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有期雇用社員は途中退職できない?契約を理由に退職を止められた私の体験談

契約社員や派遣社員として働いていて、会社を辞めたい。

でも、契約期間が残っている。

「契約期間中だから辞められない」と言われたらどうしよう。

そう考えると、退職を言い出すこと自体が怖くなります。

私自身、有期雇用の契約社員として働いていたとき、退職を申し出たところ、会社から契約期間を理由に、途中で辞めるのは難しいという趣旨のことを言われました。

そのときの私は、まだ病院で適応障害の診断を受ける前でした。

体調はかなり悪くなっていました。

でも、それが病気なのか、自分が弱いだけなのかも分かっていませんでした。

その状態で、会社から「契約期間中だから退職は難しい」と言われると、かなり追い詰められます。

「契約したのだから、我慢するしかないのか」

「体調が悪くても、契約期間が終わるまでは働かなければいけないのか」

「自分が悪いのではないか」

そんなふうに考えてしまいました。

この記事は、有期雇用の契約社員だった私が、契約を理由に退職を止められたときの体験談です。

ただし、「有期契約でも必ず辞められる」と言いたいわけではありません。

反対に、「契約社員や派遣社員は絶対に辞められない」と言いたいわけでもありません。

大切なのは、正社員と同じ感覚で判断せず、自分の契約内容、体調、相談先を整理することだと思います。

この記事では、私の体験をもとに、有期契約社員・契約社員・派遣社員が退職を考えるときに確認したいことを整理します。

※この記事には広告リンクが含まれます。ただし、退職代行サービスの利用を強くすすめるものではありません。有期雇用の契約社員・派遣社員など、契約期間中の退職に迷っている方が、自分に合った選択肢を整理するための記事です。

この記事で分かること

この記事では、次のことを整理します。

・正社員と有期契約社員の退職の違い
・私が契約期間を理由に退職を止められた体験
・3か月更新、6か月更新で注意したいこと
・労働基準監督署に確認した内容
・体調不良がある場合に無理をしない方がいい理由
・退職代行を使う場合に注意したいこと
・労働組合系・弁護士法人系を検討した方がいいケース


先に結論

有期雇用社員の場合、正社員のような期間の定めがない雇用とは、退職時の考え方が異なる場合があります。

契約期間中に辞めたい場合は、まず次のことを確認した方がいいです。

・今の契約期間
・契約満了日
・途中退職に関する条項
・やむを得ない事情の有無
・体調不良や医師の判断
・会社と揉めそうな事情
・相談先

有期契約の場合、退職のルールは正社員と同じとは限りません。

ただし、「契約だから絶対に辞められない」と一人で抱え込む必要もありません。

体調が限界に近い場合は、会社と一対一でやり取りし続ける前に、医師、公的相談窓口、労働組合系・弁護士法人系の退職代行なども含めて、早めに相談先を持つことが大切だと思います。

正社員と有期契約社員では退職の考え方が違う

正社員など、期間の定めのない雇用契約の場合、法律上は退職の申出から2週間が経過すると雇用契約が終了するとされています。

厚生労働省委託事業の「労働契約等解説セミナー」でも、無期労働契約について次のように説明されています。

【要約】無期労働契約では、退職の申出から14日を経過したときに退職となります。

参照:厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー」
https://roukeiseminar.mhlw.go.jp/expiration.html

一方、有期労働契約とは、契約期間があらかじめ決まっている働き方です。

たとえば、次のような働き方です。

・3か月更新の派遣社員
・6か月契約の契約社員
・1年契約の契約社員
・契約期間が決まっているパート、アルバイト

このような有期契約では、原則として、契約期間の途中で自由に退職できるとは限りません。

そのため、契約社員や派遣社員で退職を考えている場合は、「正社員と同じように、14日前に言えば大丈夫」と単純に考えない方が安全です。

※有期契約の場合、退職のルールは正社員と同じとは限りません。

私が「契約期間中だから辞められない」と言われたときの状況

私が有期雇用の契約社員として働いていたときのことです。

当時、私はかなり精神的に追い込まれていました。

仕事に行くことがつらい。

朝になると気持ちが沈む。

このまま続けるのは難しい。

でも、自分から「退職したいです」とは言い出せない。

そんな状態でした。

頭の中では辞めたいと思っているのに、会社に向き合うと、退職という言葉が出てこない。

それでも、これ以上続けるのは無理だという気持ちは、日に日に強くなっていきました。

このまま黙っていたら、自分の方が壊れてしまう。

そう思って、ようやく退職の申し出をしました。

勇気を出して、やっと言えた。

これで少しは前に進めるかもしれない。

そう思った直後でした。

会社から返ってきたのは、私が想像していたものとは違う言葉でした。

契約期間を理由に、途中で辞めるのは難しい。

有期契約だから、契約期間中は辞められない。

そのような趣旨の説明を受けました。

やっとの思いで退職を伝えたのに、契約という言葉で道をふさがれたように感じました。

そう言われると、かなりきついです。

正直、そのときは、

・自分が悪いのか
・契約してしまった以上、我慢するしかないのか
・体調が悪くても、契約期間が終わるまで働かなければいけないのか

と感じました。

しかも、その時点では診断書もありませんでした。

この状態は、かなり孤独でした。

そのときは、まだ適応障害の診断を受ける前だった

今振り返ると、私がもっと早くやるべきだったのは、会社とやり取りし続けることではなく、まず病院に行くことだったと思います。

当時の私は、自分の体調不良をうまく説明できませんでした。

眠れない。

気持ちが落ち込む。

仕事に行くことを考えるだけで苦しい。

でも、これが病気なのか分からない。

そのため、会社から「契約期間中だから退職できない」と言われても、自分の状態を客観的に説明する材料がありませんでした。

その後、病院を受診し、適応障害と診断されました。

そのときになってようやく、「自分は、かなり無理をしていたんだ」と分かりました。

有期契約であっても、体調不良が深刻な場合や、働き続けることが難しい事情がある場合は、契約だけを見て一人で抱え込まない方がいいです。

私の場合は、適応障害と診断されたあとに退職し、退職後に傷病手当金を申請しました。

退職後のお金が不安な方は、傷病手当金についても早めに確認しておくと安心です。

申請書の準備、医師に書いてもらうタイミング、会社に書いてもらう書類、退職後の追加書類など、実際に迷ったことはこちらにまとめています。

体調不良がある場合に確認したいこと

体調が悪いときは、まず医師に相談する。

労働基準監督署や総合労働相談コーナーに確認する。

会社とのやり取りが難しい場合は、労働組合系や弁護士法人系の退職代行も含めて検討する。

そういう選択肢を早めに持っておくことが大切だと思います。

有期契約で退職を考えたときの4つの確認

有期契約で退職を考えたときは、まず次の4つを確認した方がいいです。

※「契約期間中だから辞められない」と言われても、一人で抱え込まず、契約内容・体調・相談先を整理することが大切です。

1. 契約期間を確認する

まず確認したいのは、今の雇用契約の期間です。

3か月契約なのか。

6か月契約なのか。

1年契約なのか。

契約満了日はいつなのか。

有期契約の場合、契約満了で辞めるのか、契約期間の途中で辞めたいのかで考え方が変わります。

まずは、雇用契約書や労働条件通知書を見て、自分の契約期間を確認してください。

2. 途中退職の条項を確認する

次に確認したいのが、契約書や就業規則の中に「途中退職」に関する条項があるかどうかです。

退職を申し出る期限。

契約途中で退職する場合の手続き。

派遣社員の場合の派遣元への連絡方法。

こうした内容が書かれている場合があります。

会社から「契約期間中だから無理」と言われたときも、まずは契約書に何と書いてあるかを確認する必要があります。

3. やむを得ない事情があるか確認する

有期契約の途中退職で重要になるのが、「やむを得ない事情」があるかどうかです。

大阪労働局のQ&Aでは、期間の定めのある雇用契約について、次のように説明されています。

【要約】期間の定めがある雇用契約では、原則として労働者側も契約期間中は会社を辞めることができません。

参照:大阪労働局「よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html

ただし、同じ大阪労働局のQ&Aでは、民法628条について次のようにも説明されています。

【要約】やむを得ない事由がある場合は、雇用期間の途中でも契約を解除できる場合があります。

参照:大阪労働局「よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html

ここでいう「やむを得ない事情」に何が当たるかは、個別事情によって変わります。

たとえば、体調不良、ハラスメント、家庭の事情、勤務継続が難しい事情などが関係する場合があります。

ただし、自分だけで判断するのは不安が残ります。

体調が悪い場合は医師に相談する。

会社とのやり取りが難しい場合は、公的相談窓口や専門家に確認する。

この段階が大切になります。

4. 相談先を確認する

有期契約で退職を止められたとき、会社と一対一でやり取りし続けるのはかなり負担です。

相談先としては、次のようなところがあります。

・勤務先の人事、総務
・派遣社員の場合は派遣元
・労働基準監督署
・総合労働相談コーナー
・医療機関
・弁護士
・労働組合系、弁護士法人系の退職代行

最初から退職代行を使うかどうかを決める必要はありません。

ただ、「会社以外に相談できる場所がある」と知っておくだけでも、少し気持ちが変わります。

3か月更新・6か月更新で注意したいこと

特に注意したいのが、3か月更新や6か月更新の派遣社員・契約社員の場合です。

たとえば、3か月更新の派遣社員として、合計では1年以上働いていたとします。

この場合、「通算で1年以上働いているから、いつでも辞められるのでは?」と思う人もいるかもしれません。

※短期更新の有期契約は、「通算1年以上働いたか」だけでなく、「1回ごとの契約期間」も確認が必要です。

労働基準監督署に確認したこと

私もここは気になり、実際に労働基準監督署に問い合わせをしました。

そのとき確認した限りでは、短期の契約を更新して通算で1年以上働いていたとしても、労働基準法附則137条の「1年経過後は申し出により退職できる」という扱いが、そのまま適用されるわけではない、という説明でした。

厚生労働省の資料では、労働基準法附則137条について、次のように整理されています。

【要約】労働基準法附則137条は、「契約期間が1年を超える有期労働契約」を結んだ労働者について、契約開始から1年を経過した後は、会社に申し出ることでいつでも退職できる、という扱いを定めたものです。

参照:厚生労働省「我が国の有期労働契約の現行法制」
https://www.mhlw.go.jp/content/001249464.pdf

つまり、3か月更新や6か月更新のように、1回ごとの契約期間が短い場合は、「合計で1年以上働いたから、いつでも退職できる」と単純に考えない方がいいです。

もちろん、個別の契約内容や事情によって判断が変わる可能性はあります。

ただ、少なくとも私が労働基準監督署に確認した範囲では、短期契約を更新して1年以上働いていたとしても、「1回の契約期間が1年を超える有期契約」と同じ扱いにはならない、という理解でした。

そのため、3か月更新・6か月更新で働いている人は、次の点を確認した方がいいです。

・1回ごとの契約期間
・現在の契約満了日
・途中退職に関する条項
・契約更新の状況
・派遣元の説明
・体調不良などの事情

ここを誤解すると、会社から「契約期間中だから退職できない」と言われたときに、どう返していいか分からなくなります。

会社から「契約だから無理」と言われたときに

会社から「契約期間中だから退職はできない」と言われると、そこで話が終わったように感じてしまいます。

でも、すぐに諦める前に確認したいことがあります。

・本当に契約途中なのか
・契約満了日はいつなのか
・途中退職に関する条項はあるのか
・体調不良など、やむを得ない事情があるのか
・医師に相談した方がよい状態ではないか
・派遣社員の場合、派遣元はどう説明しているのか
・会社は何を理由に退職できないと言っているのか

大事なのは、会社の言葉だけで判断しないことです。

有期契約の場合、正社員の退職とは違う注意点があるのは事実です。

ただ、「契約だから絶対に無理」と言われたときに、自分だけで抱え込む必要はありません。

契約書を確認する。

体調が悪ければ病院に行く。

労働基準監督署や総合労働相談コーナーに確認する。

必要であれば、弁護士や労働組合系・弁護士法人系の退職代行を検討する。

こうした確認をしてから判断した方がいいです。

退職代行を使う場合に注意したいこと

有期契約で退職したい場合、退職代行を使うかどうかも慎重に考えた方がいいです。

正社員で、単に「会社に退職を伝えるのがつらい」というケースであれば、一般業者でも対応できる場合があります。

しかし、有期契約で契約期間中に退職したい場合は、話が複雑になることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

・契約期間中だから辞められないと言われた
・契約違反だと言われた
・損害賠償をほのめかされた
・有給消化でもめている
・未払い賃金がある
・ハラスメントがある
・体調不良で会社と直接話せない
・診断書や休職の話も絡んでいる

このような場合、単に退職意思を伝えるだけでは済まない可能性があります。

そのため、有期契約で会社と揉めそうな場合は、一般業者だけでなく、労働組合系や弁護士法人系の退職代行、公的相談窓口も含めて検討した方が安心です。

特に、損害賠償、未払い賃金、ハラスメント、契約違反と言われる不安がある場合は、弁護士法人系の退職代行や法律相談を検討した方がよい場合があります。

まとめ

有期雇用社員の場合、正社員のような期間の定めがない雇用とは、退職時の考え方が異なる場合があります。

契約期間中に退職したい場合は、次のことを確認することが大切です。

・契約期間
・契約満了日
・途中退職の条項
・やむを得ない事情
・体調不良や医師の判断
・相談先

私自身、有期雇用の契約社員だったとき、退職を申し出たところ、会社から契約期間を理由に退職を止められました。

そのときは、まだ適応障害の診断を受ける前でした。

だからこそ、同じように契約社員や派遣社員として退職に悩んでいる人には、一人で抱え込まないでほしいと思います。

契約書を確認する。

体調が悪ければ病院に行く。

公的な相談窓口を使う。

会社と直接やり取りするのが難しければ、労働組合系や弁護士法人系の退職代行も選択肢に入れる。

退職は、気合いだけで乗り切るものではありません。

特に有期契約の場合は、正社員とは違う注意点があります。

だからこそ、早めに確認して、自分の状況に合った進め方を選ぶことが大切です。

参考にした公的情報

この記事を書くにあたり、次の公的情報を参考にしました。

・厚生労働省「確かめよう労働条件」
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/study/roudousya_taisyoku.html

・厚生労働省委託事業「労働契約等解説セミナー」
https://roukeiseminar.mhlw.go.jp/expiration.html

・大阪労働局「よくあるご質問(退職・解雇・雇止め)」
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/taisyoku.html

・厚生労働省「我が国の有期労働契約の現行法制」
https://www.mhlw.go.jp/content/001249464.pdf

また、3か月更新・6か月更新のような短期契約を更新して通算1年以上働いている場合の扱いについては、私自身が労働基準監督署に問い合わせをしました。

その際、短期契約を更新して通算で1年以上働いていても、労働基準法附則137条の「1年経過後は申し出により退職できる」という扱いが、そのまま適用されるわけではない、という説明を受けました。

制度の扱いは、契約内容や勤務状況、体調、会社とのやり取りによって変わる場合があります。

不安がある場合は、勤務先の担当部署、派遣元、労働基準監督署、総合労働相談コーナー、弁護士などに確認してください。

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