「権利を主張できない」ことと「他人の権利を侵害しない」ことは別。知財事務の勉強で見えた、AI時代の生存戦略
ここで「AIポン出し人間の関与一切なしの生成物に著作権がつかない」というお話をしました。
そういうのを知った人から「AIが絵を描いたら、誰の権利もないから何をしてもいいんでしょ?」という声を聞いたりします。
でも、これがちょっと違うんです。
むしろ逆で、法律の網はじわじわと締まってきています。
ちょっとお勉強してみましょう。
そもそも「学習すること」は合法なの?
結論からいうと、AIが絵や文章を学習すること自体は、原則としてこの国では現状は合法扱いです。
日本の著作権法(第30条の4)では、「情報解析」を目的とした学習は、権利者の許可なく行えると定められています。
ざっくりいうと、「パターンを読み解くために使うだけなら、いちいち許可を取らなくていいよ」という意味です。
じゃあ、手当たり次第に学習しよう!
……とはいかないのです、厳密に言うと。
たとえば、情報の解析のための学習が許されていると言っても、原則原本からです。
複製すると、その段階で著作財産権である「複製権の侵害」の可能性がでてくるという指摘が昨今の判断では出てきています。出力結果が私的利用範囲内でない以上は、厳密に言えばアウト判定が出る可能性はある。この件についてはまたの機会に。
また「有料」の絵師データベースを無断でごっそりかき集めて学習させるような行為は、「情報解析だから」「私的利用の範囲だから」では通りません。前提として『有料』で提供されているのですから「利益を不当に害する」として禁止されています。逆に言えば有料化するというのは学習されたときに訴える理由の一つの方法でもあるんですね。
また、「あの絵師の絵柄を完コピするための学習」のように、特定の個人の表現を市場で真似る目的が明らかな場合も、権利侵害とみなされやすくなっています。
ケースバイケースなので訴訟になったら弁護士さんにお尋ねになるのが一番かと思いますが、まあ、著作権以外の「とても実利的な点」で「権利侵害による不利益」が発生したと損害賠償付きで叱られるわけです。
そのケースで最も怖いところが現状〇ィズニーと任〇堂の法務部であるのはみんながよく知っている事実かと思われます。
学習の「目的」が問われるようになってきた、というのが2026年現在の空気感です。
「ポン出し」した結果がアウトになるとき
「著作権違反」のジャッジポイントは「類似性(似ている)」と「依拠性(元の作品をベースにしている)」なんです。
この2点が揃えば、著作権侵害になるそうです。
ですから「AIが作った絵には著作権がない」んですが、それが既存の作品に「きわめて類似している」という場合、著作権法に触れます。
依拠性のあるものを使ってAIに作品を作らせた場合、それが学習元に似てないなんてことはまあないわけで、ということは「類似性」と「依拠性」が芋づる式に指摘を受けることになる。
ここで「著作権は過程を問わない」とは言いましたが、その結果物が「著作権違反」だった場合は、だって自由でしょ? とはいかないわけです。権利の有無より、使用権の問題にかかってくるので。権利の在る無しよりも、使えるか否かというやつね。
私が冒頭の引用記事内で「既存の作品に酷似したものが出力された場合は破棄しております」といった理由はここなんです。
「著作権がない」ということは、「その絵の権利を自分で主張できない」ということであって、「他の人の権利を侵害していい」ということとは全然別の話なのです。
またAIが生成した絵が誰にも似てないならパブリックコンテンツとして自由に利用はできるかもしれません。
ですが学習の段階で既存のデータを利用しているのですから、100%オリジナルはほぼありえません。
結果、既存の著作者さんの作品に出力したものが「似ていた(絵や構図が明らかに同じか原著作をイメージさせる、文章が単語を変えただけでそのまま書かれているなど)」場合、話は変わります。
ポン出しした結果が似ていれば、その結果を出力した人や使った人が「類似性」を根拠に訴えられる可能性があるわけです。
偶然だ、と言ってもなかなか通用しません(逆に似ているだけで著作権者が戦うのもなかなか通用しないんですが。つまり泥仕合です)。
似てるという段階で、表に出すのはOUTなんです(部屋で一人愉しむ分には好きにしたらいいと思います。私的利用範囲なので)。
実際2025年後半には、AI生成画像を販売していた人が摘発される事例も出ています。
海賊版サイトの絵をAIが学習して出力した場合も、「学習元が違法だったかどうか」に関わらず、出力結果が元絵に似ていれば、類似性を元に「元の絵師さんの権利を侵害している」として裁判で叩かれることはよくあるそうです。
著作権の不在の恐ろしいところは「著作物に何してもいい気楽さ」ではなく「著作物の権利を主張できないが、侵害については非難される」ということなんですよね。海賊版経由だから免れる、とはならない(むしろ海賊版サイトにアクセスした事実そのものが糾弾されることにもなる。藪蛇)。
「知らなかった」では済まない時代になりつつあるんですね。
法律だけじゃない、技術的な防衛も進んでいる
2026年現在、著作者を守る仕組みは法律の外でも動いています。
文化庁が「クリエイター権利情報登録システム」を始めていて、絵師さんが「自分の絵をAI学習に使っていいか」を自分で登録できるようになっています。
また、欧州のAI規制(AI Act)の影響を受けて、日本でもAI生成物に電子的な「透かし」を入れることを義務付ける動きが出てきています。
これ、CDやDVDのコピーガードと一緒で、技術的には結構簡単に突破できる話。コピーガードは実利的な防御にはなりません(断言)。
ですが、突破できるできないが問題ではないんですよね。
裁判になった時、コピーやんなっつってかけたガードを外した奴は問答無用でギルティ―という判定するための、いわば絵踏みなのです。未成年のタバコとか酒なんかと同じ罠です。
技術を突破したことで悦に入ってると、足元をすくわれます。
このように海賊版の特定がやりやすいように各国が動いている状態です。
法律の方向性は、じわじわと「作る側の自由」より「元の作者を守る」方へ傾いてきているようです。
AIと著作権の話、まだまだ変わり続けるテーマですが、少し頭の整理ができていたら嬉しいです。
※本記事は知的財産検定3級の学習記録をもとに、著作権法の条文と各社の調査報告書を参照してまとめたものです。
法的な判断・アドバイスを提供するものではありません。
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