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35条は、教員の味方|教科書とAIと著作権(2/7)



シリーズ2回目です。

前回(1/7)は、「教材研究なら条件付きでOK、ただし自校ルールが最優先」という結論でした。

今回は、その“条件付きでOK”の根っこにある著作権法35条を、やさしく解きほぐします。

※法的助言ではありません。最終判断は自治体・学校のルール、各規約、必要なら専門家へ。


ふだんはNG。でも学校には例外がある

ふつう、他人の著作物を勝手にコピーするのはNGです。

本も、新聞も、写真も、許可がいる。

でも、学校の授業には例外があります。

それが著作権法35条

条文をかみくだくと、こうです。

「非営利の学校で、先生や子どもが、授業のために、必要な範囲で、許可なく著作物をコピー・送信していい。ただし、著作権者の利益を不当に害する場合は別。」

ドリルの一部をコピーして配る。

教科書の図を拡大して黒板に映す。

新聞記事を授業で読む。

こういう日常が回っているのは、この35条のおかげです。

学校は、著作権についてかなり優遇されている——まずここを知っておくと、気持ちが軽くなります。


キーワードは「授業のため」と「必要な範囲」

35条が効くには、条件があります。

  • 非営利の教育機関であること

  • 先生または子どもが使うこと

  • 「授業の過程」のための利用であること

  • 「必要と認められる限度」であること

  • 著作権者の利益を不当に害さないこと

特に後ろの2つ——「必要な範囲」と「不当に害さない」——が、AI利用でもそのまま効いてきます(くわしくは3回目)。


「教材研究」は“授業のため”に入る?

いちばん気になるところです。

授業“中”の利用はイメージしやすい。

では、授業“前”の教材研究や準備は?

SARTRASの運用指針では、授業用資料作成のための準備段階も、「授業の過程」に関係する利用として整理されています。

ただし、ここで大事なのは「授業準備なら何でも保存していい」ではなく、授業に必要な限度で、適切に管理するということです。

文部科学省の生成AIガイドラインでも、著作権・個人情報・情報セキュリティへの配慮が求められています。

だから、

明日の自分の授業のために、教科書を分析して、発問や流れを考える

——この教材研究は、35条の考え方に乗りやすいんです。

一方で、

校務(授業以外の仕事)で使う

——この場合は35条の緩和は効かず、通常の著作権の判断になります。

ここで線が変わる、と覚えておいてください。


複数の整理を重ねて読む

心強いのは、立場の違う資料を重ねて読むと、見えてくる線があることです。

  • 文部科学省:生成AIの活用では、著作権・個人情報・情報セキュリティを確認することが必要。

  • SARTRAS運用指針:授業のために必要な限度での利用は認められ得るが、著作権者の利益を不当に害しないことが条件。

  • 吉田塁先生(東京大学・弁護士チェック済みの資料):授業目的なら著作権の扱いは大きく緩和される一方、条件や出力の扱いを確認する必要がある、という整理。

  • 東京書籍:ある先生の個別の問い合わせに「法令・ガイドラインの許容範囲なら、条件付きで使える」と回答。

※東京書籍の件は、公式の統一見解ではなく、その先生が受け取った個別回答のまとめです。「東京書籍が全教員に認めた」と広めないよう、ここは正確に。

つまり、「教材研究なら使える可能性はある」。でも同時に、「必要な範囲・出力・保存・共有をかなり丁寧に管理する必要がある」。

ここまでをセットで押さえるのが、現場としては安全だと思います。


ありがちな疑問

Q. 隣のクラスや学年でも使える?

35条の基本線は「その授業のため」。担任する自分の授業の準備が中心です。広く配る・共有するほど、慎重になった方が安全です。

Q. 指導書(教師用)は?

指導書も著作物です。授業準備での扱いは教科書本文と同じ感覚で、「必要な範囲・自分の準備・外に出さない」を守るのが無難です。

Q. じゃあ授業のためなら何でもOK?

いいえ。「必要な範囲」「不当に害さない」の縛りは残ります。次回の“丸ごと問題”が、まさにそこです。


身近な例で考える

たとえば、明日の説明文の授業。

教科書の本文をもとに、「子どもがつまずきそうな言葉」や「筆者の主張に迫る問い」を整理する。

これは“自分の授業の準備”そのものなので、35条の考え方に乗りやすい場面です。

一方、同じ作業でも、できた発問集を学年だより学校のホームページに載せて配るとなると、話は別。

「授業のため」から「外への発信」に変わった瞬間に、35条の緩和は外れます。

同じ素材でも、出口が変わるとルールが変わる——この感覚を持っておくと、判断がぶれません。


今日の一歩

自分のAI活用を、「授業のため」か「それ以外(校務)」かで仕分けてみる。

  • 明日の自分の授業づくり → 35条が効きやすい

  • 所見・通知文・公開資料 → 通常の著作権判断(別の注意)

この仕分けができると、「どこまでやっていいか」の感覚が、ぐっと安定します。

次回は、つい一番やりたくなる**「丸ごと」がなぜダメなのか**を、正直に書きます。


※本記事は法的助言ではありません。最終判断は自治体・学校のルール、各サービスの利用規約、必要に応じて専門家にご確認ください。

参考

  • 著作権法第35条/改正著作権法第35条運用指針(SARTRAS) https://sartras.or.jp/unyoshishinfortranslation/

  • 文部科学省「初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン Ver.2.0」(2024年12月)

  • 吉田塁「生成AIと著作権」(東京大学 LLM寄附講座, 2026年4月)

(シリーズ「教科書とAIと著作権」全7回。各回のリンクは公開後に追記します。)

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