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Uber Eats・出前館の配達で稼いだお金、事業所得?雑所得?|分かれ目は「帳簿があるかどうか」でした

配達の報酬は、給料ではありません。源泉徴収されていないので、利益(売上−経費)に対して自分で申告する必要があります。

そのときに最初に決まるのが「所得の種類」です。ここで税額が大きく変わります。そして分かれ目は、多くの人が思っているものとは違いました。

■ 分かれ目は「金額」ではなく「帳簿」です

「副業は300万円以下なら雑所得」と聞いたことがあるかもしれません。これは2022年に一度そういう案が出て、意見公募を経て変更されました。

現在の取り扱いはこうです。

帳簿書類の保存があれば、収入金額が300万円以下であっても、原則として事業所得に区分されます。
帳簿書類の保存がなければ、おおむね雑所得になります。
(所得税基本通達35-2、令和4年10月改正)

つまり金額ではなく、記録をつけているかどうかで決まります。

ただし例外があります。帳簿を保存していても、収入金額が僅少と認められる場合や、その活動に営利性が認められない場合は、事業と認められるかを個別に判断されます。月に数千円だけ、という状態では事業所得になりません。

■ 事業所得だと何が違うのか

① 青色申告特別控除が使える
最大65万円(e-Tax等の要件を満たす場合)を所得から引けます。雑所得では使えません。

② 赤字を他の所得と相殺できる(損益通算)
配達が赤字なら、給与所得と相殺して税金が戻ることがあります。雑所得ではできません。

③ 家族への給与(専従者給与)などの制度が使える

この差は、記録をつけるかどうかだけで生まれます。「帳簿」と聞くと大げさですが、要はいつ・いくら稼いで・何にいくら使ったかを記録した表のことです。

■ 会社員の方:20万円ルールの正しい理解

給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる場合、給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です(国税庁 No.1900)。

判定するのは所得(売上−経費)であって、振り込まれた金額ではありません。

注意:20万円ルールは所得税の話だけです。住民税にこのルールはないので、20万円以下でも市区町村への申告が必要になります。取り扱いは自治体で異なるため、お住まいの窓口でご確認ください。

■ 経費にできるもの(配達特有のもの)

自転車配達
・自転車本体(10万円以上は減価償却)
・修理費、タイヤ・チューブ、メンテナンス代
・レンタサイクルの利用料

バイク・原付配達
・ガソリン代(プライベート利用分は除く=按分
・自賠責・任意保険、車検、オイル交換
・駐車場代、駐禁を避けるための一時利用料

共通
・配達バッグ、保温バッグ、ドリンクホルダー
・スマホ本体・通信費(アプリ利用分だけ按分
・モバイルバッテリー、スマホホルダー
・レインウェア、ヘルメット
・配達中の駐車料金

按分が必要なものが多いのが配達の特徴です。ガソリン代もスマホ代も、生活で使う分と混ざっています。国税庁は、こうした家事関連費について「業務上必要な部分を明らかに区分できる場合」にその部分だけを経費にできるとしています(No.2210)。

根拠の作り方が大事です。
・ガソリン代 → 配達した走行距離 ÷ 総走行距離
・スマホ代 → 配達アプリを起動していた時間 ÷ 使用時間

「なんとなく5割」ではなく、数字の裏付けを残してください。

■ 掛け持ちしている人がいちばん困ること

Uber Eatsと出前館を掛け持ちしていると、報酬の体系が違うので、合算した本当の利益がわからなくなります。

・Uber Eats:配達ごとの報酬+インセンティブ
・出前館:距離や時間帯で変わる報酬体系

さらに、そこからガソリン代・自転車の償却・スマホ代を按分して引いて、はじめて「本当の時給」が出ます。

本当の時給 =(月の売上 − 経費)÷ 月の稼働時間

この数字を出していない人は、実はかなり多いです。稼働時間あたりの利益がわからないと、「どの時間帯に、どのアプリで動くのが得か」も判断できません。

■ 記録に使えるもの

売上・ガソリン代の按分・車両の減価償却を1つの表でまとめて管理できるExcelを配布しています。軽貨物ドライバー向けに作ったものですが、日ごとの売上と経費を入れて日当(1日あたり利益)を出す構造は、配達の記録にそのまま使えます(税込¥300)。

■ 数字を残すところから始めるなら

所得区分をどちらにするかの前に、まず「いくら稼いで、いくら使ったか」が出ている必要があります。帳簿があるかどうかが分かれ目になるのは、そのためです。

自転車・原付で配達している方は、こちらが合います。

Uber Eats・出前館の売上と経費をExcelで管理する方法(税込¥980)

件数・報酬・稼働時間・走行距離を入れるだけで、1件あたりと時給換算、スマホや自転車の按分、10万円以上の自転車・バイクの減価償却まで自動で出ます。

軽自動車で運送業として配達している方は、次のテンプレのほうが合います。

ガソリン代・スマホ代の家事按分は、割合の決め方をこちらに整理しました(無料)。

作業時間から工数を集計する表はこちら(無料)。稼働時間の記録に使えます。

■ 参考・出典

・事業所得と雑所得の区分(帳簿書類の保存があれば、300万円以下でも原則として事業所得):国税庁 所得税基本通達35-2(令和4年10月7日改正)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/221007/pdf/02.pdf
・給与所得者で確定申告が必要な人(20万円ルール):国税庁 タックスアンサー No.1900 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm
・家事関連費の按分:国税庁 タックスアンサー No.2210 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm
・減価償却のあらまし(10万円未満・一括償却資産・少額減価償却資産の特例):国税庁 タックスアンサー No.2100 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm

※本記事は制度の一般的な整理です。所得区分の判断、按分割合の妥当性、住民税の取り扱いは、所轄の税務署・お住まいの市区町村・税理士にご確認ください。

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