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適応障害で退職した私が、傷病手当金を自分で申請した話

適応障害で退職したあと、私は傷病手当金を自分で申請しました。

退職前の私は、会社に行くことを考えるだけで苦しくなっていました。

眠れない。

朝になると気持ちが沈む。

会社からの連絡を見るのが怖い。

それでも、退職したら生活費はどうなるのか。

病院代は払えるのか。

すぐに働けなかったらどうなるのか。

その不安が大きくて、なかなか退職に踏み切れませんでした。

そんなときに調べたのが、傷病手当金でした。

ただ、最初は本当に分かりませんでした。

いつ病院に行けばいいのか。

診断書は必要なのか。

申請書はどこで手に入れるのか。

医師には何を書いてもらうのか。

会社には何をお願いすればいいのか。

退職後でも申請できるのか。

お金はいつ振り込まれるのか。

ネットで調べても、自分の状況に当てはめると不安ばかりでした。

この記事では、私が適応障害で退職し、傷病手当金を自分で申請した流れをまとめます。

制度の細かい条件は、加入している健康保険や個別事情によって変わることがあります。

最終的には、協会けんぽ、健康保険組合、会社の人事担当、医師などに確認してください。

ただ、同じように「体調が悪くて退職したいけれど、お金が不安」という方の、最初の整理になればと思います。

この記事で分かること

この記事では、次のことを整理します。

・傷病手当金とは何か
・適応障害でも傷病手当金を申請できる可能性があるのか
・退職後も傷病手当金を受けられる条件
・申請書をどこで準備するのか
・医師に書類を書いてもらうタイミング
・会社に書いてもらう書類
・退職後の申請で追加提出を求められた書類
・労務不能期間中の出勤と退職日の注意点
・申請から振込までの流れ
・退職前に確認しておきたいこと


先に結論

私が傷病手当金を申請したときの流れは、ざっくり言うと次のようなものでした。

【1】病院を受診する

まず、心療内科・精神科などを受診しました。

私は適応障害と診断されました。

【2】医師に労務不能の判断をしてもらう

傷病手当金では、病気やけがで働けない状態であることが大切になります。

私の場合も、傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入用」の欄に、医師から労務不能と判断された期間や診療内容などを記載してもらいました。

【3】申請書を準備する

傷病手当金を申請するには、傷病手当金支給申請書が必要です。

協会けんぽの場合は、公式ホームページから申請書をダウンロードできます。

私が加入していた健康保険組合でも、ホームページから申請書をダウンロードできました。

もしホームページからダウンロードできない場合は、会社の担当者から未記入の申請書一式をもらい、何部かコピーしておくと安心です。

【4】在職中の期間は会社に証明欄を書いてもらう

傷病手当金支給申請書には、会社に書いてもらう欄があります。

これは、主に勤務状況や給与の支払い状況を証明してもらうためです。

私の場合、在職中の休職期間については、会社の担当者に記入してもらう必要がありました。

【5】退職後の期間は会社の記入が不要な場合がある

私の場合、退職後の期間について申請する際は、会社に書いてもらう欄はありませんでした。

ただし、その代わりに、退職後に加入した健康保険の加入状況が分かるものや、お薬手帳の写しなどの提出を求められました。

必要書類は保険者によって異なる可能性があるため、加入している健康保険の保険者に確認してください。

【6】加入している健康保険の保険者へ提出する

申請書類がそろったら、加入している健康保険の保険者へ提出します。

保険者とは、協会けんぽ、健康保険組合、共済組合などのことです。

【7】審査後に振り込まれる

私の場合は、書類をそろえて提出したあと、約2週間後に振り込まれました。

ただし、振込までの期間は、保険者や申請内容によって変わります。

傷病手当金とは

傷病手当金は、病気やけがで仕事を休み、給与を受けられないときに、健康保険から支給されることがある制度です。

仕事を休んだから必ずもらえるものではありません。

条件があります。

協会けんぽ公式サイトでは、傷病手当金について、業務外の病気やけがの療養のため仕事を休み、連続する3日間の待期後、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されると説明されています。

大切なのは、主に次の点です。

・業務外の病気やけがで療養していること
・仕事に就けない状態であること
・連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
・給与の支払いがない、または傷病手当金より少ないこと

私は適応障害で働けない状態になり、傷病手当金を申請しました。

精神的な不調でも、医師が労務不能と判断し、条件を満たす場合は申請できる可能性があります。

ただし、個別の判断は医師や加入している健康保険の保険者に確認してください。

退職後も傷病手当金を受けられる条件

退職後も、傷病手当金を引き続き受けられる場合があります。

ただし、条件があります。

協会けんぽ公式FAQでは、退職後も傷病手当金を受けられる条件として、主に次の2点が案内されています。

・退職日までに継続して1年以上の被保険者期間があること
・資格喪失時に傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること

ここはかなり重要です。

退職後も傷病手当金を受けたい場合は、退職日の時点で傷病手当金を受ける条件を満たしているかどうかが関係します。

また、協会けんぽ公式FAQでは、退職日に出勤した場合は、継続給付を受ける条件を満たさないため、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払えないと案内されています。

そのため、退職後も傷病手当金を考えている場合は、退職日、退職日の勤怠、被保険者期間、医師の労務不能の判断を早めに確認した方が安心です。

私が申請したときの流れ

私の場合は、10月に適応障害で休職しました。

その後、10月末に退職しました。

10月分と11月分について、傷病手当金を申請しました。

流れとしては、次のような形でした。

1. 病院を受診する
2. 適応障害と診断される
3. 休職する
4. 傷病手当金支給申請書を準備する
5. 医師に、傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入用」の欄を書いてもらう
6. 在職中の申請期間について、会社に勤務状況と給与支払い状況を証明する欄を書いてもらう
7. 退職後の申請期間について、必要な追加書類を確認する
8. 書類をそろえて、加入している健康保険の保険者へ提出する
9. 審査後、指定した口座に振り込まれる

実際にやってみると、書類をそろえるまでが一番不安でした。

特に迷ったのは、医師にいつ書類を書いてもらうか、会社にいつ書類をお願いするかでした。

申請書を準備する

傷病手当金を申請するには、傷病手当金支給申請書が必要です。

私の場合は、加入していた健康保険組合のホームページから申請書をダウンロードできました。

協会けんぽの場合も、公式ホームページから傷病手当金支給申請書をダウンロードできます。

そのため、まずは自分が加入している健康保険の保険者のホームページを確認するとよいと思います。

保険者とは、たとえば次のようなところです。

・協会けんぽ
・健康保険組合
・共済組合

申請書には、主に次の欄があります。

・本人が記入する欄
・医師が記入する欄
・会社が記入する欄

医師には、傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入用」の欄を書いてもらいます。

会社には、勤務状況や給与支払い状況を証明する欄を書いてもらいます。

もしホームページから申請書をダウンロードできない場合は、会社の担当者に未記入の申請書一式をもらうことになると思います。

その場合は、できれば何部かコピーしておくと安心です。

傷病手当金は、1回だけで終わらず、月ごとに申請することもあります。

そのたびに会社の担当者へ「未記入の書類をください」と連絡するのは、体調が悪いときにはかなり負担になります。

私自身も、会社とのやり取りは精神的に負担でした。

そのため、未記入の申請書を紙でもらった場合は、次回以降の申請に備えて、数部コピーしておくと安心です。

ただし、申請書の様式が変わる可能性もあります。

提出前には、加入している健康保険の保険者の最新情報を確認してください。

医師に書類を書いてもらうタイミング

私が特に迷ったのは、医師にいつ傷病手当金支給申請書を書いてもらうのか、という点でした。

最初は、診察を受けた日に、その月の分をすぐ書いてもらえるのかと思っていました。

でも、私が通っていた病院では、診察していない期間について、労務不能と判断して書くことはできない、という説明でした。

つまり、10月分の傷病手当金を申請したい場合でも、10月の初めにその月全体の申請書を書いてもらうのではありません。

10月中に診察を受けながら療養し、その期間が終わったあとで、医師に10月分の労務不能の状態を申請書に書いてもらう流れでした。

私の場合は、月の最初の診察時に、前月分の傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入用」の欄を書いてもらう形でした。

たとえば、次のような流れです。

10月分の申請
→ 10月中に診察を受けながら療養する
→ 11月初めの診察時に、10月分の申請書を依頼する

11月分の申請
→ 11月中に診察を受けながら療養する
→ 12月初めの診察時に、11月分の申請書を依頼する

医師に依頼してから、書類ができるまでには10日くらいかかりました。

私の場合は、完成した書類がLINEで届き、それを自分で印刷して、本人記入欄や会社に書いてもらう欄など、他の書類と一緒に提出しました。

ここは病院によって対応が違うと思います。

初回の診察時に、その月全体の申請書をすぐ書いてもらえると思っていると、予定がずれる可能性があります。

傷病手当金を考えている場合は、早めに病院へ次のように確認しておくと安心です。

傷病手当金支給申請書の「療養担当者記入用」の欄は、いつ依頼すればよいですか。
申請したい期間が終わったあとに依頼する形でしょうか。
書類の作成には何日くらいかかりますか。

このタイミングを知っておくと、退職後に「いつ申請できるのか」「いつ振り込まれそうか」を考えやすくなります。

会社に書いてもらう書類

傷病手当金支給申請書には、会社に書いてもらう欄があります。

これは、主に勤務状況や給与の支払い状況を証明してもらうための欄です。

私の場合、在職中の休職期間については、会社の担当者に記入してもらう必要がありました。

たとえば、10月末に退職した場合、10月中の休職期間について申請するときは、その期間はまだ会社に在籍しています。

そのため、会社に勤務状況や給与支払い状況を証明してもらう必要があります。

一方で、退職後の期間について申請する場合は、会社に記入してもらう内容がありませんでした。

たとえば、10月末に退職して、11月分の傷病手当金を申請する場合、11月はすでに会社を退職しています。

そのため、会社に勤務状況や給与支払い状況を証明してもらう必要はなく、会社への記入依頼は不要でした。

私の場合は、次のような整理でした。

10月分の申請
→ 10月末まで在籍していたため、会社に事業主記入欄を書いてもらう必要があった

11月分の申請
→ すでに退職後の期間だったため、会社に書いてもらう欄はなく、会社への依頼は不要だった

協会けんぽの支部資料でも、退職日以降の期間を申請する場合は、事業主記入用のページが不要と説明されている資料があります。

ここを知らないと、退職後の申請でも毎回会社に書類をお願いしなければいけないと思ってしまいます。

体調が悪いときに、会社の担当者と何度もやり取りするのはかなり負担です。

そのため、申請する期間が在職中なのか、退職後なのかを分けて考えると分かりやすいです。

ただし、健康保険の保険者によって扱いが異なる場合もあります。

不安な場合は、協会けんぽや健康保険組合など、加入している健康保険の保険者に確認してください。

退職後の申請で追加提出を求められたもの

退職後の期間については、会社に記入してもらう欄はありませんでした。

ただし、その代わりに、別の書類の提出を求められました。

私の場合は、次のようなものです。

・退職後に加入した健康保険の加入状況が分かるもの
・療養に関して処方されていた薬が分かるもの(お薬手帳の写しなど)

つまり、退職後の申請では、会社に勤務状況を書いてもらう代わりに、退職後も療養が続いていることや、健康保険の加入状況を確認するための資料を求められることがありました。

ここを知らないと、

「退職後は会社に書いてもらわなくていいから、本人と医師の欄だけで足りる」

と思ってしまうかもしれません。

でも実際には、保険者から追加書類を求められることがあります。

体調が悪い状態で、あとから追加書類を集めるのは負担になります。

そのため、退職後の期間について傷病手当金を申請する場合は、事前に保険者へ次のように確認しておくと安心です。

退職後の期間について申請する場合、会社の記入欄は不要ですか。
その代わりに、健康保険の加入状況が分かる書類や、お薬手帳の写しなど、追加で必要な書類はありますか。

必要書類は、加入している健康保険の保険者によって異なる場合があります。

不安な場合は、協会けんぽや健康保険組合など、加入している健康保険の保険者に確認してください。

1か月単位で申請すると分かりやすかった

私の場合は、月ごとに申請しました。

たとえば、

10月分
11月分

という形です。

協会けんぽ公式FAQでも、傷病手当金の申請は給与の支払い有無について事業主の証明が必要になるため、1か月単位で給与の締切日ごとに申請することがすすめられています。

月ごとに申請すると、

・医師に依頼する期間が分かりやすい
・会社に証明を依頼しやすい
・自分でも管理しやすい
・振込時期を把握しやすい

というメリットがありました。

もちろん、健康保険や会社の締め日によって違う場合があります。

自分の場合はどう申請すればよいか、加入している健康保険の保険者に確認しておくと安心です。

労務不能期間中の出勤と、退職日の扱いに注意する

傷病手当金を申請する場合は、申請する期間について「病気やけがで仕事に就けなかったか」が大切になります。

傷病手当金は、病気やけがで療養しており、仕事に就けない状態で、一定期間仕事を休み、給与の支払いがない場合などに支給される制度です。

そのため、労務不能と判断されている期間でも、実際に出勤して働いた日がある場合、その日は傷病手当金の対象外になったり、給与との調整対象になったりする可能性があります。

ただし、在職中の途中出勤と、退職日の出勤では意味が少し違います。

まず、在職中に一時的に出勤した場合です。

すでに待期3日間が完成している場合は、途中で出勤したからといって、必ずしもその日以降すべてが対象外になるわけではありません。

たとえば、10月1日から10月31日まで申請する場合に、10月15日だけ出勤して働いたとします。

この場合、10月15日は傷病手当金の対象外になる可能性があります。

一方で、その後また労務不能の状態が続き、医師も仕事に就けない状態と判断している場合は、10月16日以降の休んだ日について、引き続き申請できる可能性があります。

つまり、在職中の途中出勤は、基本的には「その出勤した日」の扱いが問題になります。

ただし、待期3日間が完成する前に出勤した場合は注意が必要です。

協会けんぽ公式サイトでは、傷病手当金は最初に連続して3日間仕事を休む待期期間が必要と説明されています。

この待期期間中に仕事をした場合は、待期が完成しないことがあります。

そのため、いつ出勤したのかが大切です。

一方で、退職日に出勤した場合は、より注意が必要です。

退職後も傷病手当金を受けるには、退職日の時点で、傷病手当金を受けているか、受ける条件を満たしている必要があります。

退職日に出勤して働いた場合、その日は「労務不能ではなく、働ける状態だった」と扱われる可能性があります。

協会けんぽ公式FAQでも、退職日に出勤した場合は、退職後の継続給付を受ける条件を満たさないため、退職日の翌日以降の傷病手当金は支払えないと案内されています。

整理すると、次のようになります。

在職中の途中出勤
→ 待期3日間が完成しているかが大事
→ 待期完成後であれば、その出勤した日が対象外または調整対象になる可能性がある
→ その後も労務不能が続けば、再び対象になる可能性がある

退職日の出勤
→ 退職後の継続給付の条件に影響する
→ 退職日の翌日以降の傷病手当金が受けられなくなる可能性がある

ここでいう出勤とは、単に会社の建物に行ったかどうかだけではなく、会社の勤怠上、出勤扱いになるかどうかが重要です。

また、有給休暇の場合は、実際に働いているわけではありません。

ただし、有給休暇中は給与が支払われるため、その日の傷病手当金は支給されない、または調整される可能性があります。

退職後も傷病手当金を考えている場合は、退職日が出勤扱いなのか、有給休暇扱いなのか、欠勤扱いなのかを、会社の担当者と加入している健康保険の保険者に確認しておくと安心です。

不安な場合は、自己判断せず、協会けんぽや健康保険組合など、加入している健康保険の保険者に確認してください。

申請から振込まで

私の場合は、必要書類をそろえて提出してから、約2週間後にお金が振り込まれました。

ただし、これは私のケースです。

申請内容に不備がある場合や、会社・医師の記入が遅れる場合は、もっと時間がかかることもあります。

傷病手当金は、申請したその日にすぐ振り込まれるものではありません。

そのため、退職後の生活費を考えるときは、次の期間を見込んでおいた方が安心です。

・申請書を準備する期間
・医師に申請書を書いてもらう期間
・会社に証明を書いてもらう期間
・必要な追加書類をそろえる期間
・書類を提出する期間
・審査される期間
・振込までの期間

私の場合は、医師に書類を依頼してから完成まで10日くらいかかりました。

その後、他の書類と一緒に提出し、約2週間後に振り込まれました。

ここは、病院や会社、保険者の対応によって変わります。

退職後の生活費と一緒に考える

傷病手当金を申請する場合でも、退職後のお金全体を確認しておく必要があります。

傷病手当金だけを見ていると、他の手続きが抜けることがあります。

確認したいのは、次のようなことです。

・健康保険の切り替え
・国民年金
・住民税
・病院代
・薬代
・失業手当
・家賃
・生活費

退職後のお金についてはこちらにまとめています。

退職を伝えた後にやることも確認する

傷病手当金のことだけで頭がいっぱいになると、退職後の手続きが抜けることがあります。

退職日。

最終出勤日。

有給消化。

会社から受け取る書類。

会社へ返すもの。

健康保険。

年金。

雇用保険。

これらも確認が必要です。

退職を伝えた後にやることはこちらにまとめています。

退職代行を検討した方がいい場合

体調が悪い状態で、会社とやり取りするのはかなり負担です。

私自身も、会社とのやり取りを考えるだけでつらい時期がありました。

もし、

・会社からの連絡を見るだけで苦しい
・退職を伝えられない
・退職届を受け取ってもらえない
・会社と直接やり取りできない
・有期契約で退職を止められている
・損害賠償をほのめかされた

という状態なら、一人で抱え込まない方がいいです。

退職代行や専門家に相談した方がいいケースについては、こちらにまとめています。

退職前に確認することを整理したい方へ

傷病手当金だけでなく、退職日、有給消化、会社への伝え方、退職後に必要な書類までまとめて整理したい方へ。

退職前に確認しておきたいことを、チェックリスト形式でまとめた有料noteを作成しました。

体調不良や適応障害で退職を考えている方が、会社に伝える前に確認しておきたい項目を整理しています。

上司に伝える文例、引き止められたときの返し方、傷病手当金を考えている人の確認項目、自力で進めるか相談した方がいいかの判断表も入れています。

退職を伝える前に、一度自分の状況を整理したい方はこちらをご覧ください。

まとめ

適応障害で退職したあと、私は傷病手当金を自分で申請しました。

最初は分からないことばかりでした。

申請書をどこで手に入れるのか。

病院にいつ書類を頼むのか。

会社に何をお願いするのか。

退職後でも申請できるのか。

お金はいつ入るのか。

実際にやってみて感じたのは、早めに流れを知っておくことが大切だということです。

特に確認したいのは、次のことです。

・傷病手当金支給申請書を準備する
・医師に「療養担当者記入用」の欄を書いてもらう
・在職中の申請期間は会社に事業主記入欄を書いてもらう
・退職後の申請期間は会社の記入が不要な場合がある
・退職後の申請では、健康保険の加入状況やお薬手帳などを求められることがある
・1か月単位で申請すると管理しやすい
・退職日の出勤は、退職後の継続給付に影響する可能性がある
・退職後の健康保険や年金も確認する
・会社と直接やり取りできない場合は一人で抱えない

体調が悪い状態で、制度を調べたり、会社とやり取りしたり、書類をそろえたりするのは本当に大変です。

でも、流れを知っておくだけで、不安は少し減ります。

退職後のお金が不安な方は、傷病手当金だけでなく、生活費、健康保険、年金、住民税、失業手当もあわせて確認しておくと安心です。

参考にした公的情報

この記事を書くにあたり、以下の情報を参考にしました。

全国健康保険協会(協会けんぽ)公式サイト

傷病手当金|給付と手続き

傷病手当金の支給条件、待期3日間、給与が支払われる場合の調整などについて確認できます。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/benefit/injury_and_sickness_allowance/index.html

全国健康保険協会(協会けんぽ)公式FAQ

病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

退職後の継続給付、退職日に出勤した場合の扱い、1か月単位での申請、振込時期の目安などについて確認できます。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/faq/benefit/002/index.html

全国健康保険協会(協会けんぽ)公式サイト

健康保険傷病手当金支給申請書

傷病手当金支給申請書のダウンロード、記入例、申請方法、提出先について確認できます。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/application_form/benefit/001/index.html

全国健康保険協会(協会けんぽ)岡山支部資料

傷病手当金支給申請書の記入の注意点

退職日以降の期間を申請する場合に、事業主記入用ページが不要と説明されている資料です。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/okayama/assets/syoubyouteatekin_setumei.pdf

※加入している健康保険組合によって、必要書類や確認方法が異なる場合があります。実際に申請する場合は、必ず自分が加入している健康保険の保険者に確認してください。

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