「使っていいよ」の裏にある力関係 〜著作権や特許のライセンスが、一筋縄ではいかない話〜
特許法
実用新案法
意匠法
商標法
著作権法
不正競争防止法
種苗法
これが知的財産権を守る国内法です。
実は産業財産権まわりでは必ず出てくる実施(使用)権。
これは、不正競争防止法が保護する「営業秘密」のような例外を除き、知的財産を他者に利用許諾するための共通の仕組みです。
漢字で表記すると馴染が薄いですが、ライセンスといえば聞きなれた言葉になるでしょうか。
ここでも出てきました。
要は「他人が使うこと自体や使用範囲について定めることのできる権利」ということになります。
侵害されたときの対抗手段については基本以下の記事にある著作者人格権の時と同じです。
ただ、ライセンスは大きく分けて「専用」と「通常」二つの在り方に分かれるのです。
無敵すぎる「専用」と、お手軽な「通常」
専用実施(使用)権は、ひとことで言うと「世界でたった一人だけが、そのアイデアを商売に使える」という、ものすごく強力な権利です。エリアや期間ごとに範囲を分けて設定することはできますが、ひとつの範囲に対して設定できるのは一人という形のライセンスになります。
それがどのくらい強力かというと、なんと原権利者(実際の特許権者や商標権者)自身でさえも、その範囲内では自由に実施・使用できなくなるほどです。強すぎる。
誰かが無断で使っていたら、ライセンスを持つ人が自分の名前で直接「販売を止めろ!」と裁判(差止請求)を起こすことができます。まさに"一人勝ち"の設定です。
ただし、この強力な専用実施権を成立させるには、特許庁の原簿への「登録」が効力発生の条件となります。その対象となるのは主に特許・実用新案・意匠・商標の産業財産権4法です。
なお、創作した瞬間に自動発生する「著作権」にはこの特許庁の枠組みはありませんが、類似の仕組みとして文化庁に登録する「出版権」という制度があります(対象は文字・図形等の出版物で、具体的には本と電子書籍の出版について。引き受けから6ヶ月以内に出版する義務などが発生します)。
他にも育成者権(農作物など)については農林水産省の品種登録原簿への「登録」が必要になります。
一方の通常実施(使用)権は、「お金を払ってくれるなら、みんなで使っていいよ」という、いわば許可パスです。当事者同士の契約で成り立つものなので、基本どっかの省庁への登録はしません。
特許権者自身も使えますし、同じライセンスを何人にでも出せます。同じアイデアを複数の企業に同時にライセンスすることも普通にできます。
ただし、通常ライセンスを持っていても、他の誰かが無断で使っていたとしても、「差し止めだ!」と動けるのは原権利者だけです。
ライセンスを持つ側は「なんとかしてぇ~」と原権利者に頼み込む以外自分では何もできません。
「専用」が意外と選ばれない理由
強力な専用ライセンス、さぞよく使われているかと思いきや、実はあまり選ばれないそうです。
理由は「省庁に登録する=誰でもネットでそのデータを見られる」という点にあります。
どの企業と手を組んで、どんな技術を使おうとしているか、世界中に丸見えになってしまうわけです。
ライバル企業にとっては、スパイし放題。
とはいえ通常ライセンスでは「自分だけに使わせてほしい」というわがままが通りません。
いいとこどりとして生まれたのが「独占的通常実施(使用)権(独占的利用許諾)」です。
ざっくりいうと、「書類上は通常実施権にしておいて関係省庁には登録しない。でも契約として、原権利者はほかの誰にもこのアイデアを貸さない、自分でも勝手に使わない、と約束する」というものです。
ただしあくまで「通常ライセンス」の一種なので、誰かに実施権を侵害されても通常使用権者自身は動けません。原権利者が動いてくれるのをひたすら待つしかない、というもどかしさが残ります。
これが時々創作者の間の不満になるんですよね。
「(独占的利用許諾の関係で)著作者が自分の著作物を自由に使えないのに、何かあっても出版社は助けてくれない」って。
こういう事情だからなんですよね。通常ライセンスクラスでしかないので。
出版者の位置づけは「著作者を原告にした裁判だったらお手伝いはできますよ」くらいだったりするのです。金、出してもらえますかね?
というわけで
ライセンスって、「使っていいよ」のひとことでも、その中身はかなりちがいます。
強さを取るか、秘密を守るか、現実はなかなか一筋縄ではいかないんですね。
権利を守ることと、ビジネスの都合を両立させようとする工夫が、法律の細かい仕組みのなかに詰まっています。
知れば知るほど、なかなか面白い世界だと思います。
※本記事は知的財産検定3級の学習記録をもとに、知的財産権関連の条文と各社の調査報告書を参照してまとめたものです。
法的な判断・アドバイスを提供するものではありません。
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