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賃貸と保険。オーナーが知っておくべき基本の話

自分のマンションを貸し始めると、保険の話が出てきます。

「どんな保険に入ればいいの?」「入居者が入る保険って何?」

難しそうに聞こえますが、基本を押さえておけば大丈夫です。順番に整理していきます。

オーナーはまず火災保険に入ってください

マンションを貸すとき、建物に対する火災保険は必ず入っておいてください。

ここで注意が必要なのは、自分が住んでいたときに入っていた火災保険が、賃貸に出した後もそのまま使えるとは限らないという点です。
居住用と賃貸用では補償の内容や条件が変わることがあります。貸し出す前に保険会社に連絡して、内容を確認・変更しておくことをおすすめします。

火災保険というと火事だけをイメージするかもしれませんが、台風・落雷・水漏れなど、様々なリスクをカバーしてくれます。大切な資産を守るための基本です。

「賃貸に出したら保険は解約していい?」

貸出すタイミングで、よく聞かれることがあります。

答えはNOです。
むしろ逆で、賃貸に出しているからこそ保険が必要です。

なぜかは次で説明します。

もらい火のとき、誰も補償してくれません

日本には「失火法」という法律があります。明治32年に作られた古い法律ですが、今も有効です。

内容はシンプルで、わざとではない火災(うっかりミスによる失火)の場合、火を出した側は原則として賠償責任を負わなくていいというものです。

つまり、隣の部屋や隣の建物から火が燃え移って自分の物件が燃えてしまっても、火元の人に「弁償してください」と言えないケースがほとんどです。

これは意外に感じられる方が多いのですが、法律上そうなっています。

だからこそ、自分の保険でカバーするしかないのです。
「入居者が保険に入っているから大丈夫」というのは別の話で、入居者の保険は入居者側の賠償をカバーするものです。オーナー自身の物件を守るのは、オーナー自身の保険です。

水漏れのリスクにも備えられます

火災保険は水漏れにも対応しています。

分譲マンションの場合、自分の部屋(専有部)の配管や設備が原因で水漏れが起きることがあります。その水が階下の部屋に流れて損害を与えてしまった場合や、自室の床や壁が傷んだ場合も、火災保険でカバーできるケースがあります。

マンションの管理組合が建物全体にかけている保険とは別に、自分の部屋のオーナーとして保険に入っておく理由がここにもあります。

入居者が入る保険の話

入居者が加入する保険として一般的なのが、借家人賠償責任補償特約付きの家財保険です。

少し長い名前ですが、内容は3つの組み合わせです。

家財保険 入居者自身の家具・家電・衣類などが火災や水漏れで損害を受けたときの補償です。いわば入居者自身の持ち物を守る保険です。

借家人賠償責任補償(特約) 入居者の不注意で部屋に損害を与えてしまったとき、オーナーへの賠償をカバーします。たとえばうっかり火を出して部屋を燃やしてしまった場合などです。オーナーにとって一番重要な補償はここです。

個人賠償責任補償(特約) 入居者が日常生活の中で他の人に損害を与えてしまったときの補償です。たとえば洗濯機のホースが外れて水漏れし、階下の部屋の家財を濡らしてしまったケースなどをカバーします。

これらは損害保険会社が提供する商品のほか、少額短期保険と呼ばれる賃貸専用の保険商品も広く普及しています。少額短期保険は補償額に上限がある分、保険料が安く手軽に加入できるのが特徴です。

なお、法人契約の場合は、会社が複数の社員・複数の物件をまとめてカバーする包括保険に加入しているケースがあります。法人入居者の場合は事前に確認しておくと安心です。

まとめ

オーナーとして押さえておくべきことは以下です。

  • 賃貸に出す前に、建物の火災保険の内容を確認・更新しておく。

  • 火災保険は解約しない。

  • 賃貸に出しているからこそ必要。

  • もらい火のリスクは自分の保険でしか守れない。

  • 専有部が原因の水漏れリスクにも備えておく。

  • 入居者の保険に借家人賠償責任補償が含まれているか確認する。

  • 法人入居者の場合は包括保険の内容を確認する。

保険は地味な話ですが、何かあったときに大きく差が出ます。
大切な資産を守るために、基本だけは押さえておいてください。

管理会社を選ぶときに確認すべきポイントは、こちらにまとめています。


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