抱え込む支援”から“つなぐ支援”へ。ケアマネに迫る転換期
■1.ケアマネジャーの永遠のテーマ「どこまでやればいいんですか?🤔」
どの事業所に伺っても、同じような声を耳にします。
「ケアマネの仕事って、どこまでやればいいんですか?」
「通院の付き添いは? 入院時の荷物の手配は?」
「書類の代筆や郵便物の受け取りも頼まれるんです…」
頼られるのは嬉しい。私しかいない。
「〇〇さんが入院されました。家族は遠方で来れません」
このような連絡が、休みの日でも入り、対応を余儀なくされる。
常に抱え込んでしまっている感覚を持つケアマネジャーもたくさんおられますね。
そして今、制度の側から
この問題に動きが入り始めています。
■2.背景📉
高齢者の生活像は、確実に変化しています。
2023年推計数値高齢者のみ世帯約750万世帯独居高齢者約432万人子どもが県外・支援できない推定20〜25%
「家族が支える時代」から、
社会で支える時代へ。
その変化の真ん中にいるのが、
居宅介護支援事業所のケアマネジャーです。
「困ったときに支援につながる窓口」
と聞こえは良いものの
介護保険だけでなく、「生活全体の相談役」になっている現状があります。
■3.厚労省が“業務の整理”を始めました📑
令和6年度から始まった
「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」では、
ケアマネの支援を以下の3つに整理しています。
▶①【法定業務】(本来のケアマネ業務)
ケアプラン作成
アセスメント
モニタリング
関係機関との連絡調整
給付管理(レセプト)
➡ ここがケアマネの専門性✨
▶②【保険外サービスとして対応しうる業務】
「必要に応じて契約して支援する」という考え方。
無料の善意ではなく、自費サービス化も視野に入っています。
郵便物の受け取り・発送
病院・役所・銀行への同行
救急搬送時の同乗
通院・入院時の付き添い
書類の代筆・代読
家電の設置立会いなどの一時的支援
⚠ 厚労省は、“地域資源の活用と契約の整理”を前提条件にしています。
▶③【他機関につなぐべき業務】(抱え込まない支援)
支援の要否は判断しますが、実施主体にはなりません。
財産管理・支払い代行
預貯金の引出・振込
家事支援(ゴミ出し・買い物など)
入院中の私物調達
徘徊の捜索
身元保証
死後事務
虐待・孤立・DVの相談
法的判断を伴う支援
ここは、
“支援を手放す”のではなく
“正しくつなぐ”ための領域🧭です。
■4.ケアプランの自己負担(有料化)が議論されています💰
11月20日に開催された介護保険部会では、
厚労省が正式に「ケアプラン有料化」を提案しました。
これが財務省ではなく厚労省の提案であることが重要です。
制度改正の実現可能性が一気に高まった、
という見方も増えています。
今後、有料化が決まれば、
ケアマネジャーは利用者から直接お金をいただく立場になります。
それは1割負担や2割負担の自己負担料金をいただく、単なる事務作業の変更ではありません。
関係性そのものが変わります。
お金を実際に支払うことは、本当の意味でのサービスの提供者としてみられます。
あなたはどこまでしてくれるの?
強く問われる大きな変革だと思います。
■5.いま準備しておくべきこと(3つの視点)🧠
必要な視点内容① 仕事の範囲何を支援し、何を連携するのか② 説明・契約負担や費用をどう伝えるか③ 事業所の方針“選ばれる基準”をどうつくるか
制度改正されても、ケアマネジャーの風土変革がついていくか
急には風土は変わりません。
いまのうちに
「うちの方針」を整理しておくことが何より重要📌です。
■6.“抱え込む支援”から“つなぐ支援”へ🔄
ケアマネの仕事は狭くなるわけではありません。
役割の再整理と、支援の導線の再構築が始まっています。
ケアマネの専門性は、境界線を引くことではなく
“導線を描くこと”になりますね。
介護の支援は、“一人で支える”ものから
“つながって支える”ものへ🤝
献身的な人柄だけでなく、必要な支援をつなぐことができるケアマネジャー
が求められることになりますね。
できないことはできないと言い、ケアプランの専門職として自立できるか!
その転換期だと感じています。
