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入居者が無断でペットを飼っていた。どうなるのか。

「管理人から連絡があって、どうやら入居者がペットを飼っているようで…」

こういったご相談をいただくことがあります。 分譲マンションならではの事情も含めて、整理しておきます。

分譲マンションでは二重の問題になります

一般の賃貸物件と違い、分譲マンションでの無断ペット飼育は二重の問題が発生します。

ひとつは賃貸借契約上の問題。
ペット禁止の特約がある場合、入居者は契約違反を犯していることになります。

もうひとつはマンションの管理規約上の問題。
分譲マンションでは管理組合への届け出や承認が必要なケースがほとんどです。無断飼育はマンション全体のルール違反にもなります。

実際に、マンションの管理人や建物管理会社から「ペットを飼っている入居者がいる」という連絡が管理会社に入ることが稀にあります。
こういった形で発覚するケースは少なくありません。

発覚したらどう動くか

まず管理会社を通じて入居者に事実確認をします。
飼育が確認できた場合、契約違反であることを書面で通知し、飼育の中止または退去を求めることになります。

ただし、すぐに退去させられるかというと、そう簡単ではありません。
契約違反があったとしても、いきなり強制退去は法律上難しいケースがほとんどです。

一般的な流れはこうです。

  1. 書面による通知・警告を行う。

  2. 改善されない場合、内容証明郵便で是正を求める。

  3. それでも改善されない場合、契約解除・退去請求へ進む。

悪質なケースや長期にわたる違反の場合は、弁護士を交えた対応が必要になることもあります。管理会社と早めに相談してください。

原状回復はどうなるのか

ペットによる傷・臭い・汚れは、通常の経年劣化とは異なります。
入居者の故意・過失による損傷として、原状回復費用を請求できます。

具体的には、爪による床や壁の傷・臭いがついたクロスの全面張替え・消臭施工などが対象になることが多いです。

ただし、費用の請求は敷金の範囲を超えることもあります。
超えた分については入居者に請求することになりますが、実際に回収できるかどうかは別の話です。
退去精算の際に揉めることも少なくないため、入居前の状態を写真で記録しておくことが大切です。

未然に防ぐためにできること

完全に防ぐことは難しいですが、リスクを下げることはできます。

まずは賃貸借契約書にペット禁止の特約をきちんと入れておくこと。
入居前の状態を写真で詳細に記録しておくこと。
この2つを行うか行わないかで状況は大きく異なります。

また分譲マンションの場合は管理組合のルールとも連動するため、管理会社がマンションの管理規約をきちんと把握しているかどうかも重要なポイントです。

まとめ

無断ペット飼育は、賃貸借契約上の違反であると同時に、分譲マンションでは管理規約上の違反にもなります。

発覚した場合は感情的にならず、管理会社を通じて段階を踏んで対応することが大切です。いきなり強制退去はできません。書面による通知から始めて、改善されない場合に次のステップへ進む、という流れが基本です。

退去後の原状回復も、通常より費用がかかるケースがほとんどです。入居前の状態をしっかり記録しておくことが、いざというときの備えになります。

管理会社を選ぶときに確認すべきポイントは、こちらにまとめています。


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