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【速報】山中グループ、黒川敦彦氏を名誉毀損・偽計業務妨害で刑事告訴か 背任の疑いも浮上

投資ブラザーズ合同会社は13日、公式声明を発表し、共同代表の黒川敦彦氏が主張していた同グループのベンツ所有疑惑を全面的に否定した。

声明の背景には、黒川氏が私的流用した経費について「裁量の範囲内」「ベンツを買ったり、無駄使いしている人もいる」などと主張したことがあり、これに対する反論とみられる。

私的流用疑惑について説明する黒川氏。
投資ブラザーズの経費を無断で使用し、
勝手に新事業を始めたと認めた。
「背任罪」に該当(刑法第247条)。

投資ブラザーズ合同会社側は声明で、「当社所有のベンツは一切存在していない」と明言。黒川氏が指摘する山中グループ所有の車両については、「既に個人へ売却済みで、当社とは無関係」と説明した。

投資ブラザーズ、保有株式を公表

また、投資ブラザーズの出資金については、全て株式に転換されているとし、現在保有する主な株式(取得金額ベース)を明らかにした。

A社:6,000万円
B社:9,000万円
C社:720万円
D社:1億2,000万円
E社:1億5,000万円
F社:10億円

投資ブラザーズのXのアカウントにて「これらは流動性のある資産であり、順次売却を進めていく。配当は遅れなく実施しており、事業も順調に推移している」と強調した。

一方、決算については、「黒川敦彦氏及び朝霞市議会議員・外山まき氏による横領の疑いにより確定できていない」と指摘。会社法上の確認が必要な事項があると説明した。

さらには、黒川氏に対する法的措置を公表した。

「度重なる虚偽の発信により信用が著しく毀損され、事業に重大な支障が生じている」として、名誉毀損罪および偽計業務妨害罪などで複数回の刑事告訴を進めていることを明かした。

黒川敦彦氏をめぐっては、これまでも髪の毛を金髪や赤髪に染めるなど問題行動が報じられており、奇声を発する様子なども話題となっていた。今回、自身が共同代表を務める会社から刑事告訴を受ける異例の事態となった。

偽計業務妨害罪とは、刑法第233条に規定される犯罪で、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する」とされている。

投資ブラザーズ共同代表の山中裕氏は「会社のお金を預かる経営者として看過できない」とし、厳正に対応する方針を強調。今回の声明と告訴により、両者の対立はさらに激化している。

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