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障害年金の初診日とは?証明できないとどうなるのか

障害年金の申請で最も重要な要素の1つは『初診日』だ。

この初診日が証明できないと、そもそも審査すら受けられない状況にもなり得る。また、障害年金の申請が可能になるのは初診日から1年半後であり、後に説明する遡及請求のためにも重要なのだ。

実際、制度を知らないまま通院を中断したり転院を繰り返したりした結果、障害年金の申請で詰まってしまう人も少なくない。

この記事では、障害年金申請における初診日の基本と、証明できない場合にどうなるのかを整理していく。

また、初診日からどう動くのが最適かも書き記していく。
私は不幸中の幸いで受給自体はできたが、遡及ができずに数百万円を手に入れる機会を失った。

この重い損失を避けたい人は、最後まで読むことをオススメする。

障害年金の初診日とは何か

初診日とは何かと言うと、最初に病院にかかった日だ。
障害年金の視点で言うと、障害年金を申請する傷病の初診日ということである。

なぜこの初診日が重要なのかというと、受給条件にもろに関わってくるからだ。障害年金は初診で診断された日から1年半が経過しないと申請することすらできない。

また、初診日というのは自己申告で『確かこれくらい…』というような曖昧な数字ではない。初診を受けた病院が書類で証明する必要があるレベルと言えばいいだろうか。とにかくしっかりした証明が必要な要素なのだ。

自己判断ではなく記録ベースであることは念頭に置いておこう。

なぜ初診日がそこまで重要なのか

初診日が重要な理由は、受給資格に直結するからだ。

初診日から1年半が経過していることが前提だが、いつが初診日かがわからないとそもそも障害年金申請そのものが難しくなる。

初診を受けた病院で継続的に通院しているならいいが、店員を繰り返していると途端にややこしくなる。

私も転院をしてから障害年金を検討するようになったが、その際は初診を受けた病院から証明書を取り寄せる必要があった。郵便費用と書類の費用を含めて3,000円はかかっただろうか。

障害年金申請のためには、それほどの手続きをしてでも初診日を証明する必要があるということだ。

初診日が確定しないと、障害年金申請のスタートラインにすら立てない。

初診日が証明できないとどうなるのか

では、初診日が証明できない場合どうなるのかを書いていく。

シンプルに言ってしまうと、直近での障害年金申請が詰むことになる。

仮にあなたが重い精神疾患だったとする。
しかし、初診を受けた病院から何度も転院したり、体調が悪すぎて通院が途切れたりを繰り返している場合、初診の証明ができない可能性が出てくる。

転院しすぎて最初の病院が思い出せないかもしれないし、初診をした病院が記録を破棄してしまっているかもしれない。

ちなみに病院が患者のカルテを保管しておくのは最低で5年だ。
5年間は保管しておかないといけない決まりになっており、5年が過ぎた後はいつ破棄されてもおかしくないということになる。

もし、初診が別の病院で5年以上前だった場合、そこで詰みということになる。

ただ、完全に道が閉ざされたわけではない。
改めて初診を受けて通院を継続し、1年半が経過すれば申請資格は得られる。

ただ、例えばうつ病で5年以上前に初診を受けて記録が消失し、新しい病院では初診で双極性障害と診断された場合、双極性障害で障害年金を申請することになる。

私の場合、うつ病の診断で申請したが、現在は気分変調症と言われている。まぁ、うつ病と気分変調症に大きな違いはないとのことだが…。

初診日で詰む人の典型パターン

ここからは、初診日で詰む人の典型例を紹介していく。

パターン①通院を中断している

症状が悪い時や休職の時に初診を受けて通院を開始して、症状が改善されたり復職したりしたタイミングで通院をやめてしまうパターンはよくあるだろう。

しかし、これは障害年金申請においてはマイナスにしかならない。

通院を長期的に中断してしまうと、空白期間の説明をする必要が出てくる。
病歴・就労状況等申立書では、現在までの経過を年月順に期間を開けずに記入する必要がある。受診していなかった期間についても、その理由や自覚症状の程度、生活状況や就労状況を具体的に書くことが必要だ。

通院をしないでいた期間の説明が弱いと、申請書類全体の説得力が落ちることに繋がる。

通院中断したからといって、障害年金申請ができないとまでは言えないが

  • 初診日の証明が難しくなる

  • 病歴の空白を説明しないといけない

  • カルテがなくなるリスクがある(5年以上)

この3点を理由に、申請自体がかなり不利になることは覚えておこう。

転院を繰り返している

通院の中断に共通する要素でもあるが、転院を繰り返している場合も不利になる。

1回や2回の転院ならまだいいが、それ以上の回数転院を繰り返していると、病歴を証明するのが大変になってくる。最悪の場合、どこで初診を受けたのかが自分でもわからなくなってしまう。

こうなってしまうと申請の際に病歴を証明するのが難しくなる。

昔過ぎてカルテがない

初診が昔過ぎることも、障害年金申請においてはかなり不利だ。

通院を長期的に中断しているうちに初診の診療記録が消える可能性があるからだ。これは5年以上、通院をしないでいた場合に生じるリスクである。先述した通り、病院がカルテを保管しておく期間は基本的に5年で、それ以上の期間保存してくれているかはその病院次第なのだ。

どんなに病気に苦しんでいたとしても、記録に残っていないと障害年金申請では考慮されなくなってしまう。

自分語りで申し訳ないが、私も復職後に通院をやめてしまい、5年以上が経過してから障害年金申請のために初診日を証明する必要が生じた。運よく初診の病院が記録を保管してくれていたので初診日の証明ができたが、保管されていなかったらもっと悲惨な状況になっていただろう。

精神疾患の症状は確かに苦しい。外出できない状況に追い込まれることも往々にしてある。だが、通院を途切れさせることは長期的には損しかない。

初診日で詰まないための対策

ということで、ここからは初診日で詰まないための対策を書いていく。

通院を絶対に切らさない

症状がつらい時に通院するのは当然のことだが、そうでない時も通院は途切れさせてはいけない。障害年金申請を考えているのなら、絶対に長期的な通院の中断は避けるべきだ。

通院は確かに面倒に思う時もある。外出ができないほど余裕がない時もあるだろう。しかし、月2回か月1回の通院だけはなるべく欠かさないようにしよう。もし1回行けなかったとしても、別の日に予約していくことが重要だ。

これは記録を残すという観点では非常に重要となる。

転院は慎重に

次に、転院は慎重に行うことだ。

慎重に行うではわかりにくいかもしれない。

とにかく大切なのは、勝手に転院しないことだ。

メンタルクリニックや精神科の転院をする際には、元の病院から出してもらう紹介状が必須だ。元の病院の紹介状を新しい病院で渡すことで、はじめてあなたの病歴がつながっていることが証明される。

例えば、うつ病で1年ほど通院した後に、勝手に別の病院を予約して転院したとしよう。そこで半年間の通院をしたとしても、障害年金の申請条件である初診日から1年半は満たさないことになる。

あなたは同じ病気で通院を継続しているつもりでも、診察の記録上では断絶が発生しているためだ。最初の病院での1年間の通院記録と、新しい病院での半年の通院記録がつながっていないため、申請ができないというわけだ。このやらかしをした場合、新しい病院で新たに1年半通院する必要がある。

記録をつなぐことが、障害年金の受給要件では非常に重要になる。

早めに制度を知る

障害年金で起こりがちなミスは、制度に対する無知からくるものが大半だ。

  • 初診から申請までに必要な通院期間

  • 通院記録を途切れさせてはいけない

制度を知らずに、これらの要素で失敗して障害年金申請が不可能になったり、難しくなったりした人は少なくない。

私もそうだったが、そもそも精神疾患の症状で病院に行った時に障害年金のことを考える人はいない。他の病気と同じく、投薬などの治療で治して、その後は日常生活に戻ることを考えてしまう。

しかし、その考え方が障害年金申請の足を引っ張ることになるのだ。

今となっては悔やむしかないのだが、私はうつ病で初診を受けて休職し、復職後は通院をやめてしまった。そして退職後に気分変調症の診断を受けた。障害年金の申請自体は5年以上前のうつ病のカルテをもとに行ったわけだが、通院を長期的に中断していたせいで遡及請求を行えなかった。

空元気で変に頑張ってしまった結果、数年分の年金を受け取れなくなったわけだ。つまり、通院を中断したせいで数百万円を取りこぼしたということになる。仕方のないことだが、たまに思い出して悔しくなる話だ。

まとめ

障害年金に置いて初診日は最重要項目だ。

  • 証明できないと申請すらできない

  • 後から修正するのも難しい

これだけでも覚えておいてほしい。

新たに初診を受けて申請を目指す場合、1年半もの期間を要する。精神障害者の多くは生活に困っている。なぜなら、症状ゆえに満足に働くことができないし、人によっては対人関係そのものに大きな負担がかかるからだ。そんな状況で1年半も通院を続けるのは非常に難しい。

いろいろな事情があってのことだったが、私は申請から数カ月の待ち時間で借金をすることになった。

通院の中断や安易な転院は、将来的に大きなリスクになる。

障害年金を少しでも視野に入れているなら、今の時点から初診日を意識しておくべきだ。記憶が不安なら、メモなどに残しておくといいだろう。


以下の記事に、障害年金の診断書対策について書いている。
申請を検討している人は目を通しておくと人生が大きく変わるかもしれない。




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