2027年介護報酬改定で、福祉用具貸与は誰が勝つのか? 7,041事業所、上位4社4.4%、ダスキン189拠点が映す「未決着市場」
2027年4月、家事に国家資格ができる。福祉用具は無関係と言えますか
上限価格が下がった年、62%の事業所が「減収した」と答えた
今回のNOTEは、2027年4月の制度改正で、福祉用具貸与に何が起き、何がまだ起きないのか。2025年12月末時点の公表システムのオープンデータ7,041事業所を実際に集計し、大阪府779、上位4法人の合計4.4%、1事業所だけの法人が88.6%という分散構造を数字で確かめます。そのうえで、特定地域、2割負担、登録施設介護支援、上限価格の物価対応、介護情報基盤という五つの変化を仕分けし、レンタル卸と直営大手の力関係がどう組み替わるかを追います。保険外で立ち上がる家事支援サービスの国家資格化と、ケアマネジャーのシャドーワークという、業界の外から来る二つの圧力も併せて読み解きます。 ※2026年7月現在の取りまとめ。

決まったことと、まだ決まっていないこと
最初にやるべきなのは、勉強会ではありません。仕分けです。
2026年6月19日、社会福祉法や介護保険法などの一部を改正する法律が国会で成立し、6月25日に公布されました。施行日は原則として2027年4月1日ですが、内容ごとに段階施行が組まれています(介護ニュースJoint「改正介護保険法などが成立 今後の施行スケジュールと介護事業者が今から準備すべきこと」(2026年7月))。
この法律で決まったのは、人口減少地域における特例介護サービスの新類型、市町村が事業としてサービスを実施できる仕組み、中重度者を受け入れる有料老人ホームの登録制度、その入居者向けの新たな相談支援類型である登録施設介護支援、そしてケアマネジャーの更新制廃止などです。
一方で、決まっていないものもあります。
2割負担の対象拡大は、社会保障審議会介護保険部会の意見書の段階では複数の選択肢が示されただけで、所得基準も実施時期も確定していません。福祉用具貸与の上限価格に物価上昇を反映する仕組みも、「見直しの必要性を含め検討を行う」という段階です。一般の居宅介護支援を一律に有料化することも、決まっていません。
この違いを押さえずに経営計画へ織り込むと、投資判断が狂います。
ここから先は
¥ 2,980
ありがとうございます!引き続きよろしくお願いいたします!

