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インボイスの8割控除はいつまで|2026年10月1日から7割、判定は取引日

    免税事業者から仕入れたときに使ってきた「8割控除」が、2026年9月30日で終わります。
    10月1日からは7割です。

    ここで実務がつまずくのは、割合そのものではありません。
    どの取引が8割で、どの取引が7割なのかを決める基準が、課税期間ではなく取引日だからです。
    9月と10月をまたぐ取引は、同じ申告書の中に2つの割合が混ざります。

    この記事では、10月1日の切り替わりで実際に手を動かす場所を、国税庁の資料にあたって確かめます。
    帳簿に書いている「80%控除対象」をどうするか、そもそも7割の話にならない仕入れがどれか、同じ改正の中で判定の基準が違う項目はどれか。
    売り手側の2割特例も、同じ9月30日で区切られるので、あわせて整理します。

    この記事は、国税庁と財務省の一次資料をもとに、2026年9月時点の内容にしています。個別の判定は、所轄の税務署か顧問の税理士にご確認ください。


    8割控除は、2026年9月30日で終わる

    期間と割合は、法律で決まっている

    免税事業者などインボイスを発行できない相手からの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。
    ただし、制度開始からの一定期間については、消費税相当額の一定割合を控除できる経過措置があります。

    適格請求書等保存方式開始から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています

    この割合が、次の順で下がっていきます。

    • 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで 仕入税額相当額の80%

    • 令和8年10月1日から令和10年9月30日まで 仕入税額相当額の70%

    • 令和10年10月1日から令和12年9月30日まで 仕入税額相当額の50%

    • 令和12年10月1日から令和13年9月30日まで 仕入税額相当額の30%

    令和8年10月1日は、2026年10月1日です。
    令和13年9月30日、つまり2031年9月30日を過ぎると、経過措置そのものが終わります。

    改正前は、ここで一気に5割まで落ちる予定だった

    この4段階は、令和8年度税制改正で作り直されたものです。
    国税庁のリーフレットには、こう書かれています。

    適用期限を2年間延長した上で、以下のとおり控除可能割合が見直されました。

    同じリーフレットの図で、改正前と改正後が並べて示されています。
    改正前は、2026年10月から50パーセントになり、2029年10月にゼロでした。
    改正後は、70パーセント、50パーセント、30パーセントと段を増やし、ゼロになるのが2031年10月になります。

    つまり今回の10月1日は、当初の予定より負担の増え方が緩やかになった側の切り替わりです。
    一気に3割減るはずだったものが、1割で済んでいます。
    そのぶん、経過措置と付き合う期間は2年延びました。

    根拠は、すでに公布された法律である

    この改正は、所得税法等の一部を改正する法律として令和8年3月31日に公布されています。
    参議院の議案情報で、公布年月日が令和8年3月31日、法律番号が12であることを確認できます。

    予定でも見込みでもありません。
    2026年10月1日は、法律で決まった日付です。


    8割か7割かは、取引日で決まる

    国税庁は、このためだけにQ&Aを1本足している

    切り替わりをまたぐ取引をどう扱うかについて、国税庁はQ&Aに問113-3を追加しました。
    令和8年4月の追加です。
    このためだけに1問を立てているという事実が、ここが実務の山場であることを示しています。

    答えの中心は、この一文です。

    本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする課税仕入れの時期で判断することとなります。

    課税期間ではありません。
    その仕入れをいつ行ったか、です。

    支払日は、関係ない

    問113-3が挙げている設例は、次のものです。
    令和8年9月21日から提供を受けている役務が同年10月20日に完了し、同月31日に代金を支払う。
    このとき80と70のどちらを使うのか。

    答えは70パーセントです。
    根拠はこう書かれています。

    役務の提供を受けた場合の課税仕入れの時期は、原則として、その約した役務の全部が完了した日になります。

    完了日が10月20日なので、10月1日以後の課税仕入れになります。
    支払った10月31日という日付は、判定に出てきません。
    着手した9月21日も出てきません。

    商品の仕入れの場合は、別の日付で判定します。

    他方、商品の仕入れ(資産の譲受け)の場合の課税仕入れの時期は、原則として、その引渡しのあった日となります。そのため、令和8年9月 21 日から同月 30 日までの仕入れについては、仕入税額相当額の 80%、令和8年 10 月1日から同月 20 日までの仕入れについては、仕入税額相当額の 70%の割合を用いて計算することとなります。

    同じ期間の同じ取引先でも、役務なら完了日ひとつで決まり、商品なら引渡しのあった日ごとに分かれる、ということです。

    同じ申告の中に、2つの割合が混ざる

    判定が取引日である以上、10月1日をまたぐ課税期間では、80パーセントの取引と70パーセントの取引が1つの申告書の中に同居します。
    12月決算の法人も、暦年で区切る個人事業主も、令和8年分の申告はその形になります。

    会計ソフト側で気をつけるのは、過去の仕訳を複製して新しい仕訳を作るときです。
    税区分が80パーセントのまま残ります。
    使い慣れた入力方法ほど、設定を変え忘れます。

    9月中に見ておくのは、この3つです。

    • 使っている会計ソフトが70パーセントの税区分に対応しているか。アップデートが要るか

    • 免税事業者からの仕入れが、取引先マスタの上で区別されているか

    • 仕訳のテンプレートや定型登録に、80パーセントの設定が残っていないか


    帳簿に書いている「80%控除対象」をどうするか

    要件は、割合の数字ではない

    この経過措置を使うには、帳簿と請求書等の保存が要件になります。
    帳簿については、こう書かれています。

    原則的な記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」「免」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要となります。

    読み方に注意が要ります。
    要件とされているのは「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」で、割合の数字そのものではありません。
    「80%控除対象」は、そう書く方法の例として挙げられているものです。

    ただ、実務では「80%控除対象」と印字する形が広く使われています。
    その文字列を残したまま10月1日以後の仕入れを記帳すると、帳簿の上では8割の取引に見えます。
    控除額の計算が7割で合っていても、帳簿と申告が食い違って見える状態になります。
    9月末で文字列を切り替える作業は、やはり要ります。

    記号で印をつける方法も認められている

    書き方はひととおりではありません。

    「80%控除対象」、「免税事業者からの仕入れ」などと記載する方法のほか、例えば、本経過措置の適用対象となる取引に、「※」や「☆」といった記号・番号等を表示し、かつ、これらの記号・番号等が「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」を別途「※(☆)は80%控除対象」などと表示する方法も認められます。

    記号方式を使っている場合、切り替えるのは各行ではなく、凡例の1行だけです。
    これから体制を作るなら、こちらのほうが次の切り替わり、つまり2028年10月の50パーセントでも楽になります。

    請求書等の側は、インボイスでなくてよい

    もうひとつの保存要件である請求書等については、インボイスと同じ記載事項までは求められていません。
    求められているのは区分記載請求書等と同じ記載事項で、書類の作成者、取引年月日、資産または役務の内容、税率ごとに合計した税込価額、交付を受ける事業者の氏名または名称の5つです。

    そして、相手方から受け取った書類に不足があった場合の扱いも決まっています。

    免税事業者等から受領した請求書等の内容について、③かっこ書きの「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額」の記載がない場合に限り、受領者が自ら請求書等に追記して保存することが認められます。

    追記できるのは、この2つだけです。
    相手に書き直してもらわないといけない項目と、こちらで足せる項目は、別だということです。

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    そもそも7割の話にならない仕入れがある

    1万円未満は、まるごと控除できる

    10月1日の切り替えを前に、まず線を引いておきたいのがここです。
    一定規模以下の事業者には「少額特例」があり、税込1万円未満の課税仕入れは、帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。

    対象になるのは、基準期間の課税売上高が1億円以下、または特定期間の課税売上高が5千万円以下の事業者です。
    適用できる期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日まで、つまり2029年9月30日までです。

    相手が免税事業者でも関係ありません。

    適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れであっても、課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)が1万円未満である場合には本経過措置の対象となります。

    つまり、1万円未満の仕入れは8割でも7割でもなく、全額が控除の対象です。
    10月1日の切り替えを気にする必要があるのは、1万円以上の仕入れだけ、ということになります。

    帳簿の書き方についても、余計な手間は要りません。

    当該経過措置の適用に当たっては、帳簿に「経過措置(少額特例)の適用がある旨」を記載する必要はありません。

    判定は、1回の取引単位

    ただし、1万円未満かどうかの数え方には決まりがあります。

    月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することとはならないことにご留意ください。

    国税庁が挙げている例が分かりやすいので、そのまま並べます。

    • 5,000円の商品と7,000円の商品を別の日に買い、それぞれで請求・精算した場合は、どちらも1万円未満なので対象

    • 同じ5,000円と7,000円でも、同時に買って合計12,000円になった場合は対象外

    • 1回8,000円のクリーニングを月に2回、それぞれ請求・精算した場合は、どちらも対象

    • 月額100,000円の清掃業務は、稼働日数が12日でも1回の取引なので対象外

    月まとめ請求書の合計額で見ないこと、1商品ごとの金額でも見ないこと。
    見るのは、請求や精算の単位です。

    帳簿だけで控除できる取引が、ほかにもある

    少額特例とは別に、請求書等の交付を受けることが困難だという理由で、帳簿の保存だけで控除が認められている取引があります。
    問110に10種類が並んでいます。
    免税事業者からの仕入れに関係するものを挙げると、古物商が買い受ける古物、質屋が取得する質物、宅地建物取引業者が買い受ける建物、再生資源および再生部品、そして2026年9月1日から加わった特定金属くずです。

    3万円未満の公共交通機関の運賃、3万円未満の自動販売機での購入、従業員に支給する出張旅費等も、この10種類に入っています。
    これらも、8割か7割かという話にはなりません。


    1億円の上限は、取引日では判定しない

    同じ改正の中で、基準が違う

    経過措置には金額の上限もあります。
    1つの相手から仕入れた金額の合計が一定額を超えると、その超えた部分には経過措置が使えない、という制限です。

    令和6年10月1日以後に開始する課税期間においては、一の免税事業者等から行う当該経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で課税期間に応じた一定の金額を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置は適用できません。

    この上限が、令和8年度税制改正で10億円から1億円へ引き下げられました。
    財務省の大綱には、こう書かれています。

    一の適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で1億円(現行:10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置の適用を認めないこととする。

    そして、ここが実務でいちばん間違えやすいところです。
    1億円が効きはじめる時期は、取引日では判定しません。

    ※ 控除限度額の見直しは、令和8年10月1日以後に開始する課税期間から適用されます。

    控除割合の70パーセントは取引日で切り替わり、1億円の上限は課税期間の開始日で切り替わる。
    同じ改正の中で、判定の基準が2つに分かれています。

    12月決算と、個人事業主の場合

    具体的に置き換えてみます。
    12月決算の法人と、暦年で区切る個人事業主の場合です。

    2026年10月から12月の取引は、控除割合こそ70パーセントになります。
    一方で、その課税期間は2026年1月1日に始まっているので、上限はまだ10億円のままです。
    1億円が効いてくるのは、2027年1月1日に始まる課税期間からです。

    3月決算の法人なら、2027年4月1日に始まる課税期間からです。
    どちらも、70パーセントへの切り替えより後になります。


    売り手側も、同じ9月30日で区切られる

    2割特例が使えるのは、9月30日を含む課税期間まで

    買い手側の話と同じ日に、売り手側の2割特例も区切りを迎えます。
    国税庁のリーフレットの書き方が、いちばん短くて正確です。

    ※1 現行の2割特例は、令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了します。

    9月30日という日付そのものが区切りではなく、その日を含む課税期間の終わりが区切りです。
    個人事業主なら課税期間は暦年なので、令和8年分は1年まるごと使えます。
    2027年3月31日が期限の令和8年分の確定申告が、2割特例を使う最後の申告になります。

    個人事業者には3割特例がある。法人にはない

    そのあとに用意されたのが3割特例です。

    令和9年及び令和10年分の課税期間において、個人事業者である免税事業者(免税事業者が「課税選択届出書」の提出により課税事業者となった場合を含みます。)が適格請求書発行事業者となる場合(注)には、納付税額の計算において控除する金額を、その課税期間における課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額に7割を乗じた額(以下「特別控除税額」といいます。)とすることができる経過措置(3割特例)が設けられています。

    対象は個人事業者だけです。
    使えるのは令和9年分と令和10年分、つまり2027年分と2028年分の2年間です。
    2割特例と同じく、事前の届出は要らず、申告書に付記するだけで使えます。

    国税庁のリーフレットには「2割特例は個人事業者のみ適用可能な3割特例に」という見出しがあります。
    これは2割特例が3割特例へ移行するという意味であって、2割特例そのものが個人事業者限定だという意味ではありません。
    法人も2割特例の対象です。
    ぱっと見で読み違えやすい一文なので、書いておきます。

    なお、3割特例には先の話も付いています。

    【参考】令和 10 年4月1日以降は、3割特例の計算の対象となる課税標準である金額から、特定少額資産の譲渡の対価の額が除かれることになります。

    簡易課税に移るなら、届出の期限に特例がある

    法人には3割特例がないので、2割特例のあとは簡易課税か本則課税かの二択になります。
    個人事業者も、3割特例より簡易課税のほうが有利になることがあります。

    簡易課税は、本来なら適用を受けたい課税期間の初日の前日までに届出書を出す必要があります。
    ここに特例が用意されました。

    2割特例や3割特例の適用を受けた適格請求書発行事業者が、その適用を受けた課税期間の翌課税期間に係る確定申告期限までに、簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その翌課税期間から簡易課税制度を適用することができることとされました。

    国税庁のQ&Aが挙げている例は、令和7年分まで2割特例で申告した個人事業者が、令和8年分の確定申告期限までに届出書を出せば令和8年分から簡易課税を使える、というものです。
    つまり、その年が終わってから決めてよい、ということになります。

    ただし、届出そのものが不要になるわけではありません。

    簡易課税制度を適用して申告する場合には、2割特例や3割特例と異なり、原則として事前の届出が必要となりますので、ご留意ください。

    末日が土日祝でも、翌日にならない

    この特例には、日付の落とし穴がひとつあります。
    翌課税期間が令和8年9月30日以前に終了する場合は、期限が「確定申告期限まで」ではなく「その翌課税期間中」になります。
    そして、その末日の扱いが決まっています。

    課税期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日、土曜日又は12月29日、同月30日若しくは同月31日であったとしても、これらの日の翌日とはなりませんのでご留意ください。

    申告期限のほうは休日なら翌日にずれますが、課税期間の末日はずれません。
    同じ届出書の期限なのに、どちらの規定が当たるかで扱いが変わります。
    自分がどちらに当たるかは、課税期間と、どの年まで2割特例を使ったかで変わります。
    届出書の期限は一度逃すと取り返しがつかないので、所轄の税務署か顧問の税理士に、自分のケースで確認してください。


    2026年9月時点の最新状況

    9月1日から、特定金属くず特例が始まっている

    10月1日より前に、すでに動いた改正があります。
    金属盗対策法に規定する特定金属くずについて、帳簿だけで控除できる取引に加えられました。

    上記の見直しは、令和8年9月1日以後に行う課税仕入れについて適用されます。

    国税庁のリーフレットでは、この日付は法律の施行日から逆算する形で書かれています。

    ※ 上記の改正は、金属盗対策法の施行の日から起算して3月を経過する日の翌日以後に行う課税仕入れについて適用されます。

    問110の一覧でも、特定金属くずの購入は「令和8年9月1日以後に行われるものに限ります」と明記されています。
    対象は特定金属くず買受業の届出をしている事業者なので、多くの読者には関係しません。
    ただ、古物商特例や再生資源等特例を使っている事業者は、自分の扱っているものがどちらに入るかを見ておく価値があります。

    飲食料品1パーセントは、まだ法律になっていない

    話題になっている飲食料品の消費税1パーセントについては、2026年8月5日に閣議決定がありました。
    ただ、法律にはなっていません。

    衆議院の国会会期一覧を2026年9月14日に開いて確認したところ、いちばん新しい回次は第221回(特別会)で、令和8年2月18日に召集され、令和8年7月25日に会期を終えています。
    その後の国会は、まだ召集されていません。
    したがって、法案も議案番号も存在しません。

    「2027年4月から食料品が1パーセントになることが決まった」という言い方は、まだ正確ではありません。
    決まっているのは方針で、法改正はこれからです。
    インボイスの側も、税率が変われば請求書の記載事項が動きますが、国税庁がその取扱いを案内できる段階にはありません。

    Q&Aの改訂時点

    この記事が根拠にしている国税庁のQ&Aは、それぞれ改訂の時点が明記されています。
    問113は令和8年4月改訂、問113-3は令和8年4月追加、問114と問117は令和8年4月改訂、問114-2は令和8年4月追加です。
    一方、少額特例の問111と問112は令和5年10月改訂のままです。

    10月1日を過ぎたあと、8割を前提にした記載例が書き換わる可能性があります。
    本文で引いた「80%控除対象」の例も、そのひとつです。
    10月以降にこの記事を読んでいる場合は、問113を開き直してください。


    まとめ

    • 免税事業者などからの仕入れに使える控除割合は、2026年9月30日で80パーセントが終わり、10月1日から70パーセントになる。その後は2028年10月から50パーセント、2030年10月から30パーセント、2031年10月からは経過措置そのものが終わる

    • 80か70かは取引日で決まる。役務は完了した日、商品は引渡しのあった日。支払日は判定に出てこない

    • そのため、10月1日をまたぐ課税期間では、同じ申告の中に2つの割合が混ざる

    • 帳簿の要件は「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」であって、割合の数字そのものではない。「80%控除対象」は例として挙げられているものである。記号で印をつけ、凡例1行で示す方法も認められている

    • 税込1万円未満の仕入れは、少額特例で全額を控除できる。相手が免税事業者でも同じ。判定は請求や精算の単位で、月まとめ請求書の合計では見ない

    • 1億円の上限は、取引日ではなく課税期間の開始日で判定する。12月決算と個人事業主なら、効いてくるのは2027年1月1日からの課税期間である

    • 売り手側の2割特例も、令和8年9月30日を含む課税期間で終わる。そのあと3割特例が使えるのは個人事業者だけで、令和9年分と令和10年分の2年間である

    • 簡易課税へ移るなら、届出期限に特例がある。ただし課税期間の末日は、土日祝でも翌日にずれない

    10月1日は、経理の作業が1日で終わる種類の切り替わりではありません。
    9月と10月をまたぐ取引を1件ずつ見て、どちらの割合を使うかを決める作業が、令和8年分の申告まで続きます。

    皆さんの会社では、免税事業者からの仕入れは年間で何件あるでしょうか。


    参考・引用元

    控除割合と帳簿の要件

    少額特例

    2割特例と3割特例、簡易課税

    令和8年度税制改正

    国会の状況


    実務で使う書式について

    この連載の内容を、社内でそのまま使える書式にまとめたものを、別のマガジンで公開しています。規程のひな形、対応フロー、チェックシート、報告書式などです。

    実務で使う書式・キット
    https://note.com/yunta_fukurou/m/mfc25857fab40


    関連する記事

    インボイス制度そのものの成り立ちと、2割特例から先の選び方は、別の記事で扱っています。
    飲食料品の消費税を1パーセントにする方針と、給付付き税額控除の現在地もあわせてまとめています。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n7f4ecbeb1cb7

    同じ2026年秋から冬にかけて動く経理の日付は、こちらで扱っています。
    年末調整の12月1日施行と、法定調書が30枚で紙を使えなくなる話をまとめています。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/nc0a6133dea27

    受け取った請求書をどう保存するかは、別の記事で扱っています。
    電子でやりとりしたものを電子のまま残す義務と、消費税法令の側では書面での保存がいまも認められているという二重構造をまとめています。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/nbe7a8a0cb5de

    請求書のやり取りそのものを自動化する仕組みは、こちらで扱っています。
    デジタルインボイスとPeppolの関係と、普及が進まない理由をまとめています。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/nd073723cd005

     
     
    Digital Workplace Architect|社内外のIT・AIの導入と運用 IT・AI・セキュリティと周辺機器の「今さら聞けない」を一次情報で解説。書式・キットも。 Amazonのアソシエイトとして、梟 〜GLEANINGS〜は適格販売により収入を得ています。

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