 1981.
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複数の段階を経て、ユダヤ人はドイツの社会的・経済的生活から排除された。1933年4月1日にNSDAPが発表したユダヤ人商店・医師・弁護士に対するボイコットより前から、多くの地域でこれらの職業に就くユダヤ人が暴力的に職を追われていた。1933年4月7日の最初の反ユダヤ的法律「職業官吏再建法」によって、1938年晩秋まで続く、いわゆる合法的排除の時期が始まり、「アーリア条項」によって政権は徐々にほとんどのユダヤ人官吏を排除することができた[10]。2000人を超える「非アーリア人」の科学者や大学教員が職を失った。続いて、ほとんどすべての職業でアーリア人証明が必要となり、それは何千人ものユダヤ人にとって、これまでの職業生活の終わり、そして多くの場合、新たな職業生活を築くことの不可能を意味した。例えばベルリンのユダヤ人職業紹介所は、1933年4月から12月の間に失業者として登録された93,000人以上のユダヤ人のうち、わずか6.5%しか職を紹介できなかった(この割合は比較的穏やかだった1934年には他のユダヤ人共同体で4倍から8倍に達した)。1933年3月にベルリンのユダヤ人共同体が設立した「経済援助」は、活動開始から最初の半年間でおよそ14,000人の失業したユダヤ人を支援した[11]。
並行して進められた準合法的なユダヤ人排除に加え、特に小規模な町や伝統的に反ユダヤ的な地域では、NSDAPの中でも最も悪名高い反ユダヤ主義者の一人である大管区指導者(ガウライター)ユリウス・シュトライヒャーが発行した扇動紙『Der Stürmer』による、攻撃的で粗野な宣伝活動がユダヤ人の差別強化に大きく寄与した。1935年夏以降、とりわけ農村部や小都市で、ユダヤ人住民への暴行、彼らの商店に対する恣意的なボイコット、ポグロム(ユダヤ人虐殺)に類似した事件が多く報告されている[12]。その結果、政権にとっては望ましいことであったが、多くのユダヤ人が匿名性を求めて大都市へと国内移動(国内移住)を進めるようになった。この動きは、1935年9月15日に公布されたニュルンベルク法(「血統保護法」および「帝国市民法」)以降に加速したユダヤ人の国外移住と相まって、ユダヤ人大規模共同体の社会的・人口的構造を変化させた[13]。
これらの法律が影響を及ぼした人々にとって、その多様な結果は十分に知られているため、ここではいくつかの例のみを振り返るにとどめる。まず、私生活への深刻な介入として挙げられるのは、いわゆる「アーリア人」と(「血統保護法」において初めて定義された)ユダヤ人、すなわち「人種的に完全なユダヤ人の祖父母を三人または四人もつ者」(ここでいう「人種」の判定基準は宗教所属のみであった)との間の結婚(および婚外交渉)が
10 . § 3, RGBI. 1, S. 175 f.; vgl. Hans Mommsen, Beamtentum im Dritten Reich, Stuttgart 1966, S. 39 ff., 151 ff.; ferner Martin Hirsch/Diemut Majer/Jürgen Meinck, Recht, Verwaltung und Justiz im Nationalsozialismus. Ausgewählte Schriften, Gesetze und Gerichtsentscheidungen von 1933 bis 1945, Köln 1984, S. 297 ff.; Horst Göppinger, Juristen jüdischer Abstammung im „Dritten Reich". Entrechtung und Verfolgung, 2. võl-lig neubearbeitete Aufl. München 1990.
11 . Vgl. S. Adler-Rudel, Jüdische Selbsthilfe unter dem Naziregime 1933-1939, Tübingen 1974, S. 122; zur weiteren Entwicklung Clemens Vollnhals, Jüdische Selbsthilfe bis 1938, bei Benz, Juden in Deutschland, S. 314-413.
12 . Beispiele für Baden-Württemberg bei Paul Sauer, Die Schicksale der jüdischen Bürger Baden-Württem-bergs 1933-1945, Stuttgart 1969, S. 260f, für Hessen bei Wolf-Arno Kropat, Kristallnacht in Hessen. Der Judenpogrom vorm November 1938. Eine Dokumentation, Wiesbaden 1984 (Schriften der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen X), S. 15 ff., weitere bei Hans-Jürgen Döscher, „Reichskristallnacht". Die Novemberpogrome 1938, Frankfurt a.M. 1988, S. 16, 18, 26 ff, 37.
13 . Vgl. S. 33
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刑罰をもって禁止されたことである。ユダヤ人と「ミッシュリング(混血)」、つまりユダヤ人の祖父母を一人もつ者との結婚や、「ミッシュリング」同士の結婚も同様に禁止された。さらに、ユダヤ人が45歳未満の「アーリア人」女性家事使用人を家庭で雇うことを禁じる屈辱的な規定も思い起こされるべきである。「帝国市民法」と、それに1943年7月までに制定された13の追加施行規則の実際的な意味は、ユダヤ人を合法的に二級市民とし、完全に権利を剥奪することを可能にした点にあった。これには以下が含まれる[14]。
ユダヤ人官吏のさらなる強制退職(第1施行規則)
ユダヤ人営業の定義とその登録(第3施行規則)
ユダヤ人医師の免許剥奪(ただし一部はユダヤ人のみを診療する「病人取扱者」として活動を許可)(第4施行規則)
ユダヤ人弁護士(「顧問弁護士」とされた)、特許弁護士、歯科医、獣医、薬剤師に対する同様の規定(第5、6および第8施行規則)
「居住地を」帝国外に移す場合の国籍剥奪およびそれに伴う財産没収(第11施行規則)――これは、ほとんど皮肉を極めた表現で、実際には強制移送(国外追放)を意味していた
ユダヤ人を通常の司法管轄から排除すること(第13施行規則)
10年にも満たない間に、法令によってドイツにおける100年以上続いたユダヤ人の生活の発展、すなわち市民的平等の実現が覆され、解放と同化は事実上無効化され、ユダヤ人は元の状態、いやそれ以前の状態にまで後退させられた。この権利剥奪の過程の初期段階においては、対外的な政治的都合もあってか、1936年(ラインラント占領、オリンピック)および1937年にはドイツのユダヤ人は比較的に平穏であったことはほとんど変わりがなかった。
1937年秋以降、ユダヤ人のドイツ経済からの排除は、これまでのいわば「徐々に」かつ「半ば自主的」なアーリア化から、本格的なものへと変わった。1938年4月以降に公布された一連の法令により、数千のユダヤ人商工業者が職業的かつ経済的基盤を奪われた。1936年6月以降ユダヤ人とされた3750の小売業者のうち、1938年8月初旬にはまだ存続していたものから年末までに約18%が「アーリア化」され、残りの3050は廃業した。1938年12月時点での5800以上のユダヤ人手工業者のうち、3か月間で6%(345)がアーリア化され、5400以上の事業が清算され、事業主は職を失った。1938年末には約700人の医師(「治療者」として)と約200人の弁護士(「顧問」として)が、ユダヤ人に限定して医療や代理業務を続けていた。
5000ライヒスマルクを超えるユダヤ人の財産は登録を義務づけられ、「4か年計画」の枠内で「確保」され、ユダヤ人の商業、農業、林業の事業を売却または賃貸するには許可が必要であり、偽装売買は罰せられた。黄色いユダヤ人の星(1941年9月から)の前段階として、1938年8月に公布され1939年初めから施行された規定により、ユダヤ人は「イスラエル」または「サラ」という追加の名を名乗る義務を負った。
14 . Zum folgenden vgl. außer Walk, Sonderrecht, auch die Texte bei Hirsch, Recht, S. 333-378, und Uwe Dietrich Adam, Judenpolitik im Dritten Reich, Düsseldorf 1972, S. 114-214; Günter Plum, Wirtschaft und Erwerbsleben, bei Benz, Juden in Deutschland, S. 268-313.
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1938年は、250を超える抜本的な措置が相次いだ年であるだけでなく、ドイツのユダヤ人にとって合法的存在の終わりの始まりでもあった[15]。第三帝国の歴史に「水晶の夜(クリスタル・ナハト)」として軽視的に語られることになる1938年11月9日から10日にかけての大規模ポグロムの後、ヒトラーの命を受けたゲーリングは「ユダヤ人問題を今こそ一元的にまとめ」「いかなる方法でも処理する」ため、1938年11月12日に各省合同会議を招集し、ドイツにおける今後のユダヤ人政策の方向性を決定した[16]。この会議の成果は多数の法律、法令、布告などに反映され、その主な目的は以下の4点に集約される:
ユダヤ人に課された「償い金」として、資産の20%(1939年9月に25%に引き上げ)に相当する10億ライヒスマルクを3/4年以内に支払わせること。
被害者であるユダヤ人に支払われるべき保険金を国家権力によって没収すること。
「アーリア化」を、ゲーリングの要求により「連続的に」推し進めること。
ユダヤ人の国外退去を促進するための国家機関を設立すること。
ハイドリヒの提案により、1938年8月にウィーンで設立されオーストリアのユダヤ人の国外退去を促進・強化した「ユダヤ人国外退去中央局」に倣い、帝都ベルリンにも同様の機関を設置することが決定された。このベルリンの機関は1939年1月24日に設立され、「ユダヤ人国外退去帝国中央局」と命名され、内務省の管轄下に置かれた。そして警察保安局長のハイドリヒがこの機関の指揮を任された。さらに、ハイドリヒまたは彼が事務局長に任命した秘密国家警察(ゲシュタポ)長官ハインリヒ・ミュラーは、ユダヤ人の国外退去(実態は「追放」)を実施するにあたり、1933年に自発的に設立された「ドイツユダヤ人帝国代表団」の後継組織として、1939年7月の「帝国市民法」第10条布告により「強制的に」結成された「ドイツユダヤ人帝国連合」(RVJD)というユダヤ人組織を利用した。
1938年11月以降、中央および地方当局がユダヤ人に対して発した措置や、多種多様で不条理な規制や禁止令の数々は、彼らを(特に)経済的かつ社会的なゲットー状況へと追い込んでいった。1938年11月10日から戦争開始までの間に出された200を超える規定の中からいくつか例を挙げると、ユダヤ人には以下のことが禁じられた:
小売店や手工業の経営
展示会や市場への参加
劇場、コンサート、映画館などの入場
特定地区への立ち入り(ユダヤ人立ち入り禁止区域の設定)
郵便鳩の飼育
自動車の所有・運転
改名および特定の試験の受験
ユダヤ人の出版社や書店は解散され、ユダヤ人向け新聞も「Jüdische Nachrichtenblatt」を除いて閉鎖された。「ユダヤ人との賃貸契約に関する法律」により、後の特定住居区への集中の基盤が作られた。また、ユダヤ人の国鉄の寝台車や食堂車の利用は禁止され、
15 . Zu den Ausschreitungen und folgenden Verhaftungen vgl. S. 36f.
16 . Nbg. Dok. PS-1816.
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宝石類や装飾品は没収された。失業中で労働可能なユダヤ人は、他の労働者とは別に工場、建設、改良作業などに従事させられ、ドイツ人労働者の解放を図った。国外退去を希望するユダヤ人は名簿に登録され、作成される「国民名簿」ではユダヤ人であることが特別に記録された[17]。
これらの措置の中で最も重大なものは、1939年7月初めに設立された前述の「ドイツユダヤ人ライヒ連合(Reichsvereinigung der Juden in Deutschland、RVJD)」であった。この名称はそのまま目的を表していた。というのも、ニュルンベルク法公布後、1933年に結成された「ドイツのユダヤ人ライヒ代表団(Reichsvertretung der deutschen Juden)」は「ドイツにおけるユダヤ人の連合(Reichsvereinigung der Juden in Deutschland)」と改称せざるを得なかったからである。RVJDは、主に強制的に所属させられた会員のドイツからの脱出を助ける役割を担っただけでなく、ユダヤ人の学校教育を組織し(11月のポグロム以降、ユダヤ人の子どもたちは「ドイツの」学校に通えなくなった)、ユダヤ人福祉の資金調達も行わなければならなかった。これら3つの任務のための資金はすべて自ら調達しなければならなかった。ユダヤ人の状況の今後の展開にとって決定的だったのは、この連合が強制的な組織であったことである。ニュルンベルク法の対象となるすべてのユダヤ人は宗教の所属にかかわらず強制的に加盟させられた。いわゆる「混血者」も、もし彼らが「市民法第1施行令第5条第2項」の規定に該当する場合は例外ではなかった。さらに重要だったのは、1939年7月7日に公布された市民法第10施行令第4条により、RVJDが帝国内務省の監督下に置かれたことである。これにより、ドイツ警察長官のヒムラーと治安警察長官のハイドリヒがこの連合の支配者となった。第10施行令の公布により、約1500のユダヤ人組織が解散またはRVJDに統合され、約1600のユダヤ教会自治体が自治権を失った。こうして1939年夏から、ドイツに残されたユダヤ人にとっては、厳しい条件下で、簡単に言えば法的に規定された警察の監督下での生活が始まったのである。
戦争の開始とともにユダヤ人の生活条件はさらに悪化した。1939年9月以降に彼らに対して取られた措置[18]は、すでに大きく進んでいた体系的排除、隔離、そしてますます強まる権利剥奪へと向かう過程の一段階であり、市民としての権利の消滅、そして多くの者にとっては肉体的な絶滅へと至る道筋であった。これらの重要な措置はますます秘密国家警察(ゲシュタポ)の管轄下に入り、アイヒマンが担当部門IV B 4を率いた帝国保安本部(RSHA)において組織的な頂点を迎えた。例えば1939年9月初めに地域的に出された外出禁止令[19]や(後に補償なしで没収された)ラジオ受信機の押収は、
17 . Anordnung des Reichsministers des Innern vom 18.1.1939 bei Walk, Sonderrecht, S. 275; in der Kartei waren alle Einwohner des Reichsgebiets zwischen 5 und 70 Jahren zu erfassen.
18 . Soweit nicht anders angegeben, auch das folgende nach Walk, Sonderrecht, vgl. ferner Adam, Judenpolitik, S. 236 ff, 263 ff.; Konrad Kwiet, Nach dem Pogrom. Stufen der Ausgrenzung, bei Benz, Juden in Deutsch-land, S. 545-660.
19 . Die Presse hatte es damit begründen müssen, daß Juden in der Dunkelheit Frauen belästigt hätten (Walk, Sonderrecht, S. 275).
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ゲシュタポにより一度解除されたが、まもなく「秘密国家警察の一般的な権限に基づき」帝国レベルで再度発令された[20]。時間の経過とともに徐々に減らされた食料配給は、1940年3月以降ユダヤ人には「J」と印された配給券が使われ、特定の店舗でしか購入できなかったり、たとえばベルリンでは1940年夏から午後の1時間だけしか購入できなくなった。国外から届いた食料の包裹は配給量から差し引かれ、1940年1月以降は衣料品や靴の配給券もユダヤ人には発行されなくなった。これらの供給の責任はライヒ連合に委ねられた。
ユダヤ人に対する追加的な経済的負担は、「償い金」の引き上げ(20%から25%へ)、いわゆる「移住者税」[21]、および1940年末に導入された15%の社会調整税の支払いによって生じた。これらは所得税に加えて支払われなければならなかった。ユダヤ人は民間の健康保険から除外された。いかなる命令違反や「国家に対する反逆的行為」も即座に強制収容所への収容で罰せられ、戦争期間中はユダヤ人の保護拘禁者に対する一般的な釈放禁止が命じられた。1940年秋には帝国郵便局がユダヤ人の電話回線を解約し、1941年12月からは、1941年9月1日付の識別規則の施行により、ユダヤ人は公共の電話ボックスの使用も禁止された。この規則では、ユダヤ人が警察の許可なしに居住地から離れることも禁止された。1941年10月末以降、帝国保安本部(RSHA)は「ドイツ血統の者」がユダヤ人に対して公然と示す友好的な関係を強制収容所への収容で罰した。
最初の強制移送の後、1941年11月25日に「帝国市民法に関する第11規則」が公布された。この規則は乾いた官僚的な言葉で二重の屈辱を法律化した。すなわち、ユダヤ人が「通常の居住地を国外に移す」(強制移送の婉曲表現)と、そのユダヤ人はドイツ国籍を失い、その資産は国家に没収される。帝国にとって収益性の高い財産没収(1942年から1944年までに7億7,700万ライヒスマルク超)[22]を可能にするための「居住地変更」の費用を抑える目的で、強制移送対象のユダヤ人は流動資産の少なくとも25%を帝国ユダヤ人連合に納めなければならなかった。これらの資金は強制移送の費用に充てられた。
移住が禁止された後、ドイツに残されたユダヤ人は「東方」またはテレジン(テレージエンシュタット)への追放を待つほかなくなった。それまでに彼らに禁止され、奪われ、強いられたことをいくつか例示しよう。公共交通機関の利用は制限され、1942年5月から完全に禁止された。ペットの飼育は禁止され、電気機器、タイプライター、カメラ、自転車、毛皮製品や毛織物は1941年11月から1942年1月にかけて
20 . Nbg. Dok. PS-2161.
21 . Die sog. Reichsfluchtsteuer, eine Abgabe von 25% des vermögenssteuerpflichtigen Vermögens, war bereits durch Gesetz vom 8. Dezember 1931 für alle eingeführt worden, die nach dem 31. März 1931 ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland aufgaben, also nicht speziell gegen jüdische Emigranten ge-richtet.
22 . Hierzu H. G. Adler, Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Deutschland, Tübingen 1974, S. 545; Raul Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden. Die Gesamtgeschichte des Holocaust, Berlin 1982, S. 103.
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帝国ユダヤ人連合に引き渡さなければならなかった。新聞や雑誌の購読は禁止され、図書館の利用もできなくなり、住居には目印を付けることが義務付けられた。花の販売(たとえばドレスデンでは)もユダヤ人に対して禁止された。1942年7月以降、ユダヤ人の子どもは学校に通うことができなくなった。帝国ユダヤ人連合は1943年6月に解散され、間もなく1943年7月1日に帝国市民法第13規則が公布された。この規則は、ユダヤ人による犯罪は警察によって取り締まられ、ユダヤ人の死後、その財産は帝国に帰属すると定めた。最後の関連指示は1945年2月16日に帝国経済省から出され、輸送不能となった反ユダヤ的な内容を含む書類は敵の手に渡らないよう破棄することが命じられた。
1933年以降の差別的措置の影響を受けたユダヤ人は、同年の国勢調査で確認された全てのユダヤ人ではなかったことが、1939年5月17日の国勢調査で明らかになった。この調査は、1935年のニュルンベルク法に基づくユダヤ人およびユダヤ人混血者の特別調査と結びつけられており、血統によるユダヤ人、信仰上のユダヤ人、その他の宗教のユダヤ人を区別していた。この点は1933年の結果と比較する際に考慮すべきである。信仰上のユダヤ人には、ユダヤ人の親を一方持ち、ユダヤ教会に属していたいわゆる「半ユダヤ人」が含まれており、1933年の統計にも表れていたが、「適用ユダヤ人」として計上されている。1937年の国境内のドイツ領(ザール地方を含み、オーストリア、ズデーテン地方、メーメル地方は除く)には、合計218,007人の信仰上のユダヤ人(親が一方ユダヤ人の「適用ユダヤ人」を含む)と19,716人の他の宗教のユダヤ人または宗教無所属のユダヤ人が暮らしており、これらは「旧帝国」の約6,800万人の0.35%を占めていた[23]。信仰上のユダヤ人の数は、1933年から1939年の間にザール地方のユダヤ人を含めて56.77%減少(504,310人から218,007人へ)した。プロテスタント、カトリック、その他または無宗教のユダヤ人については比較が不可能である。減少率が最も高かったのは、1935年の住民投票前後の移住の可能性があったザール地方の82.3%であり、隣接するプファルツ地方で73.44%、東プロイセンで74%、ユリウス・シュトライヒャーの影響圏であるブラウンシュヴァイクとミッテルフランケンでそれぞれ70.08%、ヘッセン州で67.6%、オルデンブルク(領土変動考慮)で66.3%、ポンメルンで62.4%、ザクセン州で61.8%の減少が見られた[24]。全ユダヤ人のうち、35.3%(82,457人)がベルリンに住み、ベルリンとフランクフルト(14,191人)、ブレスラウ(10,848人)、ハンブルク(9,943人)を合わせると全体の50%以上(117,439人)に達していた。
23 . Die Ergebnisse sind veröffentlicht in: Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 552. Volkszählung. Die Bevõlkerung des Deutschen Reichs nach den Ergebnissen der Volkszählung 1939. Heft 4, Die Juden und jūdischen Mischlinge im Deutschen Reich, bearb. im Statistischen Reichsamt, Berlin 1944, zusammenfassend im Statistischen Jahrbuch 1939/40, S. 26 (vorläufiges Ergebnis) und 1941/42, S. 27, vgl. auch Jahrgang 1940, Heft 5/6 von „Wirtschaft und Statistik", S. 84 ff. Bei einem Vergleich zwischen den Ergebnissen von 1933 und 1939 nach Provinzen und Ländern sind die Gebietsveränderungen von 1937 zu berücksichtigen, von denen SchleswigHolstein, Hamburg, Hannover, Oldenburg und die Rheinprovinz betroffen waren, und die Zahlen für Bayern schließen möglicherweise die drei sudetenbayerischen Kreise ein.
24 . Vgl. für die Länder und Regierungsbezirke im heutigen Gebiet der Bundesrepublik Deutschland auch die Gegenüberstellungen im Gedenkbuch, S. 1744, 1749-1758.
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大都市への集中はさらに進行した。すでに挙げた4つの都市に続き、ケルンには8,406人のユダヤ人が住んでいた。ミュンヘンには4,940人、ライプツィヒに4,470人、マンハイムに3,054人、ニュルンベルクに2,645人、ハノーファーに2,457人、シュトゥットガルトに2,395人、デュッセルドルフに2,072人、エッセンに1,701人、ドレスデンに1,676人、ケーニヒスベルクに1,655人、マインツに1,544人、ドルトムントに1,530人、カールスルーエに1,444人、ヴィースバーデンに1,386人、ボイテンに1,362人、カッセルに1,350人、ヴッパータールに1,129人、ヴュルツブルクに1,096人が住んでいた。バイエルン州およびフランケン地方の23の郡、シュレスヴィヒ=ホルシュタインの3郡、ザクセン州の2郡、さらにニーダーシュレージエン、ザクセン州、ヴュルテンベルクの各1郡ではユダヤ人は一人も住んでおらず、他の多くの地域でもユダヤ人は10人未満であった。
1939年のユダヤ教コミュニティの構成員の多くは、1933年にこれらの地域に住んでいた人々とは異なっていた。ナチス体制初期の数年間において、ユダヤ人の国内移動が著しく起きていた [25]。多くは、大都市の匿名性の中で迫害を逃れやすく、または移住の準備をしやすいと考えたのである。正確なデータの収集は困難であるが、現代のバーデン=ヴュルテンベルク州領内への3,486人の移住者の12年間(1933~1945年)のデータでは、75.3%が近隣のバイエルン州(プファルツ含む)、ヘッセン州、ヘッセン=ナッサウ、ライン州からの移住者であった[26]。アシャッフェンブルクのユダヤ人コミュニティの解散に関する集計によると、300人が移住し、188人がそこに残り、121人が転出した。そのうち73人がフランクフルトへ移り、10人がバイエルンに残り、10人がケルンに、さらに合計14人がベルリン、デュッセルドルフ、ライプツィヒ、マンハイム、シュトゥットガルト、ヴッパータールの大都市に移住した[27]。
1937年の帝国内全体における、血統法の対象となった他の宗教共同体の構成員や無宗教者の割合は8.44%であった。これはハンブルクで17.2%、ザクセン州およびプロヴィンツ(それぞれ13%、14.5%)、ベルリンで8.67%と平均を上回っていた。北ドイツの他の地域(シュレスヴィヒ=ホルシュタイン755人中23.8%)の数値も高かったが、絶対数が少ないため代表的とは言えない。1937年の帝国内では、これらは以下のように分布していた。プロテスタント教会所属が10,461人(53.1%)、カトリック教徒が3,025人(15.3%)、その他のキリスト教徒が320人(1.6%)、ナチ党を支持し教会を離れた「神を信じる者」(gottgläubig)が2,859人(14.5%)、無宗教者が2,712人(13.8%)、その他は無回答であった[28]。ベルリンでは、プロテスタントの割合が53%、カトリックが8.5%、「神を信じる者」が17.39%、無宗教者が16.95%であった。バーデンおよびヴュルテンベルクを合わせた数値は、46.7%、18.4%、17.1%、9.8%であり、ライン州とバイエルンではカトリックの割合が相対的に高かった。
25 . Vgl. Adler-Rudel, Jüdische Selbsthilfe, S. 154 ff, 158.
26 . Sauer, Schicksale, S. 360.
27 . Ophir/Wiesemann, Jüdische Gemeinden, S. 258; ebenda für die meisten Gemeinden Zahlenangaben über Abwanderung innerhalb Deutschlands ohne Nennung der Ziele.
28 . Die Angaben nach Bruno Blau, Die Christen jüdischer und gemischter Abkunft in Deutschland und Österreich im Jahr 1939, in: Judaica V (1949), S. 272 ff., zitiert bei Sauer, Schicksale, S. 104.
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1933年から1939年の間におけるドイツ帝国内のユダヤ人人口の絶対数および割合の減少は、第一に1933年時点ですでに確認されていた高齢化の結果として、死亡者数が出生数を上回ったことに基づく。1938年末にはドイツ国内のユダヤ人の30%以上が60歳以上であった[29]。この期間(1939年全体を含む)の死亡超過は47,500人と推定される[30]。しかし、約266,000人の減少の大部分は移民によるものであった。正確な数は推計するしかなく、完全な統計が存在しないうえ、現存する資料も国民社会主義法の意味でのユダヤ人と、その配偶者や子で「アーリア人」とされる者(「混血」とみなされた者)を区別していない[31]。推計によれば、最初の大きな流出は1933年で約37,000人、その後2年間はそれぞれ23,000人、21,000人に減少した。1936年は25,000人、1937年は23,000人と見積もられ、1938年には40,000人、1939年通年では78,000人に増加した。これにより、両国勢調査の間(5年10か月)における移民の総数は約177,000人となる。
また、1933年と1939年の国勢調査の間には、ドイツからユダヤ人が初めて強制的に追放される事件があった。これはポーランド国籍のユダヤ人に対して行われたもので、1933年当時、彼らは帝国内のユダヤ人全体の11.3%にあたる56,480人であった。ワルシャワ政府が彼らの国籍剥奪を通告した後、外務省の指示により1938年10月27日と28日の両日、ドイツ全土でこの対象者のうち15,000~17,000人(その多くは数十年来の在住者や国内生まれ)が逮捕され、ポーランド国境へ追放された[32]。
1939年末、戦争勃発から4か月後には、さらなる移民と自然死亡を考慮すると、1937年の国境内におけるユダヤ人人口は約19万人であったと推定される[33]。これに加えて、1939年5月時点で、ユダヤ教徒ではない「一級混血(ハーフユダヤ人)」が46,928人、「二級混血(クォーターユダヤ人)」が32,669人おり、そのうちユダヤ教を信仰していた者はわずか392人であった。また、ユダヤ人のおよそ2万人は非ユダヤ人の配偶者との「混合結婚」にあり、
29 . Tabelle III b bei Strauss, Jewish Emigration, S. 318.
30 . Tabelle IV d ebenda, S. 320. Zahlen für Baden-Württemberg bei Sauer, Schicksale, S. 259.
31 . Die folgenden Zahlen nach den Angaben der Tabelle VII, ebenda, S. 326, vgl. auch Juliane Wetzel, Aus-wanderung aus Deutschland, bei Benz, Juden in Deutschland, S. 413-497, dort S. 738 eine weitere Tabelle, aus der sich für den Zeitraum 1933 bis 1938 eine Mindestzahl von 159000, eine Höchstzahl von 170000 Emigranten ergibt.
32 . Sybil Milton, The Expulsion of Polish Jews from Germany October 1938 to July 1939, in: Leo Baeck Year Book XXIX (1984), S. 169-200; die Zahlen bei Wolfgang Scheffler, Judenverfolgung im Dritten Reich, Berlin 1964, S. 29, die niedrigere in einem Schreiben des Hauptamtes Sicherheitspolizei vom 29.10.1938 bei Dōscher, „Reichskristallnacht", S. 51 ff, für Baden-Württemberg, wo nur die Männer über 18 Jahren betrof-fen waren, bei Sauer, Schicksale, S. 251.
33 . Vgl. ebenfalls Tabelle VII bei Strauss, Jewish Emigration, S. 326; wenn dort allerdings für die beiden Jahre 1939 und 1940 die Zahl der Emigranten mit 93 000, der Sterbeüberschuß mit 18 000 angesetzt wird, paßt das nicht zu den ebenfalls genannten absoluten Zahlen der jüdischen Bevölkerung von 213930 am 17. Mai 1939 und 169 000 zwei Jahre später.
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そのうちどれほどがキリスト教徒、または無宗教であったかは不明である[34]。
ドイツから亡命したユダヤ人数、つまりホロコーストの犠牲となった人数を明らかにするには、まずこれらの統計に基づく必要がある。また、1933年から1940年の間に亡命した者のうち、後にドイツ軍に占領された国へ移住した人々も考慮しなければならない。ここで用いる「ドイツからのユダヤ人」という表現は、無国籍ユダヤ人や、非ドイツ国籍のユダヤ人のうち、迫害の対象となった人数を正確に特定することができないためである[35]。なお、以下で「ドイツ・ユダヤ人」という語を使用する場合、それは1937年当時のドイツ帝国内に居住していたすべてのユダヤ人を指し、1935年9月の「帝国市民法」により「人種」としてユダヤ人と定義され、国籍に関係なく差別・迫害を受けた人々を意味する。
戦争勃発から1941年10月の組織的強制移送開始までの間にも、ドイツ・ユダヤ人の数は亡命によってさらに減少した。推計によれば、1940年から1941年9月までにさらに2万3千人のユダヤ人がドイツを離れることができた[36]。一方、この期間の自然死の数を推定することは難しい。1939年国勢調査の年齢構成データに基づき、1932~1934年の生命表における同年代層の死亡率と同じと仮定すると、1939年5月18日から1941年10月17日までの全ドイツ領での推定死亡者数は19,537人[37]、そのうち「旧帝国領」(Altreich)に相当する割合は64.5%、つまり12,601人となる。しかし、実際には迫害による生活条件の悪化(例:配給食料の減少)により、死亡者数はこれよりはるかに多かった可能性が高い。逆に、この期間にユダヤ人夫婦から生まれた子供の数は、同年代の一般人口における出生数(5,287人)より大幅に少なかった。1939年最初の5か月間での出生数325人というデータを基にすると、全期間での出生数は1,820人と推計される[38]。したがって、この期間の自然増減は死亡超過によってユダヤ人人口が10,881人減少したと推計される。
34 . Tabelle II a, ebenda, S. 317. Die Zahl dürfte aber niedriger sein, da sie für das ganze Reichsgebiet von 1939 mit 18 380 ermittelt wurde, wobei in 6829 Ehen der Ehemann der jüdischen Glaubensgemeinschaft angehörte, in 3317 die Ehefrau und in 8137 beide Partner keine Glaubensjuden waren („Übersicht 3. Die Ehen und Mischehen mit Juden und jüdischen Mischlingen im Deutschen Reich sowie in Berlin und Wien", in: Statistik des Deutschen Reichs, Bd. 552, 4, S. 60).
35 . Die „Übersicht 5. Die ausländischen Juden und jüdischen Mischlinge im Deutschen Reich sowie in Berlin und Wien nach der Staatsangehörigkeit", ebenda, S. 70, gibt für das ganze Gebiet des „Großdeutschen Reiches" 44 573 ausländische Juden (zuzüglich 861 Geltungsjuden) an, von denen 13 967 in Wien lebten; den höchsten Anteil hatten die Staatenlosen mit 18451, Polen mit 16 532 und Tschechen mit 2031, der Rest verteilte sich auf Angehörige von 26 europäischen, sechs asiatischen, 18 amerikanischen Staaten, Ägypten, Südafrika und Australien.
36 . Tabelle VII bei Strauss, Jewish Emigration, S. 326, eine Liste der Reichsvereinigung verzeichnet für August 1941 noch 870 Emigranten, davon 714 in die USA, 18 in europäische Länder (Dokumente zur Geschichte der Frankfurter Juden, Frankfurt a.M. 1963, S. 476).
37 . Berechnung des Statistischen Bundesamtes, Az. VIII B - 179/1 - 03, vom 9.12.1986.
38 . Tabelle IV a bei Strauss, Jewish Emigration, S. 319.
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なお、ドイツ国内のユダヤ人数については、その後の年についても、帝国ユダヤ人協会が帝国保安本部に提出した月次報告の中に数字が残っている[39]。それによれば、
1941年5月1日 168,972人
1941年10月1日 163,696人
1942年1月1日 131,823人
1943年1月1日 51,257人
1943年4月1日 31,807人
1944年9月1日 14,574人
ナチス政権の暴力措置の結果として死亡したドイツ系ユダヤ人の数を算定する際には、強制移送の犠牲者だけに限定することはできず、1933年1月30日から1945年半ばまでの間に、暴力の結果として死亡したすべての人々を考慮に入れなければならない。したがって、ナチズムの最初のユダヤ系犠牲者は、政権掌握直後および1933年4月1日のボイコットの影響下で自殺した者や、多くの場合突撃隊(SA)隊員によって行われた暴行によって命を落とした者たちであった。ボイコットの直後には、ドイツ各地から多くのユダヤ人の自殺が報告され、国内外の新聞は、通行中のユダヤ人や商人が被害者となった致命的な襲撃や暴動について報じている[40]。
特に被害が大きかったのは、労働者政党で政治活動を行っていたユダヤ人であり、これらの政党が禁止された後に逮捕された人々であった。たとえば、ダッハウ強制収容所ではすでに1933年にユダヤ人が殺害されており、さらに1934年夏のいわゆる「レーム事件」においても、ユダヤ人囚人の殺害が行われた[41]。この初期の犠牲者には、亡命先のベーメン地方マリエンバートで暗殺部隊に発見され殺害された哲学者テオドール・レッシング[42]や、1934年にオラニエンブルク強制収容所で殺害された作家エーリヒ・ミューザムも含まれる。
1935年から1937年までの比較的平穏な時期の後、1938年の11月ポグロムで新たな殺害事件が発生した。ゲーリングが11月12日に招集した会議で、ハイドリヒは、帝国内全域で殺害されたユダヤ人の数を35人と報告した[43]。
しかし実際には、その数は2倍以上であった。ヘスの命令により、警察や検察が開始したポグロム中の犯罪に関する予備捜査はすべて国民社会主義ドイツ労働者党(NSDAP)の最高裁判所に引き渡され、同裁判所は1939年2月13日付でゲーリングに提出した報告書の中で、21名の殺害被害者の氏名を挙げ、
39 . Benz, Juden in Deutschland, S. 733, nach Bruno Blau, Das Ausnahmerecht für die Juden in den europaischen Ländern 1933-1945, Düsseldorf 1954, S. 10. Zur Zahl von 131800 für das Altreich bei der Wannsee-Konferenz am 20.1.1942 vgl. unten S. 48.
40 . Frankfurter Zeitung vom 5.4.1933 (zitiert bei Lamm, Entwicklung, S. 144); Übersicht in: Das Schwarzbuch. Tatsachen und Dokumente. Die Lage der Juden in Deutschland 1933, hrsg. vom Comité des Délégations Juives, Paris 1934.
41 . Hans-Günter Richardi, Schule der Gewalt. Das Konzentrationslager Dachau 1933-1934, München 1983, S. 202 ff, 238.
42 . Vgl. Karl Dietrich Bracher/Wolfgang Sauer/Gerhard Schulz, Die nationalsozialistische Machtergreifung,
Köln 1960, S. 872. 43 Nbg. Dok. PS-1816.
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さらに「他の(合計91件の)殺人事件については捜査中」であると述べている[44]。これら殺害された男女のうち、およそ60人は旧帝国領出身であったと推定される[45]。1938年11月には、2万6,000人以上のユダヤ人男性が逮捕され、ダハウ(10,911人)、ブーヘンヴァルト(9,845人)、ザクセンハウゼンの各強制収容所に送られた。彼らは国外への移住の可能性を証明できれば釈放されたが、中には射殺された者や虐待の結果死亡した者もおり、例えばバーデンおよびヴュルテンベルク出身の40人がダハウで命を落とした[46]。また、グリュンスパンによるパリでのドイツ外交官エルンスト・フォン・ラート暗殺未遂事件(この事件がポグロムの口実とされた)のきっかけとなったポーランド系ユダヤ人の多くも、収容所に送られた。彼らは親族のもとに身を寄せられなかった場合、ポーランド当局が国境の町ベンチェン(ズバシン、ポズナン県)に設けた収容所に入れられ、1939年10月にはその最後の者たちがゲシュタポの手に落ちた[47]。
「水晶の夜(Reichskristallnacht)」は、ユダヤ人による自殺の件数増加ももたらした。このことは、以前の年も含め、日記の記録や体験談によっても証言されている[48]。例えばベルリンのユダヤ人共同体では、夫婦による心中事件が多数知られている[49]。また、強制収容所に収容された「保護拘留者」の中には、電流が流れる有刺鉄線に身を投じて自ら命を絶った者もいた。さらに、強制移送が始まると、輸送対象として名を呼ばれた人々の多くも自殺を選んだ。推計ではその割合は10〜20%に及んだとされる。彼らは、宗教によって禁じられたにもかかわらず、収容所での死よりも自死を選んだのである。
ユダヤ人のうち、「安楽死(Euthanasie)」と称される治療・養護施設入所者の殺害によって命を失った人数は推定にとどまる。「T4作戦(Aktion T4)」として知られる、ナチ国民社会主義政権による「生きる価値のない命」とみなされた者の抹殺に続いて、収容所では「特別取扱い14 f 13(Sonderbehandlung 14 f 13)」と偽装された類似の措置が実施された[51]。「T4作戦」は1939年秋に開始されたが、
44 . Nbg. Dok. PS-3063; vgl. Scheffler, Judenverfolgung, S. 30, ebenda die Zahlen über die Verhaftungen. Zu den Vorgängen bei und vor der „Reichspogromnacht" erschienen 50 Jahre danach u. a. Benz, Juden in Deutschland, dort S. 499-544; Graml, Reichskristallnacht; Herbert Schultheis, Die Reichskristallnacht in Deutschland. Nach Augenzeugenberichten, Bad Neustadt/Saale 1985; Rita Thalmann/Emmanuel Feiner-mann, Die Kristallnacht. Aus dem Französ., Frankfurt a.M. 1987; Walter H. Pehle (Hrsg.), Der Judenpo-grom 1938. Von der „Reichskristallnacht zum Völkermord, Frankfurt a.M. 1988; Kurt Patzold/Irene Runge, Pogromnacht 1938, Berlin (Ost) 1988; Wilfried Mairgünther, Reichskristallnacht, Kiel 1987; Reichspogromnacht. Vergangenheitsbewältigung aus jüdischer Sicht. Hrsg. von Micha Brumlik/Petra Ku-nik, Frankfurt a.M. 19882; Anselm Faust, Die „Kristallnacht" im Rheinland. Dokumente zum Judenpo-grom im November 1938, Düsseldorf 1987; für Baden und Württemberg vgl. Sauer, Schicksale, S. 262; zur Pfalz Karl Heinz Debus, Die Reichskristallnacht in der Pfalz. Schuldbewußtsein und Ermittlungen, in:
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 159 (1981), S. 445-515; für Hessen Kropat, Kristallnacht.
45 . Die Zahl von mindestens 30 Pogrom-Opfern in Österreich bei Herbert Rosenkranz, „Reichskristallnacht". 9. November 1938 in Österreich, Wien 1968, S. 49, 53; vgl. auch Moser in diesem Band, S. 68.
46 . Sauer, Schicksale, S. 262.
47 . Vgl. Gedenkbuch, S. 1761.
48 . Vgl. Benz, Juden in Deutschland, insbes. S. 499-544; Monika Richarz (Hrsg.), Jüdisches Leben in Deutschland. Selbstzeugnisse zur Sozialgeschichte 1918-1945, Stuttgart 1982, S. 49; Kurt Jakob Ball-Kaduri, Vor der Katastrophe. Juden in Deutschland 1934-1939, Tel Aviv 1967, S. 174; zusammenfassend jetzt Konrad Kwiet, The Ultimate Refuge. Suicide in the Jewish Community under the Nazis, in: Leo Baeck Year Book XXIX (1984), S. 135-167, speziell zu 1938 S. 149 mit Beispielen, weitere aus Karlsruhe, Mannheim und Stuttgart bei Sauer, Schicksale, S. 266.
49 . Hildegard Henschel, Aus der Arbeit der Jüdischen Gemeinde Berlin während der Jahre 1941-1943, in: Zeitschrift für die Geschichte der Juden IX (1972), S. 32 ff.
50 . Strauss, Jewish Emigration, S. 327.
51 . Vgl. hierzu die auf z.T. noch unveröffentlichten Dokumenten beruhende Darstellung von Ernst Klee, „Euthanasie" im NS-Staat. Die „Vernichtung lebensunwerten Lebens", Frankfurt a. M. 1983.
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当初はこの名称ではなく、いわゆる児童安楽死が先行し、これには身体的・精神的障害がない「ただの」ユダヤ人や混血児も含まれていた[52]。服薬や注射で殺害された子どもたちのうち、何人がユダヤ人であったかは不明である。児童安楽死の犠牲者総数は最大2万人と推定されている。1939年夏に計画され、1940年1月初旬にブランデンブルク療養所で成功裏に試験された後、同年1月末にヴュルテンベルク州グラーフェネック療養所で開始された成人入所者の系統的殺害では、ポーランドの絶滅収容所(ベルゼック、ヘルムノ、ソビボル、トレブリンカ)で後に用いられる一酸化炭素が主に使用された。これらの作業は、約2年後に「最終解決」作戦にも動員される職員によって行われた。ユダヤ人患者の組織的な抹殺は1940年6月に始まった。ドイツおよびポーランド国籍の「完全ユダヤ人」や無国籍の完全ユダヤ人の男性・女性・子ども約200名がベルリン・ブーフ療養所から移送され、ブランデンブルクでガス殺害された[53]。これはおそらく最初の移送であり、1940年7月にも同様の移送があったと考えられているが、その規模は不明である。
1940年8月末に国民社会主義内務省(Reichsministerium des Innern, RMdI)は、各州およびプロイセン州に対し、ユダヤ人患者をそれぞれ一つの療養所にまとめるよう指示した。そこから1940年10月初めに被害者たちは総督府内の集中施設へ送られることになっていた[54]。この集中施設はルブリン地区のヘルム(ドイツ語名:ホルム)であった可能性がある。そこでは1940年1月に療養所が強制的に閉鎖されていた。1947年のポーランドの体験記によれば、約440名の入所者がゲシュタポにより集められ、銃殺されたという[55]。
1940年12月中旬以降、再び国民社会主義内務省(RMdI)の命令により、すべてのユダヤ人精神障害患者は、ライヒスフェライン(Reichsvereinigung)が運営するベンドルフ=ザイン(コブレンツ近郊)の療養施設に収容された[56]。これは「ドイツ人とユダヤ人の共生は長期的には耐えられない」とされたためである。彼らは1942年5月から11月の間に総督府へ追放され、チェルムや総督府内の他の場所で殺害されたと推定される[57]。戦後に広まった見解とは異なり、著名な福音派およびカトリック教会関係者の抗議によって1941年に「安楽死(ユースタナジー)」が終わったのではなく、それは戦争終結までほぼ継続し、ガスや薬剤、注射、さらには飢餓によって実行された。犠牲となったユダヤ人患者の正確な数は不明である。なぜなら「アクションT4」の総犠牲者数自体も推計であり、1939年から1941年9月までにナチスの統計で70273人が「消毒」され、
52 . Ebenda, S. 89, 419; Adler, Der verwaltete Mensch, S. 235f., 316.
53 . Klee, Euthanasie, S. 258-263.
54 . Erinnerungsniederschrift von Dr. Max Plaut (Eichmannprozeß, Dok. 1).
55 . Klee, Euthanasie, S. 114f. Ob die jüdischen Kranken tatsächlich in Chelm getötet wurden, läßt sich nicht mit Sicherheit klāren, vgl. auch Gerhard Schmidt, Selektion in der Heilanstalt 1939-1945, Stuttgart 1965, S. 69.
56 . Wortlaut des Erlasses nach RMBliV, S. 2261 bei Adler, Der verwaltete Mensch, S. 243f., ein Bericht über die Anstalt von Dr. Paul Jacoby, in: Die Juden in ihrem gemeindlichen und öffentlichen Leben, Koblenz 1972, S. 348-351.
57 . Eine Transportliste nach Izbica vom 15. Juni 1942 mit 342 Namen in: Dokumente des Gedenkens, Koblenz 1974, S. 274-280, vgl. auch Nbg. Dok. NO-270; bei Adler, Der verwaltete Mensch, S. 244, Beispiele, daß die Anordnung nicht vollständig befolgt wurde.
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1941年末までに93521床が空けられたとされており、これは精神障害患者の約30%が殺害されたことを意味する[58]。ユダヤ人患者に関しては、移送(総督府へ)された1940年秋の一部の数字のみが知られている:バイエルンから191人、ハノーファーから160人、(少なくとも)ヘッセンから64人である。バーデンとヴュルテンベルクに関しては、戦争終結までに105人のユダヤ人が安楽死措置により暴力的な死を遂げたことが判明している[59]。
第三に、「価値のない命の絶滅」と関連して言及されるべき殺害行為は、1941年秋以降に強制収容所で行われた「Sonderbehandlung 14 f 13」の継続としてのものである[60]。これは参加した医師の証言や現存する当時の証言によれば、基本的には「T4」と同じ基準で、しかもさらに大きな恣意性をもって実行された。悪名高いのは、1941年11月末にブーヘンヴァルト強制収容所で行われた「調査」に基づく、選別医師のひとりが妻に宛てた手紙である。「…第二陣として合計1200人のユダヤ人が来たが、彼らは一切検査されることなく、逮捕理由(多くは膨大だ!)を記録から写し取って判定票に転記するだけで済む。これは純粋に理論的な作業だ…」[61]ユダヤ人囚人に関しては、恣意的どころかほとんど「計画的」に処理されていたことは、1943年4月にヒムラーが出した「今後は精神障害の囚人のみを14 f 13作戦の対象にすること」という命令にも示されている[62]。「結核患者や寝たきりの障害者」は、再び働けるとみなされ、「労働による絶滅」まで強制労働に従事させられたのである。
ドイツからのユダヤ人の安楽死犠牲者の正確な数を算定することが困難であるのと同様に、「通常の」強制収容所において、特別な絶滅収容所以外で亡くなったドイツ系ユダヤ人の人数も確定できない。特定の収容所や期間に限りデータが存在するだけである[63]。1942年10月までにこれらの収容所で生き残った者は、「帝国内の強制収容所をユダヤ人排除状態にする」という命令によりアウシュヴィッツまたはルブリン・マイダネクへ移送され、そこでの生存の見込みは極めて低かった[64]。ユダヤ人の保護拘禁者は、
58 . Klee, Euthanasie, S. 340; Adler, Der verwaltete Mensch, S. 236, schätzt die Gesamtzahl auf mindestens 100000 Menschen.
59 . Vgl. Sauer, Schicksale, S. 392, für Hamburg 153 Namen im Gedenkbuch: Die jüdischen Opfer des Natio-nalsozialismus in Hamburg, Neudruck 1982, S. 104; für Bayern vgl. Nbg. Dok. NO-720; für Hessen Klee, Euthanasie, S. 260; für Hannover Transportlisten im Bundesarchiv, ZSg. 138/2, folder 94-102.
60 . Nbg. Dok. PS-1151, NO-1007, vgl. Falk Pingel, Häftlinge unter SS-Herrschaft. Widerstand, Selbstbehaup-tung und Vernichtung im Konzentrationslager, Hamburg 1978, S. 84.
61 . Peter Chroust (Hrsg.), Friedrich Mennecke. Innenansicht eines medizinischen Täters im Nationalsozialis-mus. Briefe eines „Euthanasie"-Arztes an seine Frau (1935-1944). 2 Bde., Hamburg 1987, Bd. 1, S. 243 f. Weder in diesem, noch im Fall der Aussonderung (Januar 1942) und Überstellung (März 1942) von Häftlin-gen aus dem KL Groß-Rosen in die Tötungsanstalt Bernburg (Nbg. Dok. PS-1151) kann der Anteil deut-
scher Juden ermittelt werden.
62 . Nbg. Dok. PS-1933.
63 . Beispiele aus Baden und Württemberg bei Sauer, Schicksale, S. 262 f.
64 . Nbg. Dok. PS-3677; vgl. auch Adler, Der verwaltete Mensch, S. 253 und die dort genannten Dokumente. Die in Auschwitz am 5. Oktober angekündigten Transporte von ca. 1600 Häftlingen trafen dort ab 14. Ok-tober aus Buchenwald (405), Dachau (70), Sachsenhausen (454), ferner aus Natzweiler, Flossenbürg, Ravens-brück und Mauthausen ein (Danuta Czech, Kalendarium der Ereignisse im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau 1939-1945, Reinbek 1989, S. 314, 320, 322, 324f.); darunter waren auch „Mischlinge 1. Grades" (vgl. Nbg. Dok. PS-1603).
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1933年以前に政治活動を行っていた男女や、その後レジスタンス活動に関わった者もいたが、とりわけ「人種の恥行為」を行った者、ドイツ脱出を試み為替規制に違反した者、その他の犯罪で司法当局に追及された者なども含まれていた[65]。死刑判決を受けて処刑されなかった者は、刑期満了後にSSに引き渡されることがあった。ゲシュタポが1933年の一部の事例で既に行っていた[66]この措置を、帝国司法省は1941年11月の通達により容易にした[67]。司法刑務所は、1943年3月以降、釈放予定のユダヤ人囚人を6週間前にゲシュタポに報告するよう指示された。当該者にとっては、アウシュヴィッツまたはルブリン・マイダネクでの終生収容を意味したのである[68]。
1942年9月以降、「反社会的要素」とされた者たちは刑務所から親衛隊全国指導者ハインリヒ・ヒムラーに引き渡され、「労働による絶滅」の対象とされた[69]。これには当時約1200人とされた「完全なユダヤ人」も含まれていた。1943年春までに約887人の男性ユダヤ人と209人の女性ユダヤ人がこの引き渡しの対象として名簿に記載された。彼らのうち不明な数が1943年4月末までに警察に引き渡され、ヒムラーの命令に従い、帝国内の強制収容所を「ユダヤ人排除」するためアウシュヴィッツまたはルブリンに移送された[70]。
ポーランドへの大量輸送が始まると、ユダヤ人に対しては重罪以外の刑事拘禁・勾留が移送の目的で停止されるようになった[71]。この問題で司法がゲシュタポに完全に屈服したのは、1943年7月1日の「帝国市民法13番目の条例」である。この条例第1条「ユダヤ人の犯罪行為は警察により処罰される」は、実質的にユダヤ人の法的死を認めるものであった。
戦争開始から約半年後、初めてドイツ国籍のユダヤ人に対する強制移送が行われた。対象となったのはシュテッティン(現シュチェチン)およびその周辺の1000人以上のユダヤ人(乳児、高齢者、戦争参加者を含む)で、1940年2月12日の夜、何の予告もなく自宅から連行され、非人道的な環境の下、ルブリン近郊の総督府管轄地にある3つの村(グルスク、ベルジツェ、ピアスキ)に強制移送された[72]。この措置は当時、国際的な報道で大きく取り上げられ[73]、ヒトラーが命じた、かつてのポーランド領での大規模な人口政策上の「土地整理」の一部(ただしごく一部)であった。1940年1月30日に行われた関連会議のひとつで、ハイドリヒはシュテッティンのユダヤ人追放について、
65 . Zur Diskriminierung von Juden in Strafverfahren vgl. Ernst Noam/Wolf-Arno Kropat, Juden vor Gericht 1933-1945. Dokumente aus hessischen Justizakten, Wiesbaden 1975.
66 . Vgl. Martin Broszat, Nationalsozialistische Konzentrationslager 1933-1945, in: Anatomie des SS-Staates, Bd. 2, München 1967, S. 66 f.
67 . Deutsche Justiz 1941, Sp. 1091; vgl. auch Walk, Sonderrecht, S. 356.
68 . Vgl. Nbg. Dok. PS-654, ferner Adler, Der verwaltete Mensch, S. 251.
69 . Vgl. Hermann Weinkauf, Die deutsche Justiz und der Nationalsozialismus, Stuttgart 1968, S. 152.
70 . Nbg. Dok. PS-654.
71 . Vgl. die bei Adler, Der verwaltete Mensch, S. 250 genannten Dokumente.
72 . Vgl. ebenda, S. 140-145.
73 . Zitiert ebenda, S. 141, vgl. ferner Helmut Eschwege (Hrsg.), Kennzeichen „J" - Bilder, Dokumente, Be-richte zur Verfolgung und Vernichtung der deutschen Juden 1933-1945, Frankfurt a.M. 1979, S. 162.
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その住宅が「戦時経済上の理由で緊急に必要とされている」と説明している[74]。
シュテッティンおよびシュナイデミュール[76]からの約1360人のユダヤ人のうち、正確な強制移送者数も、移送後すぐに死亡した人数も、生存者の数も明らかではない。だが、1939年3月末に国務長官からヒムラーへ送られた同時代の報告[75]によると、すでに約230人が死亡していた。生存者は、おそらく1942年春に始まった大量殺害輸送の犠牲となったか、強制移送地のベルジツェに集められ、同年10月末に殺害されたと考えられている。なお、シュテッティンからの11人(女性6人、男性1人、子供4人)がこの強制移送を生き延びたことが知られている[77]。
比較的生存の可能性が高かったのは、いわゆるビュルケル作戦[78]により、1940年10月末にバーデン州とザールプファルツ州から当時の未占領フランス領へ強制移送されたユダヤ人たちである。このドイツからの第二のユダヤ人強制移送の背景は完全には解明されていない。しかし、かなりの確実性をもって言えるのは、このイニシアティブはガウライターのロベルト・ワーグナー(バーデン)およびヨーゼフ・ビュルケル(ザールプファルツ)によるものであり、ヒトラーの知らないところで行われたものではなく、少なくとも事後的に彼の承認を得たものであるということである。ワーグナーとビュルケルは同時にアルザスおよびロレーヌの民政長官を兼任しており、その立場で1940年9月25日にヒトラーから広範な権限を与えられた。この権限は、アルザス・ロレーヌを10年以内に「完全なドイツ領」にすることを目的としていた。彼らはこの権限を「各自のガウ内のドイ部分にも同様に適用した」か、あるいはドイツ・フランス休戦交渉の条項の一つを—意図的ではないにしても—誤解釈した可能性がある。いずれにせよ、1940年10月22日と23日に、10月15日の官報通達に基づき、バーデン、プファルツおよびザール地域で6000人以上の「完全な」ユダヤ人がゲシュタポによって逮捕され、大都市の収容所に連行され、そこから鉄道で未占領フランスへ強制移送された。50キログラムの荷物(荷造り時間は15分から数時間が許可され)、数日分の食料および100ライヒスマルクの持参が許可されたが、
74 . Nbg. Dok. NO-3522. Eine entsprechende Anfrage des Auswärtigen Amtes beantwortete das RSHA am 17.2.1940 mit der Erklärung, es habe sich in Stettin lediglich um eine Einzelmaßnahme gehandelt, um für baltendeutsche Umsiedler vorläufig Platz zu schaffen (Eichmannprozeß, Dok. 1172).
75 . Nbg. Dok. NG-2490. Der in Krakau am 14. März 1940 verfaßte, nicht unterzeichnete Bericht beruhte auf Feststellungen einer Gruppe von Vertretern verschiedener internationaler Wohlfahrtsorganisationen.
76 . Die dänische Zeitung „Politiken" (vgl. Anm. 73) hatte auch Deportationen aus Stralsund erwähnt.
77 . Vgl. Jacob Peiser, Die Geschichte der Synagogengemeinde zu Stettin, Würzburg 1965, S. 143-150, und Else Rosenfeld/Gertrud Luckner (Hrsg.), Lebenszeichen aus Piaski. Briefe Deportierter aus dem Distrikt Lublin 1940-1943, München 1968, S. 8, wo die Zahl der Überlebenden mit 19 angegeben ist. Wenn in beiden Büchern die Zahl von 800 Deportierten genannt wird, bezieht sich das wohl nur auf die Juden aus der Stadt Stettin selbst (vgl. auch Adler, Der verwaltete Mensch, S. 140).
78 . Zur Deportation der Juden aus Baden vgl. Sauer, Schicksale, S. 268-282 sowie ders. (Hrsg.), Dokumente über die Verfolgung der jüdischen Bürger in Baden-Württemberg durch das nationalsozialistische Regime 1933-1945, Stuttgart 1966, Bd. 2, S. 231-267; zum Saarland, Herrmann, Juden im Saarland, S. 283-287, dazu: Die Listen der am 22. Oktober 1940 aus dem Saarland und der Pfalz nach Gurs deportierten Juden, mit ergänzenden Angaben über das Schicksal der pfälzischen Juden von Wilhelm Denig, bearb. v. Editha Bucher, in: Dokumente des Gedenkens, Koblenz 1974, S. 113-192.
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残された財産は1940年11月にヒムラーが発布し、1941年3月に補足された指示に従って管理・処分された。
ヴィシー政府はまったく準備が整っていなかったため、強制移送された6504人のユダヤ人[79]はピレネー・アトランティック県のギュルスにある収容所に送られた。フランス側の度重なる抗議はベルリンのドイツ政府によって遅延的に扱われた。
非常に不十分な収容および食糧供給状況[80]は、主に高齢者(60歳以上が60%以上)に高い死亡率をもたらした。当時の報告によれば、1941年3月中旬までに約1050人が死亡していた。それでもなお、特に現在のバーデン=ヴュルテンベルク州地域から移送されたユダヤ人に限ると、「ビュルケル作戦」の犠牲者の約3分の1が生存の可能性を持っていた。総数5362人のうち1627人(30.34%)は、1942年の大量強制移送(絶滅収容所への移送開始)以前に移民、逃亡、潜伏に成功していた。注目すべきは、このうち997人が地元住民の援助を受けて違法に、つまり密かにフランス国内で生存したという点である[81]。
その他のドイツのユダヤ人は「ビュルケル作戦」の後、1年間の「猶予期間」を得た。1941年3月に、ベルリンに約65000人残っていたユダヤ人の一部をウィーンのユダヤ人強制移送に加える検討がなされたが[82]、居住地不足などの理由によるものの実施されなかった[83]。1940年にオルデンブルクのユダヤ人に対して行われたステッティンの強制移送に類似した行動は、北西ドイツ地区のライヒスフェラインギング事務所長の介入により阻止され、対象となった約1000人は3週間以内にドイツ国内のベルリン、ハンブルク、ブレーメン、ハノーファーへ「移住」させられた。彼らは主に「老人ホーム」と呼ばれる収容施設に送られた[84]。「ビュルケル作戦」の繰り返しはヘッセン州で計画されていたが[85]、ヴィシー政府からの大規模な抗議が予想されたため中止されたと考えられている。
79 . Diese Zahl nannte Heydrich am 29.10.1940 dem Auswärtigen Amt (Nbg. Dok. NG-4933, ebenso Bericht Korherrs an Himmler PS-5194), zur diplomatischen Behandlung der Aktion auch Sauer, Dokumente, S. 243 ff.
80 . Vgl. Gedenkbuch, S. 1764-1767, über Gurs und andere Lager in Südfrankreich, in die ein Teil der Depor-tierten verlegt wurde, ferner Maria Krehbiel-Darmstadter, Briefe aus Gurs und Limonest 1940-1943, hrsg. von Walter Schmitthenner, Heidelberg 1970, und Bericht über die letzten Ruhestätten der am 22. Oktober 1940 nach Südfrankreich deportierten badischen Juden, hrsg. vom Oberrat der Israeliten Badens, Karlsruhe 1958.
81 . Sauer, Schicksale, S. 281 f.
82 . Zu der von Gauleiter und Reichsstatthalter Baldur von Schirach betriebenen Deportation von rd. 5000 der 50 000 Wiener Juden in das Generalgouvernement im Februar/März 1941 vgl. Jonny Moser in diesem Band, und Herbert Rosenkranz, Verfolgung und Selbstbehauptung. Die Juden in Österreich 1938-1945, Wien 1978, S. 255-261.
83 . Besprechung im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda bei Staatssekretär Gutterer am 21.3.1941 (IfZ, MA 423, Bl. 485604 f.).
84 . Aufzeichnung von Dr. Max Plaut (Eichmannprozeß, Dok. 1). Zu den betroffenen 96 Juden aus der Stadt Oldenburg vgl. Enno Meyer, Die im Jahre 1933 in der Stadt Oldenburg i.O. ansässigen jüdischen Familien. Herkunft, berufliche Gliederung, späteres Schicksal, in: Oldenburger Jahrbuch 70 (1971), S. 31-78.
85 . Ein aus Karlsruhe vom 30. Oktober 1940 datierter anonymer „Bericht über die Verschickung der Juden deutscher Staatsangehörigkeit nach Südfrankreich" (Nbg. Dok. NG-4933), von den zwei an den Leiter der
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1941年3月にベルリンのユダヤ人の一部を強制移送する計画が検討された際、アイヒマンはハイドリヒから受けた「最終的なユダヤ人の疎開」という「指導者」の命令を言及していた[86]。この表現は、1939年1月にゲーリングがハイドリヒに送った文書にはまだ含まれていなかった。当時は強制的にせよ移民させることが「ユダヤ人問題を解決し」、ドイツを「ユダヤ人のいない国」にする唯一かつ有効な手段とされていた。しかし国民社会主義政権が引き起こした対ポーランド戦争によって、この道はほぼ閉ざされた。だが戦争後、ヒトラーが計画したように、旧ドイツ領内からユダヤ人やポーランド人、そして「寄生虫」を一掃するための別の手段が現れた[87]。このドイツの1937年国境内における「浄化」が、ステッティンの措置や「ビュルケル作戦」を除き、なぜ1941年10月まで始まらなかったかは本稿の対象外である[88]。ただし1941年の一連の重要な日付や出来事は把握すべきである。例えば、3月に出され6月22日から発効した安全警察・SDの特殊部隊に対する「人種的・政治的に不都合な要素であり、治安を脅かすとみなされる者の殺害」命令[89]、7月31日にゲーリングがハイドリヒに対して出した、「ユダヤ人問題の最終解決に向けた組織的・物的な準備の総合的な計画案を速やかに提出せよ」という追補命令[90]、そしてヒトラーが遅くとも1941年9月中旬には表明していた「できるだけ早く旧ドイツ領と保護領を西から東へユダヤ人がいなくなった状態にしたい」という願望[91]、さらに晩秋に着手されたヴァルテガウのヘウムノ(ドイツ語名クルムホフ)における最初の絶滅収容所の計画[92]がそれである。
これらの強制移送の発案、そしておそらく移送先の提案は、
Rechtsabteilung im Auswärtigen Amt, Dr. Friedrich Gaus, und an den Gesandten Paul Schmidt gerichtete Durchschriften über die Abteilung D III an die Gestapo weitergeleitet wurden, enthielt einen Abschnitt
über die Absicht, auch die übrigen Juden aus dem Altreich, der Ostmark und dem Protektorat Böhmen und Mähren - insgesamt etwa 270 000 Personen zumeist vorgerückten Alters - nach Frankreich" abzu-schieben. Die Vichy-Regierung habe gegen diese Maßnahme ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht, und infolgedessen sei die in Aussicht genommene Verschickung der Juden aus Hessen zunächst aufgeschoben worden". Der Verfasser des Berichts, der übrigens für Baden die Zahl von ca. 6300 und für Saarpfalz von 1150 Deportierten angibt, also insgesamt 7450, ist nicht zu ermitteln, er hatte aber mit Sicherheit Kennt-nisse von internen Vorgängen in einer höheren Reichs- oder Parteidienststelle. Der von ihm erwähnte Plan zur Abschiebung von 270 000 Juden könnte somit als Vorstufe zu einer endgültigen" - im Sinne von glo-balen, nicht nur mehr regionalen, aber auch noch nicht im Sinn der späteren „Endlösung" - Lösung (vor-
erst noch in Ost-West-Richtung) interpretiert werden. 86 Vgl. Anm 83.
87 . Nbg. Dok. PS-864.
88 . Vgl. dazu Martin Broszat, Hitler und die „Genesis der Endlösung", aus Anlaß der Thesen von David Irving, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 25 (1977), S. 739-775, und Christopher Browning, Zur Genesis der „Endlösung". Eine Antwort an Martin Broszat, ebenda, 29 (1981), S. 97-109; Eberhard Jäckel, Die Ent-schlußbildung als historisches Problem, in: Der Mord an den Juden im Zweiten Weltkrieg, S. 9-17.
89 . Helmut Krausnick, Hitler und die Befehle an die Einsatzgruppen im Sommer 1941, ebenda, S. 88-106.
90 . Nbg. Dok. PS-710, ferner NG-2586 (vgl. Anm. 119).
91 . Himmler an den Reichsstatthalter im Warthegau Arthur Greiser am 18.9.1941 (IfZ, MA-3/94), ferner Eich-mannprozeß, Dok. 1193.
92 . Vgl. Adalbert Rückerl (Hrsg.), NS-Vernichtungslager im Spiegel deutscher Strafprozesse. Belzec, Sobibor, Treblinka, Chelmno, München 1977, S. 262; Ino Arndt/Wolfgang Scheffler, Organisierter Massenmord an Juden in nationalsozialistischen Vernichtungslagern, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 24 (1976), S.
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すべて占領東部地域担当の帝国大臣に起因すると見られる。1941年9月初旬、スターリンが約40万人のヴォルガ・ドイツ人をシベリアに追放することを命じたことが明らかになると、帝国大臣ローゼンベルクは「対抗措置」として、彼の側近の一人であるオットー・ブレイトガムが1941年9月14日に日記に記したように、「中央ヨーロッパのすべてのユダヤ人を我々の管理下にある東方地域に送る」計画を立て、ブレイトガムに「この計画について指導者の承認を得るよう命じた」[93]。もしブレイトガムの日記の記述およびケーテルから彼への報告が正確であれば、ヒトラーは9月14日、遅くとも15日までにはこの計画を知っていたことになる。したがって、ローゼンベルクの構想とヒムラーが9月18日にグライザーを通じて伝えたヒトラーの意向とは、時期的にも内容的にも関連があると考えられる[94]。
1941年9月18日、ヒムラーはヴァルテガウの帝国総督アルトゥール・グライザーにヒトラーの意向を伝えた。ヒムラーは、「可能な限り今年中に」リッツマンシュタット(ウッチ)にある、1940年4月末から閉鎖されているゲットーに約6万人のユダヤ人を収容したいと考えており、「収容能力がある」と述べた。ヒムラーはこの措置に対するグライザーの理解だけでなく、「帝国全体の利益のための積極的な支援」も求めたが、これは単なるお世辞であり、人口密度約6万人/平方キロメートルというゲットーの実情を考えれば冷酷な要求であった。現地のドイツ当局は激しく抵抗したが、ほとんど成功しなかった[95]。こうして1941年10月15日から、ドイツから東方へのユダヤ人の組織的強制移送が始まった。多くの強制移送リストからわかるように、これらは主にドイツ国籍のユダヤ人だったが、必ずしもそうとは限らなかった。この1941年秋からの強制移送は数段階にわたり、1945年4月まで続いた。移送先は「東方」(1941年10月以降)とテレジン(テレージエンシュタット)ゲットー(1942年6月初旬以降)であった。「東方」とは、単に国境の東側の地域だけを指すのではなく、絶滅収容所への経由地や絶滅そのものを意味する言葉であった。
1941年10月中旬、ドイツ本土からの最初の組織的な強制移送はウッチ(リッツマンシュタット)ゲットーへのものであった[96]。10月16日から11月5日の間に20回の輸送で合計19,837人のユダヤ人がロッジに到着したが、ヒムラーが予定していた6万人には達しなかった。そのうち、4便はベルリンから合計4,187人、2便はケルンから合計2,007人、フランクフルト・アム・マインから1便で1,113人、ハンブルクから1便で1,034人、デュッセルドルフから1便で984人のユダヤ人が移送された。10月18日にルクセンブルクから到着した512人の輸送のうち178人はドイツ出身であった。したがって、1941年10月・11月にウッチに強制移送されたドイツ出身ユダヤ人の総数は約9,500人である[97]。彼らのその後の運命について正確なことは言えないが、ほぼ間違いなく、その大部分(もし最大でないにしても)—「大多数は高齢の男女」[98]—が、1941年12月初旬に稼働を開始した、ウッチの北西約55キロに位置する絶滅収容所ヘウムノに送られたと推定される。 当時の文書では、この事実は「避難させられた」「移住させられた」あるいは「ゾンダーコマンド(ボートマン)に引き渡された」と表現されている[99]。ウッチに強制送還された約2万人のユダヤ人のうち、ほぼ1万1千人が1942年5月末まで(おそらく5月4日から15日の間に)ヘウムノに送られ、6千人以上がゲットー内で死亡した[100]。ドイツ出身のユダヤ人の割合は特定できない。ベルリンのゲシュタポ本部の元関係者に対する陪審裁判の際に、ベルリンからの4つの輸送に含まれていたユダヤ人のうち計20人がこの強制移送を生き延びたことだけが明らかになった[101]。
97 . Vgl. dazu den „Erfahrungsbericht betr. Einweisung von 20 000 Juden und 5000 Zigeunern in das Getto Litzmannstadt des Hauptmanns der Schutzpolizei Künzel vom 13.11.1941 aus Lodz (auszugsweise abge-druckt in: Faschismus - Getto - Massenmord. Dokumentation über Ausrottung und Widerstand der Ju-den in Polen während des Zweiten Weltkriegs, hrsg. vom Jüdischen Historischen Institut Warschau, Ber-lin 19612, S. 253f. sowie in Dokumenty i Materialy, Bd. III, S. 203-216, ferner: Schreiben Rumkowski (Judenältester Litzmannstadt") an Israelitische Kultusgemeinde Luxemburg vom 13.11.1941 (Faksimile bei Paul Cerf, Longtemps j'aurai mémoire, Luxembourg 1974, S. 101 und S. 198-204). Das Urteil im Straf-verfahren gegen zwei ehemalige Angehörige der Gestapoleitstelle Berlin vom April 1971 geht von je ca. 1000 Deportierten für die vier Berliner Transporte nach Lodz aus (IfZ, Gb 06.112), Robert M. W. Kemp-ner in seiner Schilderung dieses Prozesses in: Herbert A. Strauss/Kurt R. Grossmann (Hrsg.), Gegenwart im Rückblick. Festgabe für die Jüdische Gemeinde zu Berlin, 25 Jahre nach dem Neubeginn, Heidelberg 1970, S. 185, nimmt aufgrund nach dem Krieg aufgefundener Originalakten für die ersten drei Transporte mindestens je 500, für den vierten Transport 1038 Deportierte an. Die Zahl 1002 für den zweiten Berliner Transport ist durch ein Fernschreiben der Gestapo Litzmannstadt an den Inspekteur der Sicherheitspoli-zei in Posen belegt (vgl. Faschismus-Getto-Massenmord, S. 257). Diesem zweiten Transport waren auch 46 Juden aus Emden angeschlossen; möglicherweise gehörten sie zu denen, die im Zuge der Evakuierung der oldenburgischen Gemeinden schon im Frühjahr 1940 nach Berlin oder in andere Orte gebracht worden waren. In den übrigen zehn Transporten waren je 5000 Juden aus Österreich und der Tschechoslowakei nach Lodz deportiert worden (Faschismus-Getto-Massenmord, S. 253), außerdem wurden während dieser Zeit noch 5000 burgenländische Zigeuner nach Lodz deportiert (vgl. dazu Dokumenty i Materialy, Bd. III, S. 203; Rosenkranz, Juden in Österreich, S. 282). Die für Hamburg bzw. Köln im „Erfahrungsbericht" ge-nannten Zahlen sind um 13 höher bzw. niedriger als jene, die die dortigen Gemeinden nach dem Krieg bekanntgaben (vgl. dazu Oskar Wolfsberg-Aviad ua, Die Drei-Gemeinde. Aus der Geschichte der jüdi-schen Gemeinden Altona - Hamburg - Wandsbeck, München 1960, bzw.: Zvi Asaria (Hrsg.), Die Juden in Köln. Von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Köln 1959).
98 . Vgl. den „Erfahrungsbericht" (Dokumenty i Materialy, S. 203).
99 . Faschismus-Getto-Massenmord, S. 285 f.
100 . Hierzu liegen verschiedene Angaben vor: Lt. Lagebericht der Gestapo Litzmannstadt vom 9.6.1942 (ebenda) wurden 10 993 nichtpolnische Juden „evakuiert"; die dort genannte Zahl von 19 848 ins Ghetto Eingewiesenen gegenüber 19 837 im „Erfahrungsbericht vom 13.11.1941 erklärt Adler, Der verwaltete Mensch, S. 174, mit möglicherweise inzwischen eingetretenen Geburten. Nach Akten der „Evidenz-Abtei-lung des Judenrats Lodz betrug die Zahl der „nach Kulmhof ausgesiedelten Juden" 10 941 (Faschismus-Getto-Massenmord, S. 285), nach einer Rechnung der Reichsbahn (ebenda, S. 280) von 32 429 RM für die zu je 2,95 RM „beförderten Juden" waren es 10 293, und nach einer nicht näher bezeichneten Statistik des Lodzer Judenrats bei Reitlinger, Endlösung, S. 10, wurden 10 527 nichtpolnische Juden „umgesiedelt", und 6247 starben im Ghetto.
101 . IfZ, Gb 06.112.
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組織的な強制移送の第2段階は、1941年晩秋に開始された。出発地および目的地、さらに移送対象者の数についての詳細は、1941年10月24日付で秩序警察長官ダルーゲが発した極秘の速達文書に記されており、そこでは輸送の護送に関する事項が定められていた。それによれば、「旧帝国、東方領、保護領」から5万人のユダヤ人を、1941年11月1日から12月4日までの間に、1列車あたり1000人ずつ、国鉄の輸送列車で「リガおよびミンスク方面」に追放することが計画されていた[102]。
出発地はベルリン、ハンブルク、ハノーファー、ドルトムント、ミュンスター、デュッセルドルフ、ケルン、フランクフルト・アム・マイン、カッセル、シュトゥットガルト、ニュルンベルク、ミュンヘンおよびブレスラウであった。天候の急変による補給危機と、モスクワ攻撃準備のために貴重な輸送能力を割くことを望まなかった中央軍集団司令官(フェルドマルシャル・フォン・ボック)およびリガ駐留国防軍司令官(ブラエマー将軍)から重大な異議が出されたにもかかわらず、ドイツからの強制移送は1941年11月初めに開始された。ミンスクには5本の輸送列車が向かった。

少なくとも18本の輸送列車が、1941年11月中旬以降、旧ドイツ本国地域からリガへ向けられる予定であった。しかし、その最初の4本(ミュンヘン、ベルリン、フランクフルト・アム・マイン、ブレスラウ発)はカウナス(Kowno, Kaunas)へ迂回された。そこでは、これらの列車に乗っていたほぼ3940人のユダヤ人と、別の輸送列車で到着した1000人のウィーンのユダヤ人が、1941年11月25日および29日に、到着直後あるいは間もなく、
102 . Nbg. Dok. PS-3921; die übrigen drei Abfahrtsorte waren Wien, Prag, Brünn.
103 . Vgl. Helmut Krausnick/Hans-Heinrich Wilhelm, Die Truppe des Weltanschauungskrieges. Die Einsatz-gruppen der Sicherheitspolizei und des SD 1938-1942, Stuttgart 1981, S. 585, und Hilberg, Vernichtung, S. 255 ff.
104 . Vgl. Gedenkbuch Hamburg.
105 . Transportliste im Bundesarchiv, ZSg. 138/84.
106 . Ebenda, ZSg. 138/90, vgl. auch Dokumente zur Geschichte der Frankfurter Juden, Frankfurt a.M. 1963, S. 507-517; Klaus Moritz/Ernst Noam, NS-Verbrechen vor Gericht. Dokumente aus hessischen Justizakten, Wiesbaden 1978, S. 240.
107 . Vgl. Karl Loewenstein, Minsk. Im Lager der deutschen Juden, Bonn 1961; danach folgten dem Berliner Transport noch je einer aus Brünn, Wien und Bremen. Zu Berlin außerdem das Urteil gegen den Gestapo-beamten Bovensiepen (IfZ, Gb 06.112) und Kempner in: Gegenwart im Rückblick.
108 . Vgl. Regina Bruss, Die Bremer Juden unter den Nationalsozialismus, Bremen 1983, S. 228-232; 440 De-portierte stammten aus der Stadt selbst, 130 aus dem Regierungsbezirk Stade. Daß mit demselben Trans-port auch Hamburger Juden nach Minsk kamen (vgl. auch Gedenkbuch Hamburg) wird im Urteil des Landgerichts Koblenz von Mai 1963 gegen den ehemaligen Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Minsk Georg Heuser festgestellt (Justiz und NS-Verbrechen. Sammlung deutscher Strafurteile we-gen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1966, Bd. XIX, Amsterdam 1978, S. 159-317).
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アインザッツグルッペAのアインザッツコマンド3によって第IX要塞で銃殺された[109]。生存者は知られていない。
1941年11月末から1942年1月末までに、リガへは14本の輸送が到着し、その一部の到着者は即座に殺害されたが、その輸送は以下から来たものであった。

これらの最後の輸送が進行中、または準備されていた頃、1942年1月20日にヴァンゼー会議が開かれ、そこで帝国内の最高当局がハイドリヒからヨーロッパにおけるユダヤ人問題の「最終的解決」計画について説明を受け、その実施を取り決めた[119]。この会議ではまた、
109 . Vgl. „Gesamtaufstellung der im Bereich des EK 3 bis zum 1.12.1941 durchgeführten Exekutionen", den sogenannten Jäger-Bericht (Abdruck bei Adalbert Rückerl (Hrsg.), NS-Prozesse. Nach 25 Jahren Strafver-folgung: Möglichkeiten - Grenzen - Ergebnisse, Karlsruhe 1972, Anhang) Darin meldete der Führer des Einsatzkommandos 3 der Einsatzgruppe A, SS-Standartenführer Karl Jäger, 133 346 von seinem Kom-mando seit dem 4.7.1941 in Litauen Erschossene, davon 2055 Nichtjuden. Zu Kowno (Kauen) vgl. auch Gedenkbuch, S. 1766.
110 . Vgl. Gertrude Schneider, Journey into Terror. Story of the Riga Ghetto, New York 1979 (die dort S. 155 angegebenen Abfahrtsdaten und Transportstärken weichen z.T. von den hier benutzten Unterlagen ab), ferner Gedenkbuch, S. 1771; zu den Transporten aus Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt auch die in Anm. 103-108 genannten Belege.
111 . Transportlisten vom 13, 19. und 25.1. mit 3094 Namen im Bundesarchiv, ZSg. 138/59.
112 . Vgl. Ophir/Wiesemann, Jüdische Gemeinden, S. 28; zum Transport gehörten auch 202 Juden aus Würz-burg (Liste Bundesarchiv, ZSg. 138/94 )
113 . Vgl. Sauer, Schicksale, S. 765.
114 . Liste Bundesarchiv ZSg. 138/86; vgl. auch Leo Haupts, Zum Schicksal der Kölner Juden im Dritten Reich, in: Köln und das rheinische Judentum, Köln 1984, S. 399-414; Hans-Dieter Arntz, Religiöses Le-ben eines Euskirchener Juden im Ghetto von Riga, in: Jahrbuch Kreis Euskirchen 1983, S. 68-86.
115 . Transportliste Bundesarchiv, ZSg. 138/89.
116 . Dem Transport aus Münster gehörten auch Juden aus den Gestapobereichen Bielefeld und Osnabrück an, vgl. IfZ, Fb 101/17; ferner Hermann Hermes, Deportationsziel Riga. Schicksale Warburger Juden, War-burg 1982.
117 . Transportliste Bundesarchiv, ZSg. 138/79.
118 . Vgl. den vertraulichen Bericht über die Evakuierung der Juden nach Riga", in dem der Transportleiter, Hauptmann der Schutzpolizei Salitter, die Deportation von 1007 Juden aus dem rheinisch-westfälischen Industriegebiet im Dezember 1941 schildert (Eichmannprozeß, Dok. 138), auszugsweise bei Krausnick/Wilhelm, Einsatzgruppen, S. 591-595), speziell für Dortmund Jeanette Wolff, Sadismus oder Wahnsinn. Erlebnisse in den deutschen KZ im Osten, Greiz 1947, zitiert bei Reitlinger, Endlösung, S. 103, und Ul-rich Knipping, Die Geschichte der Juden in Dortmund während der Zeit des Dritten Reiches, Dortmund 1977.
119 . Nbg. Dok. NG-2686 bei Léon Poliakov/Joseph Wulf, Das Dritte Reich und die Juden, Berlin 1956 ^ 2 , S. 119 ff..
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65歳以上のユダヤ人、非ユダヤ人との配偶者(特にその結婚から子どもが生まれている場合)、そしてその子ども(ハーフ・ユダヤ人)については、少なくとも当面は強制移送から除外することが定められた。こうした措置は、すでにドルトムントからリガへの輸送において実施されていた[120]。
ハイドリヒはヴァンゼー会議において、「旧帝国領(Altreich)から131,800人のユダヤ人が『最終的解決』の対象となる」と述べた。この数字と、国家ユダヤ人代表機関が1941年10月1日に帝国保安本部へ報告した163,696人121との差は、すなわち1941年10月半ばに始まった強制移送の最初のおおよその中間結果を示すものであり、1937年の国境内におけるユダヤ人の人口は約32,200人減少したことになる[122]。アイヒマンは1942年1月末、「これまで『処理された部分行動』は『最終的解決の始まり』を意味しており、『東方での受け入れ能力の制限と輸送の困難』を考慮すれば、国家警察(本部)所在地のうち一部だけが対象とされ、『特に緊急性の高い計画』が実行されたにすぎない」と説明した[123]。
第三の強制移送の波は1942年春に始まった。この「旧帝国領、オーストリア、保護領から55,000人のユダヤ人をさらに退去させる」計画の詳細は、1942年3月6日に帝国保安本部でアイヒマンとゲシュタポ支局の代表者との間で協議された[124]。ドイツからは17,000人のユダヤ人が移送対象とされ、その輸送規模は「各ゲシュタポ(本部)管区に残っているユダヤ人数に比例して」決められることになった。1942年1月31日付のアイヒマンによる秘密通達では、すでに言及した混血婚の配偶者や高齢者のほか、無国籍者、ポーランド人、ルクセンブルク人を除く外国籍ユダヤ人、さらに「当面は」戦争に不可欠な工場で働くユダヤ人も移送対象から除外することが定められていた[125]。
1942年3月に始まった帝国領からの輸送の一部は、目的地がしばしば単に「東方」または「ポーランド」とだけ記されていたが、その多くは、同年中に総督府地域(Generalgouvernement)内に設置された絶滅収容所へ送られた[126]。多くの被移送者は、最初に一時的に中継収容所、特にイズビツァやピアスキ[127]に収容され、その中から一部は強制労働収容所での労働要員として選別されることで、当面の死を免れることになった。こうした収容所は、シレジアのコーゼルのほか、総督府地域のベウジツェ、ボフニア、ホルム、
120 . Vgl. Widerstand und Verfolgung in Dortmund, Dortmund 1981, S. 292.
121 . Vgl. Anm. 39.
122 . Die noch verbleibende Differenz zu der Zahl von 131 823, die die Reichsvereinigung zum 1. Januar ge-meldet hatte, ist möglicherweise durch inzwischen eingetretene natürliche Todesfälle und Selbstmorde zu erklären. Bei der Addition der Zahlen in den oben genannten Transportlisten ist zu berücksichtigen, daß die beiden letzten Transporte erst nach der Konferenz abgingen.
123 . Vgl. Eichmannprozeß, Dok. 1278. Am 26. Januar 1942 teilte der Generalbauinspektor für die Reichs-hauptstadt Albert Speer dem Reichsminister für die besetzten Ostgebiete Alfred Rosenberg auf dessen Bitte um Zuweisung von Wohnungen für in das Ministerium versetzte Beamte mit, daß dies auf erhebli-che Schwierigkeiten" stoßen würde, da „die Evakuierung von Juden aus eisenbahntechnischen Gründen
bis etwa April abgestoppt ist" (Nbg. Dok. PS-1738)
124 . Eichmannprozeß, Dok. 119.
125 . Eichmannprozeß, Dok. 1278, Abdruck bei Adler, Der verwaltete Mensch, S. 188f, 191 f.
126 . Vgl. Rückerl, Vernichtungslager.
127 . Vgl. Gedenkbuch, S. 1766, 1770.
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その他多くの場所に存在していた[128]。1942年3月24日には、フランケン地方のユダヤ人650人(ヴュルツブルク、キッシンゲン、フュルト出身)とユリヒ出身の42人が、イズビツァとピアスキを経由して、ルブリン管区にあるベウジェツ絶滅収容所へ送られた。4月には、ニュルンベルク出身の650人、バンベルク出身の105人、アウクスブルク出身の129人、およびその他フランケン・シュヴァーベン地方の諸都市出身者が後に続き、さらに4月26日にはヴュルテンベルクおよびバーデンから286人が移送された[129]。ベウジェツと同様、ソビボルでも帝国領から送られたユダヤ人が毒ガスによって殺害された[130]。
総督府地域にあった他の二つの絶滅収容所、トレブリンカとマイダネクは、帝国領からの輸送の目的地とはならなかったようだが、1938年に追放された者の一部にとってはおそらく死の場所となったと思われる。1942年3月と4月に、ベルリンから3本の特別列車でルブリン管区のトラヴニキへ移送された1693人のうち、大半がどこで死亡したのかは不明である[131]。同様に、4月27日にドルトムントから(うち市内から1000人、ジーガーラントから221人を含む)ルブリン近郊のザモシチへ移送されたヴェストファーレン地方のユダヤ人2100人についても、その後の消息は分かっていない[132]。
同じ時期、帝国領から占領東方地域への輸送は続けられていた。ベルリンの国家警察本部の資料によれば、1942年にリガへは、1月に再び3000人以上が到着した後、8月・9月・10月にさらに2757人が移送された[133]。ゲットーでの定期的な選別を生き延びた者は、1943年に新設されたリガ(カイザー森林)強制収容所に送られた。ミンスクは1942年には直接の移送先ではなかったが、前年にそこへ移送されたドイツ系ユダヤ人のほとんどは、当初は彼らを保護しようと努めていた白ロシア国家弁務官、ガウライター・エーリヒ・クーベ[134]の方針にもかかわらず、1942年7月28日から30日の間に殺害された[135]。レヴァル(現タリン)へは、1942年10月3日にベルリンのユダヤ人811人が移送された[136]。彼らが現地で直ちに殺害されたのか、それともまずヴァイヴァラ強制収容所の作業部隊に組み込まれ、その後1944年9月にレヴァルでSSによって射殺された約2000人の囚人の中に含まれていたのかは不明である[137]。
1942年にはアウシュヴィッツでの殺害も始まった[138]。最初のドイツ人犠牲者は、おそらくパリ近郊からの移民1112人の一団に含まれており、
128 . Vgl. ebenda S. 1763, 1775.
129 . Aufstellungen in den Karten 107, 110, 116 bei Martin Gilbert, Endlösung. Die Vertreibung und Vernich-tung der Juden. Ein Atlas, Reinbek 1982, S. 91 f, 96; Sauer, Schicksale, S. 290 ff.
130 . Gedenkbuch, S. 1772.
131 . Transportlisten im Bundesarchiv, ZSg. 138/59, zum Zielort Gedenkbuch, S. 1773. Ein Berliner Transport mit 1025 Deportierten traf am 5. April im Warschauer Ghetto ein, das schon am 31. März etwa 1000 Ju-den aus Hannover und Gelsenkirchen aufgenommen hatte (Im Warschauer Getto; das Tagebuch des Adan Czerniakow 1939-1942, München 1986, S. 240); bereits am 9. April wurden 160 junge Berliner nach Treblinka abtransportiert, wo später auch die übrigen ermordet wurden.
132 . Vgl. Widerstand und Verfolgung in Dortmund; Gilbert, Atlas, S. 101, zum Deportationsziel Zamosc Ge-denkbuch, S. 1775.
133 . Transportlisten Bundesarchiv, ZSg. 138/59, 62; vgl. auch Kempner, in: Gegenwart im Rückblick.
134 . Vgl. Helmut Heiber, Aus den Akten des Gauleiters Kube, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 4 (1956), S. 67-92.
135 . Urteil des Landgerichts Koblenz (vgl. Anm. 108), S. 214.
136 . Liste im Bundesarchiv, ZSg. 138/63.
137 . Gedenkbuch, S. 1770, nach Unterlagen des ITS Arolsen.
138 . Vgl. ebenda, S. 1760, mit Auswahl aus der Literatur.
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彼らは3月27日にドランシーで編成された輸送列車でアウシュヴィッツへ送られた[139]。フランスからの6月から9月にかけての他の輸送も同じ目的地であった。ドイツからフランスへ逃れたユダヤ人と同様に、7月15日以降、オランダの移民(ヴェステルボルク収容所経由)もアウシュヴィッツへの移送で犠牲となり[140]、8月4日にはベルギー(メヘレン収容所経由)とルクセンブルクからの最初の輸送がそこへ送られた[141]。帝国領から直接アウシュヴィッツに送られた最初の者たちは、5月以降、到着時に労働不能者が直ちにガス室で殺害される「選別」が行われていたアウシュヴィッツで、7月13日にシュトゥットガルトから出発した39名であったようである[142]。
ドイツ人ユダヤ人のうち、1942年6月以降に北ボヘミアのテレジン(テレージエンシュタット)ゲットーへ送られた者は、比較的生存の可能性が高いとされた[143]。1942年7月3日の命令によれば、チェコ人や特定のデンマーク人・オランダ人ユダヤ人以外で、以下の者がドイツ領内からテレジンへ強制移送されることとされた:
65歳以上、または55歳以上の虚弱なユダヤ人とその配偶者および14歳未満の子ども
負傷章や高位戦功章(鉄十字章I級、金の勇敢メダルなど)を持つ者とその配偶者および14歳未満の子ども
かつて存在したドイツ・ユダヤ人の混血結婚で、識別標識義務を免除されていたが、14歳未満の子どもが同居していないために強制移送から除外されなかったユダヤ人配偶者
法的にはユダヤ人とみなされる単身の混血者
1942年にこの人々のうち以下の人数がテレジンに送られた[144]:
ケルンから2000人以上(5月と7月)
デュースブルクから146人(6月)
ドルトムントから1000人(7月)
デュッセルドルフから260人(7月)
ケンプテンから200人(7月)
シュトゥットガルトから1100人(8月)
ニュルンベルクから553人(9月)
バンベルクから300人(9月)
1942年にテレジンへ強制移送された者の名前は、ベルリン・ゲシュタポの輸送リストだけで約1万1000人にのぼっている[145]。
1943年初めに、ドイツユダヤ人連盟はまだ5万1257人のユダヤ人を登録していたが、これは12か月前より8万564人少ない数であった。彼らの多くはアウシュヴィッツへ送られることになり、
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12月9日にはベルリンから997人を乗せた輸送列車がアウシュヴィッツへ向かい、11月29日および12月14日にはリガ行きとされる輸送列車が1911人を連れて出発していた可能性がある。これ以降、これまで武器製造工場の強制労働者として免れていた者たちも強制移送の対象となった。以下にいくつかの例を挙げることができる[146]。
13934人のベルリン在住者が、1月12日から4月19日の間に12回の輸送で移送された。
1000人が2月にハンブルクから、
1000人が2月にケルンから、
1000人が2月にミュンヘンから、
1000人が3月末にドルトムントから、
143人が6月17日と18日にバンベルク、ヴュルツブルク、ニュルンベルクから、
800人が6月から12月までの間にベルリンから9回の輸送で移送された。
1943年には、ドランシーやヴェスターボルクからのさらなる輸送列車がアウシュヴィッツに到着した。また、これまで未占領であったフランスへのドイツ軍の侵攻により、1940年にそこへ強制移送された南西ドイツのユダヤ人や、そこに住んでいた亡命者たちが、ゲシュタポの手に渡ることとなった。ただし、多くはそれ以前にヴィシー政権によって収容・引き渡されていた。1943年3月以降は、グルス、レ・ミルおよび南フランスの他の収容所からの輸送もアウシュヴィッツ行きとなった[147]。
1943年、アウシュヴィッツの犠牲者には、当初生き延びていた移送者も含まれる。ベルリンなどからの移送が続けられていたテレジン(テレジンシュタット)ゲットーの囚人たちは、期待に反し死へと送られた。1942年にはすでにチェコ人ユダヤ人が送られていた[148]が、1943年にはドイツ人も対象となり、その数は不明である。総じて、1942年から解放までの間にテレジンから86,934人のユダヤ人が絶滅収容所へ送られた。テレジンでこの期間に死亡した33,913人の囚人のうち、ドイツ人の割合も計算できない[149]。また、シレジア(シュレージエン)および総督府の強制労働収容所の多くの囚人や、リッツマンシュタット(ウッチ)ゲットーの生存者も、1943年から44年にかけてこれらの収容所が解散される際にアウシュヴィッツに移送された。
最初は労働奴隷として必要とされて生き延びた者の多くも、戦争の最終段階でソ連軍の接近に伴いアウシュヴィッツや東部の他の強制収容所が閉鎖される際に命を落とした。ドイツ系ユダヤ人の中にも、これらの死の行進や輸送で数多くが亡くなり、スタットホフ経由でフロッセンビュルク、ミッテルバウ、ノイエンガンメ、テレジンの収容所にたどり着いた者もいた[150]。これらの収容所、特に過密状態にあった「療養収容所」ベルゲン・ベルゼンでは、解放されるまでにさらに多くが衰弱し、十分な医療が受けられないまま感染症で命を落とし、
146 . Karten 192, 198, 205 bei Gilbert, Atlas, S. 148, 154, 160, Transportlisten, insbesondere aus Berlin, z.T. im Bundesarchiv, ZSg. 138, vgl. im übrigen zu den anderen Orten die bisher genannten Veröffentlichungen, zu einzelnen Transporten aus Württemberg Sauer, Schicksale, S. 305f. Eine Zusammenstellung von Transporten auch an andere Ziele bietet Raul Hilberg, Sonderzüge nach Auschwitz, Mainz 1981.
147 . Karte bei Gilbert, Atlas, S. 154, vgl. auch Sauer, Schicksale, S. 278.
148 . Von 1866 Juden, die am 28. Oktober 1942 mit dem ersten Transport aus Theresienstadt eingetroffen wa-ren, waren 1619 sofort ermordet worden (Czech, Kalendarium, S. 328)
149 . Zahlen bei Sauer, Schicksale, S. 304, nach Adler.
150 . Vgl. Gilbert, Atlas, Karten 271-276, 284-295.
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解放後も最初の数週間は多くが死亡した[151]。これら最後の犠牲者に占めるドイツ系ユダヤ人の割合は明らかではない。
東部ではすでに収容所の撤去が始まっていた一方で、帝国領内でも引き続き強制移送が行われた。ただし、1944年にはもはや強制移送できる人は多く残っていなかった。帝国ユダヤ人協会は1943年4月1日に、登録されているユダヤ人数がさらに約2万人減少して3万1807人になったと報告していたが、1944年9月1日にはわずか1万4475人となっていた。その年の記録では、ベルリンのゲシュタポによって406人がアウシュヴィッツへ、589人がテレジンへ送られたとされている[152]。1944年秋、前線が帝国国境に迫ると、それまで免除されていたわずかなドイツ系ユダヤ人も、敵軍の進攻で取り残される可能性がある場合には、ゲシュタポによって強制移送の対象とされた。例えば、ケルンのゲシュタポは1944年9月と10月1日に、混血婚の男性1100人と女性280人をテレジンへ、その他をカッセル=ベッテンハウゼンの収容所へ送った[153]。さらに1945年2月にも、シュトゥットガルトとカールスルーエの国家警察(およびその下部組織)は、混血婚のユダヤ人配偶者や「ゲルトゥングスユーデン」(法的にユダヤ人と見なされた混血者)の移送を命じた[154]。フランクフルト、オッフェンバッハ、ダルムシュタット、ヴィースバーデン、ハレ、ライプツィヒからは、1945年2月18日に616件の強制移送が確認されている[155]。
戦争末期、ナチ政権の崩壊が迫る中、逮捕を逃れるために脱出を試みるユダヤ人が増加した。こうした試みは以前からあったが、闇社会での生活は、必ずしも無私ではない支援者への依存を伴い、警察の捜索によって終わることも多かった。ベルリンでは5000人のユダヤ人が「潜伏」したとされるが、生き延びたのはおそらく2000人未満であった[156]。戦争終結時にドイツで自由の身だったユダヤ人数を正確に算出するのは難しい。バーデンとヴュルテンベルクでは、強制移送免除の対象であった者500人と、迫害から逃れて潜伏していた37人が確認されている[157]。1937年の国境線におけるドイツ全体では、強制移送を免れた者は、公然とまたは地下で生き延びた者を含め、おそらく1万5000人程度と推定される。
これは、強制送還開始時に存在していたユダヤ人住民の10%未満であり、この数は1933年および1939年の国勢調査結果と同様に、国民社会主義者によるドイツ系ユダヤ人に対する絶滅措置の犠牲者総数を算定しようとする際に考慮されるべきである。これまでに算定された数字は最大19万5,000人
151 . Vgl. Gedenkbuch, S. 1762 und die dort angeführte Literatur.
152 . Bundesarchiv, ZSg. 138/68, außerdem einzelne Transporte in die Konzentrationslager Ravensbrück und Sachsenhausen.
153 . Die Juden in Köln. Von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, Köln 1959, S. 391, vgl. auch den Bericht von Elsbeth von Ameln, Köln - Appellhofplatz, Köln 1985, S. 96 ff. über ihre erfolgreiche Flucht.
154 . Sauer, Schicksale, S. 306 f.
155 . Karte 287 bei Gilbert, Atlas, S. 219.
156 . Konrad Kwiet/Helmut Eschwege, Selbstbehauptung und Widerstand. Deutsche Juden im Kampf um Exi-stenz und Menschenwürde 1933-1945, Hamburg 1984, S. 150f.; Benz, Juden in Deutschland, S. 660-700.
157 . Sauer, Schicksale, S. 326, 332, dort auch zu den verschiedenen Schätzungen für 1945.
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から最小16万人の間で変動している[158]。この差異は、占領地から強制送還されたドイツ系ユダヤ人をその地の犠牲者に算入するか否かや、不確かな運命よりも自決を選んだ者を犠牲者に含めないかどうかに起因する可能性がある。
より信頼できる数字は、全人口に占めるユダヤ人の割合に関する数値が判明している地域について、できる限り多くの個々の境遇を調査し分析することで得られる。これがより大規模に初めて行われたのは1969年のバーデンおよびヴュルテンベルクにおいてであった[159]。極めて恵まれた史料状況のおかげで、1933年にバーデン、ヴュルテンベルクおよびプロイセンのホーエンツォレルン管区で数えられた3万941人のユダヤ人と、その後強制移送開始までにそこへ転入または出生した者を合わせた3万5613人の氏名が判明し、その境遇が解明された。
そのうち
60.03%は亡命(1938年にポーランドへ追放された者を含む)によって生存、
23.95%は迫害措置の犠牲、
8.59%は戦争終結前に国内で非暴力的に死亡、
5.68%は強制移送収容所から解放、
1.73%は戦争終結時にまだ自由の身であった。
8529人の犠牲者のうち、
強制移送中に死亡した者は94.8%(8087人)であり、そのうち86.31%(6980人)は国内から強制移送された者、10.21%(826人)は亡命者、3.47%(281人)は1938年の追放者であった。
その他の犠牲者の内訳は、
2.17%(185人)が自殺、
1.78%(152人)がドイツ国内の刑務所や強制収容所での暴行によって死亡、
1.23%(105人)が「安楽死」により殺害された。
資料と方法上の問題
この結果が提示されたとき、連邦公文書館はすでに、ドイツ全土およびベルリンを対象に、ホロコーストの犠牲者のための追悼録を作成するための調査を開始していた。そこで得られた知見は、1933年から1945年までに死亡した全ドイツ系ユダヤ人の数を算定する基礎となり得るものであり、その資料および適用された方法について、まず述べる必要がある。
158 . Reitlinger, Endlösung, S. 573, wobei die obere Zahl im April 1946 von einem anglo-amerikanischen Ko-mitee geschätzt wurde; nach Reitlinger auch Scheffler, Judenverfolgung, S. 87, während Gilbert, Atlas, Karte 316, S. 244, nur die untere Zahl nennt. Hilberg, Vernichtung, S. 812, kommt für „Reichs- und Pro-tektoratsgebiet", also mit Einschluß von Österreich und der tschechischen Juden, auf 250000, was bei ei-ner Mindestschätzung der Opfer aus Österreich auf 58 000 und der Zahl von rd. 80 000 Juden in Böhmen und Mähren nach Gestapo-Unterlagen 1940 (Bundesarchiv, R 58/856) zu niedrig erscheint, auch wenn er Emigranten zu den Opfern aus dem Land zählt, aus dem sie deportiert wurden.
159 . Sauer, Schicksale, S. 391 ff. Gleichzeitig erschien: Die Opfer der nationalsozialistischen Judenverfolgung in Baden-Württemberg 1933-1945. Ein Gedenkbuch; darin sind 8529 Einzelschicksale alphabetisch aufge-führt.
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この取り組みは、1953年に設立された、ヨーロッパ・ユダヤ人の悲劇と抵抗の歴史を記念する施設「ヤド・ヴァシェム」(エルサレム)から始まった。同施設の文書館は、1933年から1945年までのヨーロッパ・ユダヤ人に関するあらゆる資料を収集する任務を負っている[160]。すでに1960年、ドイツ連邦内務大臣は、ヤド・ヴァシェムからの要請に応え、各州の内務大臣・内務上級官僚および自治体の代表機関に書簡を送り、この事業に対する支援を求めた。各当局の協力によって収集される資料は、「ドイツ系ユダヤ人のうち、強制移送の犠牲となった人々を永く記憶にとどめるため、簡潔な形でまとめられた記念録」の作成に用いることが予定されていた。この計画は、ドイツ・ユダヤ人中央評議会との協議を経て、1961年に提示された。記念録は自治体ごとに構成され、各犠牲者について、姓、名、出生地、生年月日、移送日、および移送先を記載することが想定された。既知の統計や推計に基づき、1937年の国境内におけるドイツ全域で、およそ135,000名分の氏名が得られると見込まれていた。また、ヤド・ヴァシェムが中部および東部ドイツからも同様の資料を入手できるであろうと期待されていた。
連邦内務大臣は、計画の実現可能性を検討するよう連邦公文書館に指示した。しかし同館には、個々人の運命を解明できるような資料はほとんど存在しなかった[161]ため、これは当初から、アロルゼンに所在する赤十字国際委員会国際捜索サービス(International Tracing Service, ITS)との協力によってのみ可能であることは明らかだった。ITSは、SSによる強制収容所その他の拘禁施設に関する現存資料一式、ならびに移送リストを管理しており、そこから個別の照会に応じて情報を提供していた[162]。
しかし、当時ITSが所蔵する3,600万枚の主要カード索引から、死亡したドイツ系ユダヤ人の氏名のみを抽出することは不可能であると判明したため、他に方法はなく、市町村役場、財務当局、その他の役所や公文書館において、できる限り多くのユダヤ人住民の名前を系統的に収集し、その一人ひとりの運命を解明する作業を行うことになった。アロルゼン内部においても、ゲシュタポ記録やその他の直接参照可能な資料に、重複件数は不明ながら、およそ167,000件分の該当者名が含まれていた。この調査は、1941年以降の強制移送犠牲者やユダヤ教宗教共同体の構成員に限らず、1933年から1945年の間にドイツ系ユダヤ人として死亡した全員を対象とすることが意図された。1961年10月、連邦内務大臣は各州政府に対し、該当するすべての機関に、保有する重要資料を国際捜索サービスに引き渡すか、または資料の活用について同局と連絡を取るよう要請した。
160 . Wolfgang Benz, Quellen zur Zeitgeschichte, in: Deutsche Geschichte seit dem Ersten Weltkrieg, hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte, 3, Stuttgart 1973, S. 60 f.
161 . Zu den Beständen im allgemeinen vgl. Das Bundesarchiv und seine Bestände, 3. Aufl., bearb. von G. Gra-nier, J. Henke, K. Oldenhage, Boppard 1977; Akten der Gestapo und des SD über die Verfolgung der Ju-den sind in den Findbüchern zu Beständen des Bundesarchivs, Bd. 22, Bestand R 58, Reichssicherheits-hauptamt, bearb. von H. Boberach, Koblenz 1982, S. 106-118, nachgewiesen.
162 . Zu den Beständen vgl. Benz, Quellen, S. 50f. und die Jahresberichte des Internationalen Suchdienstes.
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1965年末の中間報告によると、国際捜索サービス(ITS)に寄せられた報告の結果、約63,000名分の氏名が確認され、そのうち17,333名は強制移送された者であった。これに、アロルゼンで以前から確認されていた資料を合わせると、約150,000件の記載が存在した。ただし、その中にどれだけ重複が含まれているかは不明であった。例えば、ある人物が転居によって複数の自治体の住民台帳に記載されている一方で、同時に移送リストにも載っている場合などがあったためである。ヤド・ヴァシェムからの情報によれば、いくつかの自治体は同局に名簿を送ったものの、国際捜索サービスには通知していなかった。また、イスラエル側には、これまで考慮されていなかった追加資料が存在することも明らかになった。1967年7月にエルサレムで行われた調査によって、ヤド・ヴァシェムにはさらに約40,000名分の名前が、バーデン=ヴュルテンベルク州以外の自治体からの報告に含まれていることが判明した。さらに、当時ユダヤ教文化共同体の記録を所管していたJewish Historical General Archives(現在のCentral Archives for the History of the Jewish People)には、文化共同体からのリストなどの形で約17,000名分の名前が所蔵されていた。
1969年春、連邦公文書館と国際捜索サービスは、統計局の協力を得て、既知のすべての資料を一括して処理し、重複を除外した単一のアルファベット順名簿を作成することが決定された。これは、自治体別に並べたままでは重複を排除できなかったためである。最初の作業段階として、アロルゼンとエルサレムにあった関連名簿をすべて複写し、連邦公文書館で整理・製本した。こうして形成されたのがZSg 138という資料群であり、その後に新たに判明した同種資料も追加された。この資料群には、以下のような複数の資料タイプが含まれている:
バーデン=ヴュルテンベルク州とハンブルクを除く全連邦地域の自治体からの報告(この2地域はすでに独自の記念録が刊行されていた)[163]
ゲシュタポの強制移送リストおよび類似資料
1946/47年に連合軍軍政の要請で自治体が作成した、バイエルン州およびヘッセン州のユダヤ人住民に関する調査票
後の西ドイツ全域およびベルリン全域に居住していた個人についてのドイツ・ユダヤ人国家連合(Reichsvereinigung der Juden in Deutschland)のカード記録
1933年以降のユダヤ教文化共同体の会員名簿
オランダの「ユダヤ人迫害犠牲者記念録」に収録された、西ドイツおよびベルリン出身移民に関する記録の抜粋
各資料ごとに次の点を指摘する必要がある。市民登録局の資料に基づき、通常は地方自治体によって作成された名簿は、連邦州、場合によっては行政管区、郡、市町村ごとに1961年の公式自治体名簿のコード番号順に整理されており、
163 . Vgl. Anm. 59 und 159.
164 . Amtliches Gemeindeverzeichnis für die Bundesrepublik Deutschland mit Angaben über die Verwaltungs-gliederung, Ausgabe 1961, hrsg. vom Statistischen Bundesamt, Wiesbaden 1963.
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後の行政改革による数多くの変更は考慮されていない。その規模や情報価値は非常に異なっている。空襲の影響を受けた地域の多くの自治体は、まったく情報を提供できなかったか、またはごく不完全な情報しか提供できなかった。
ゲシュタポの文書も構成や信頼性にばらつきがある。ベルリンの場合のように、輸送前に作成されたリストのコピーであるものもあれば、戦後に発見された資料から作成されたリストもある。正確な個人情報が記載された名簿のほかに、名前と名前だけで居住地や出生地が記載されていないものもある。輸送先が具体的に示されず、「ポーランド」や「東方」とだけ記されているリストもある。特に多いのはベルリン州警察本部の輸送リストで、ブランデンブルク辺境州からの輸送者の名前も含まれている。1942年1月から1945年3月の間の輸送先は、リガ、トラヴニキ、テレジン、レヴァル、「東方」、アウシュヴィッツ、ラーベンスブリュック、ザクセンハウゼン、ベルゲン・ベルゼンであった。
また、以下の州警察本部のリストも伝わっている:
ダルムシュタット(ヘッセン州担当):1942年3月から1943年2月までテレジンおよびポーランドへの輸送
デュッセルドルフ(行政管区担当):1941年10月から1944年7月までテレジン、リッツマンシュタット(ウッチ)、ミンスク、リガ、アウシュヴィッツ、イズビツァへの輸送
フランクフルト・アム・マイン(ヴィースバーデン行政管区担当):1941年11月から1944年1月まで「東方」、リッツマンシュタット(ウッチ)、ミンスク、リガ、テレジン、アウシュヴィッツ、ブーヘンヴァルト、ラーベンスブリュックへの輸送
ハンブルク(市担当。ただしシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州およびブレーメンのユダヤ人も一部リストに記載):1941年10月から1945年2月まで「東方」、アウシュヴィッツ、リッツマンシュタット(ウッチ)、ミンスク、リガ、テレジンへの輸送
ハノーファー(行政管区担当。一部リストにはヒルデスハイム区のユダヤ人情報も含む):1940年9月から1945年2月までリガ、テレジン、アウシュヴィッツ、ジェネラルグーヴェルヌメントへの輸送
カッセル(行政管区担当):1941年12月から1942年9月までリガ、ルブリン、テレジンへの輸送
コブレンツ(行政管区担当、後にトリーア区も担当):1942年3月から1943年7月まで輸送先不明の輸送
ケルン(行政管区担当):1941年10月から1943年3月までテレジン、リッツマンシュタット(ウッチ)、リガ、ミンスクへの輸送および輸送先不明の輸送
ミュンヘン(オーバーバイエルン担当、後にシュヴァーベンも担当):1942年3月から1944年1月までアウシュヴィッツ、イズビツァ、ルブリン、リガ、テレジン、ブーヘンヴァルト、ダッハウへの輸送
ヴュルツブルク(マインフランケン担当):1941年11月から1944年1月までオーバーバイエルン同様の輸送
ゲシュタポ文書にはさらに、デュッセルドルフ州立公文書館およびシュパイヤー州立公文書館の所蔵する、デュッセルドルフおよびノイシュタット州警察本部に関するユダヤ人関連の記録の索引抜粋、テレジンおよびリッツマンシュタット(ウッチ)ゲットーの入所者名簿やカードファイル、
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さらにフランスのドランシー収容所およびベルギーのメヘレン収容所の輸送リストからのドイツ系ユダヤ人の名前の抜粋が含まれている。最後に、この資料群には、1938年にポーランド国籍のユダヤ人がベントシェン(ベンジン)へ追放された者に関するポーランドの名簿も含まれている。
1946年から1947年にかけてのバイエルン州およびヘッセン州からの調査票は、郡や自治体別に整理されており、複数の形式と異なる質問項目が存在する。あるタイプは、調査時点で自治体にいたすべてのドイツ系ユダヤ人、すなわち迫害を生き延びた者を記載し、戦争中の就労場所を示している。別のリストは、自治体内のユダヤ人の死亡例とその死因を報告するものである。最も詳細なのは、1939年9月2日から1946年7月15日の間に一時的または恒常的に自治体に滞在したすべてのドイツ系ユダヤ人のリストである。また、1939年9月2日以降に死亡したユダヤ人の墓地リストおよび当時残存していた元ユダヤ人住民の財産目録も別途作成された。さらに、税務署、地方裁判所、病院、労働局その他の機関が、個別のユダヤ人に関連する記録や文書、例えば税申告書、認知証明、医療記録、職業紹介カードなどをリストアップした。
ドイツ国民ユダヤ人連盟の不完全なカルテには主にベルリンのユダヤ人に関する情報が含まれる。これには子どもや青少年の学校事情に関するものもあれば、両親の名前を含むものもある。いわゆる「カウントカード」には、成人の住居移動や死亡記録が登録されており、強制収容所での死亡例も含まれている。
ユダヤ人教会共同体の資料は非常に多様である。例としては、1933年および1936年のノイヴィードのシナゴーグ共同体の選挙権保持者リスト、ヴォルムスの移民リスト[165]、マインツ共同体の会員名簿、フランケンタール郡のユダヤ人冬季救済組織の1935年から1939年のカルテが挙げられる。
オランダの戦争墓地財団(Oorlogsgravenstichting)が編集した、オランダから強制移送され死亡したユダヤ人の追悼名簿は全33巻で約10万2千名の名前、誕生日と出生地、移送先および判明している場合は死亡日を記載している。そこから、出生地がベルリンまたはドイツ連邦共和国の地名である人物に関するページがコピーされた。
当初の期待であった、ヤド・ヴァシェムが東ドイツおよびオーデル・ナイセ線の東側地域からも該当する資料を入手できるということは実現しなかった。1939年の国勢調査で全ユダヤ人が記入を義務づけられた調査票を追悼名簿に活用することもできなかった。これらの調査票は完全ではないものの東ベルリンのユダヤ共同体に保管され、その後出所に従ってポツダムの東ドイツ中央国家公文書館統計局部門Iの資料となった。しかし、これらの資料は近い将来に整理され、
165 . Das Auswandererbuch der israelitischen Religionsgemeinde in Worms 1931-1941. Mit einer Einleitung von Henry A. Huttenbach, in: Dokumente des Gedenkens, S. 1-110.
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東ドイツ地域の犠牲者のための追悼名簿や、西ドイツの追悼名簿の補完・訂正に使用される可能性があると考えられている。
1969年7月から、統計連邦局ベルリン出先機関にて、資料に含まれる情報が統一された調査票へ転記された。この際、当時の技術水準ではデータ処理がパンチカード(最大80文字)で行われるため、一人分の情報に割り当てられるスペースが限られていたことが問題となった。氏名は最も重要な識別情報であるため短縮できず、それ以外の情報に使えるスペースは相対的に非常に少なかった。名簿の全ての氏名は転記され、その他の資料からは居住地または出生地が連邦共和国またはベルリンの自治体と記載されている者の氏名のみが転記された。連邦共和国、東ドイツ、オーデル・ナイセ以東に同名の地名が存在し、追加の情報が連邦共和国内であることを否定しない限り、転記対象とされた。ゲシュタポ資料では多くの場合、行政区のみの記載だった。
データの調査票への転記と、それに続くヴィースバーデンの統計連邦局でのパンチカードへの移し替えは約3年かかり、1972年6月に完了した。処理中に連邦公文書館および国際捜索サービスに新たな資料が届き即座に評価されたため、データセット数は予想より多くなった。合計で389,481枚のパンチカードが磁気テープに転写された。並べ替えの前に、結婚前の姓で記録されている可能性を考慮し、妻の旧姓を特別にマークして重複登録した結果、さらに87,165件が増加した。これらはアルファベット順に整理され、3部印刷された。
1972年7月末に、国際捜索サービス(アロルゼン)でリストの検証と個別の運命の特定作業が開始された。連邦公文書館から資料冊子が提供されたのだった。最初に、同一人物に関するリスト中の全ての情報を統合する必要があった。これは、資料に記録された名前が多くの場合聴き取りで書かれていたこと、また名前が正式形と短縮形(例えばElisabethとBetty)で表記されることがあり、さらにOppenheimerのように非常に一般的なユダヤ姓が多いことから難しい作業だった。この問題は、音声的に整理された国際捜索サービスの主目録を活用することで克服された。例えば、フランクフルトを居住地・出生地とし、同じ日付の異なる生年、テレージエンシュタットおよび不明の強制移送先と記載されていたFriedrich Wolf、Friedrich Wolff、Otto Fritz Wolff、Bedrich(チェコ語でFriedrich)Wolffsが、シーゲン出身で1897年9月9日生まれ、アウシュヴィッツで死亡と認定された同一人物であることが確認された。
こうして本人確認がなされると、被害者であるかどうかの調査が開始された。これは資料からすでに明らかでない限り行われた。その際には、主目録が示すすべての原資料が参照された。これらは、入所記録、収容者個人カード、労働カード、
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強制収容所やその他の拘禁施設の死亡証明書、移住者名簿、死亡届、戦後の元収容者や親族からの報告書などである。調査結果は手書きでデータセットに記録され、同一人物に関する他のデータセットは削除された。妻の旧姓に関する追加情報は、後の姓のデータセットに移され、元のデータセットは廃止された。
すぐに明らかになったのは、リストにはかなりの数のケースが含まれており、国際捜索サービスでは情報が得られなかったか、あるいは情報が特定できないために調査できなかった事例が存在したということである。たとえば、ある自治体から付加情報なしに報告されたカーン家の6人の名前などである。これらの名前は疑問ケースとして特別にマーキングされた。1976年には、それまでに調査された18,268件の疑問ケースが抽出され、連邦州別に分類された。内務大臣は該当部分を各州当局に送付し、賠償・補償機関の資料から情報を得られないか検討を依頼した。しかし多くの場合、それは不可能だった。新たに得られた情報の大半は亡命者や強制収容前の自然死に関するものであった。合計9,602件について126名の強制収容犠牲者が新たに特定された。リストを受け取ったヤド・ヴァシェムは、18,268件の疑問ケースの中から92名の強制収容犠牲者を特定した。その後、疑問ケースのさらなる解明は、必要な作業量に比して成果が少ないため断念された。
アロルゼンでの作業は、後から判明し連邦公文書館が分析した資料も含め、ほぼ6年を経て1978年6月初めに完了した。合計495,220件のデータセットが以下の結果で精査された。
重複による削除:268,127件
強制収容およびその他の迫害の犠牲者:117,090件
自殺:1,980件
亡命者:34,459件
強制収容の生存者および免除者:13,677件
強制収容以外の自然死:9,313件
解明不能なケース:50,574件
次の段階として、連邦公文書館で迫害犠牲者の情報を新たなリストに転記した。同時に、バーデン=ヴュルテンベルク州の『国民社会主義によるユダヤ人迫害犠牲者名簿1933-1945』に掲載された8,529名の名前も収録し、全国規模のリストの完成を目指した。
新しいリストは1979年9月から、バーデン=ヴュルテンベルクのデータを除き、アロルゼンでデータセットの誤りや補足の可能性について検証された。1982年半ばまでに、たとえば強制収容前に自殺した人物の墓地のリストなど、追加資料も取り込まれた。また、1980年に公表されたフランスから
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強制移送されたドイツおよびオーストリアのユダヤ人のリスト[166]からは、これまで不明だった240名の犠牲者の名前が判明した。最終的に国際捜索サービスが提案した訂正が行われた。同じ強制移送先の異なる表記、例えばロッツとリッツマンシュタットは統一された。居住地による分類を行ったことで、郡名などの識別情報が付加された例もあるが、連邦共和国の所在地か不確かな場合は削除された例もあった。これらの作業は1982年末に完了した。以降に得られた情報、とくに一部が連邦公文書館のリストに基づいているが、個別調査の結果によって補完されうる各自治体の追悼名簿からの情報は、原則として反映されていない[167]。
追悼名簿の最初の一冊は1986年10月12日に連邦共和国の駐ヤド・ヴァシェム大使によって収蔵され、その後1987年1月20日に連邦内務大臣からドイツユダヤ人中央評議会の議長にさらに一冊が手渡された。この名簿には、ベルリンおよび連邦共和国の各州出身、またはそこに居住していたユダヤ人迫害の犠牲者128,136名の名前が記載されている[168]。これは1933年の国勢調査で同地域における信仰上のユダヤ人数の31.13%にあたる。この割合は、バーデン=ヴュルテンベルク州単独の場合よりやや高い。そこの追悼名簿に記載された犠牲者8,529名は、1933年の同州のユダヤ人数30,941名の27.56%である。この差は、南西ドイツのユダヤ人の移住機会が比較的恵まれていたこと、そして1940年に南フランスへ強制移送されたバーデンのユダヤ人の一部が絶滅収容所への移送を免れたことによって説明できる。
解放されたか戦争終結時に自由を得たユダヤ人13,677名の名前は記載されていない。これは後の連邦地域で1939年に計上されたユダヤ人の7.08%にあたる。うち、強制移送先が判明している7,377名のうち帰還した人数は以下のとおりである:
4538名がテレジン(テレジンシュタット)から
626名がアウシュヴィッツから
338名がシュトゥットホフから
319名がブーヘンヴァルトから
282名がベルゲン・ベルゼンから
194名がリガから
184名がダッハウから
163名がマウトハウゼンから
142名がラーベンスブリュックから
115名がギュルスから
85名がフロッセンビュルクから
166 . Vormeier, Deportierungen.
167 . Eine Aufstellung derartiger Veröffentlichungen sowie von speziellen Publikationen über die Judenverfol-gung in einzelnen Gemeinden in der Bundesrepublik Deutschland enthält das Gedenkbuch in einem An-hang, S. 1777-1793.
168 . Das Gedenkbuch kann beim Bundesarchiv (Potsdamer Str. 1, 5400 Koblenz) erworben werden, das auch Hinweise auf bisher nicht ermittelte Opfer der Verfolgung und auch Fehler bei Namen und Daten sam-melt, die in einem Ergänzungsband berücksichtigt werden sollen.
61
69名がグロースローゼンから
40名がザクセンハウゼンから
76名がその他4つの強制収容所から
53名がトラウニキ、マイダネク、ピアスキ、イズビツァ、ソビボル、ベルゼックおよびポーランドのその他の収容所から帰還した。
不明な収容所から帰還した153名のうち、オランダからは86名、フランスからは40名、ベルギーからは27名が強制移送されていた。
強制移送開始前に判明した犠牲者のうち、1933年から1937年までに35名が死亡しており、そのうち21名はダッハウ強制収容所で、11名はドイツ国内の他の場所で、各1名がザクセンハウゼン収容所、エムスラント収容所、ハンブルク=フールスビュッテル刑務所で死亡している。1938年および1939年には、主に1938年11月ポグロムと関連してそれぞれ276名および221名の犠牲者が確認された。この合計532名は、バーデン=ヴュルテンベルク州で1933年から1945年の期間に国内での暴力行為による犠牲者として記録された152名を一部含むことを考えると、やや少なすぎると考えられる。バーデン=ヴュルテンベルク州における1933年のユダヤ人人口の7.5%を占めるこの数値が代表的であると仮定すると、全ドイツにおける犠牲者総数は2026名になると推計される。
強制移送前に自ら命を絶った人数は、記録された2271名よりも確実に多いと考えられる。関連資料は不完全であったり、たとえば東ベルリンのヴァイスゼー地区の大規模なユダヤ人墓地の資料などは利用できなかった。バーデン=ヴュルテンベルク州の1933年ユダヤ人人口における自殺率0.59%を全国に当てはめると、最低でも2948名に相当する。
また、精神障害者殺害(安楽死)で明確に名前が判明しているユダヤ人犠牲者は234名であり、そのうち105名はバーデン=ヴュルテンベルク州の調査で判明している。1939年の同州ユダヤ人人口における安楽死犠牲者の割合0.73%を全国に拡大すると、連邦共和国およびベルリンで1409名、ドイツ全土では1743名が推計される。
強制移送による犠牲者は128,136名中125,094名である。ただしすべての事例で運命が正確に判明しているわけではないため、二つのリストが作成された。第一のリストは、強制移送前、自殺や安楽死で死亡した者、および死亡日が判明し、死亡宣告を受けたか、確実に強制移送から帰還しなかった者を含み、121,752名の名前が収められている。第二のリストには6,384名が含まれ、強制移送先が不明で行方不明となった者が記録されている。彼らの大多数も死亡したと考えられるが、名前やデータが誤って記録されており、正しい名前で1945年以降も生存している者が含まれている可能性も否定できない。現在までに連邦文書館にはこのような事例が11件知られており、その中には、1965年にハンブルク記念録に記載されたが、実際にはハンブルクにいたことのないエルサレム在住のケルン出身の女性も含まれている。
ドイツから絶滅収容所へ直接送られなかったドイツ人強制移送犠牲者の割合は判定が困難である。これには、1938年にベンツェン(Bentschen)へ追放されたポーランド国籍のユダヤ人1968名が含まれる。連邦共和国および
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ベルリンからの移民8781名の名前は、オランダから強制移送されたユダヤ人の記念録から取られている。フランスやベルギーへ移民した者のうち、ドランシー(Drancy)やメヘレン(Mechelen)経由で主にアウシュヴィッツに送られた者の数は特定されていない。ただし、フランスの強制移送リストには6258名のドイツ国民の名前が含まれており、ヴュルテンベルクおよびバーデンからフランスへ逃れた1307名のうち281名が死亡したことは知られている[169]。これに基づき、連邦共和国およびベルリン地域から約3500名と推定されている。ベルギーでは、多くのユダヤ人が潜伏できたため、ドイツから強制移送された移民は推計で8000名とされており、そのうちヴュルテンベルクおよびバーデン出身者94名の名前が判明している[170]。記念録の中からこのグループに約3000名を含めるのが妥当と考えられている。ドイツ軍が占領した他のヨーロッパ諸国からの犠牲者数は、セルビアで33名[171]、イタリアで12名が確認されている[172]。デンマーク、ルクセンブルク、チェコスロバキアから強制移送された移民[173]に関しては、強制移送先が不明な場合にのみ移送先として記録されたため、データ収集時には考慮されていない。
これらの推計を考慮すると、1940年に南フランスへ追放され、そこでまたは後にアウシュヴィッツで死亡した者を含め、ベルリンおよび後の連邦共和国の各州から強制移送された犠牲者の総数は約10万8千名となる。一方で、移民および追放者は約1万7千名であり、これはバーデン=ヴュルテンベルクにおける6980対1107の比率に相当する。この数は1939年の国勢調査で算出されたこの地域のユダヤ人(ユダヤ教徒および他の信仰のユダヤ人)全体の55.9%にあたる。バーデン=ヴュルテンベルクに関しては、上述の理由によりこの比率は約50%とやや低くなる。犠牲者の大部分である80,532名については死亡年が不明であり、移送または収容所到着以降行方不明となっている。17,451件では強制移送者が公的に死亡と認定され、死亡日は最後の生存確認日または1945年5月8日とされている。自殺の事例も含めると、確定している死亡年は以下の通りである。
1940年:1,130名
1941年:2,013名
1942年:13,872名
1943年:8,160名
1944年:3,084名
1945年:1,270名
13256名の強制移送犠牲者については、どこで殺害されたか不明である。7458件ではまったく情報がなく、3007件は「東方への移送」、2891件は「ポーランドへの移送」と記録されている。その他の移送先の分布は以下の通りであるが、
169 . Vormeier, Deportierungen, S. 24; Sauer, Schicksale, S. 309.
170 . Sauer, Schicksale, S. 321.
171 . Vgl. dazu Gedenkbuch, S. 1170.
172 . Ebenda, S. 1763f.
173 . Vgl. dazu Sauer, Schicksale, S. 321 ff.
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記載された場所が必ずしも死亡地でない場合があることに留意が必要である。例えば、リッツマンシュタット(ウッチ)へ移送された者は多くの場合クルムホフ(ヘウムノ)で殺害されている[174]。

オランダからの強制移送は104件、フランスからは67件、ベルギーからは28件で、いずれも移送先の記載がない。その他の移送先が記載されている場合はそれぞれ10件未満であり、その中にはエムスラント収容所が9件、ヴェーヴェルスブルク強制収容所が7件、ヒンツェルト強制収容所が2件含まれる。
生年情報が1162件のみ欠落している犠牲者全体の出生年別分布は以下の通りであり、
174 . Zu allen Deportationszielen vgl. die Angaben im Anhang zum Gedenkbuch, S. 1759-1775.
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若年層の移民が多かったことによる高齢者の割合が高いという指摘を裏付けている。
1860年以前生まれ:2449人
1861年から1869年生まれ:12,545人
1870年から1879年生まれ:25,367人
1880年から1889年生まれ:27,744人
1890年から1899年生まれ:21,799人
1900年から1909年生まれ:13,655人
1910年から1919年生まれ:6,901人
1920年から1929年生まれ:10,735人
1930年以降生まれ:5,754人
1939年の後の連邦共和国領域およびベルリンにおけるユダヤ人197,002人と、犠牲者および生存者の合計約128,000人との間には大きな差がある。この差は、1939年から1941年の間に移民できた比較的多くの者、1941年中頃までに自然死した高齢者の多数、そして既存資料で過小評価されている非ユダヤ人との結婚によりキリスト教徒となったユダヤ人の数で説明できる。しかし確実に、特に「安楽死」や自殺、暴力行為により、調査で不明のままになっている犠牲者も存在する。約42,000名の名簿に記載されたユダヤ人の運命を労力のため調査しなかったが、その一部の分析結果を代表的と見なせば、さらに730名の犠牲者が判明していた可能性がある。強制移送犠牲者数の誤差率を5%と見なすことは妥当である。
1937年のドイツ領域内で迫害の犠牲になったユダヤ人全体の推定は以下の通りである。

175 . Seitdem das Gedenkbuch veröffentlicht wurde, erhielt das Bundesarchiv durch Mitteilung von Angehöri-gen, Auswertung von neuen Gedenkbüchern für einzelne Orte und Todeserklärungen des Sonderstandes-amtes Arolsen die Namen von etwa 250 bisher unbekannten Todesopfern aus dem Gebiet der Bundesre-publik und Berlin.
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たとえ一方で上述の理由により犠牲者が不明のままであること、また他方で資料の欠陥のために生存者が誤って記録された可能性や、ベルリンで特定された犠牲者の中に中部・東部ドイツから移住してきたユダヤ教会員が過剰に含まれていることを考慮しても、記念録の作成過程で得られた知見は、1933年から1945年の間に約16万人のドイツ人ユダヤ人が国民社会主義の人種狂信の犠牲となったという従来の推計を裏付けている。
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