
インボイス制度の2026年|2割特例の終わり方と、10月からの70パーセント控除
確定申告のとき、消費税の納税額を「売上の消費税の2割」で済ませてきた方は多いと思います。
領収書を集計する必要もなく、申告書で選ぶだけで使えた、あの2割特例です。
その2割特例が、区切りを迎えます。
同じ2026年10月には、買い手側で使ってきた8割控除も割合が変わります。
売り手と買い手、両方の側で数字が動く年です。
「インボイスの対応はもう終わった」と思っている方ほど、今年の切り替わりを見落としやすい構造になっています。
何がいつ変わるのか、自分はどれに当てはまるのかを、一次資料で確認しながら整理します。
この記事は、令和8年度税制改正で確定した内容を含め、国税庁・財務省の一次資料をもとに、2026年9月時点の内容にしています。
そもそもインボイスは何のための仕組みか
消費税は、事業者がバケツリレーで運んでいる
消費税は最終的に消費者が負担する税金ですが、国に納めているのは各段階の事業者です。
メーカーから卸、卸から小売、小売から消費者へと商品が流れるとき、それぞれの事業者は「売上のときに預かった消費税」から「仕入れのときに支払った消費税」を差し引いた差額だけを納めます。
この差し引きを「仕入税額控除」と呼びます。
バケツリレーのように、各事業者が自分の区間の分だけを運んで納める、という形です。
インボイス制度の話は、突き詰めるとこの差し引きのルールの話です。
インボイス制度は、その差し引きの条件を変えた
インボイス制度(正式名称は適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日に始まりました。
制度開始後、買い手が仕入税額控除を受けるには、原則として売り手が発行した適格請求書、いわゆるインボイスの保存が必要になっています。
インボイスには、登録番号(Tから始まる13桁の番号)、適用税率、税率ごとに区分した消費税額などの記載が求められます。
そしてこれを発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」だけです。
基準期間(原則として2年前)の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、もともと消費税の納税が免除される免税事業者でいられます。
ただし免税事業者のままではインボイスを発行できません。
買い手の側から見ると、インボイスを発行できない相手からの仕入れは原則として控除ができないため、多くの小規模事業者が「登録して課税事業者になるか、免税のままでいるか」という選択を迫られました。
この制度をめぐる議論の中心には、いまもこの構図があります。
なぜ導入されたのか
2019年10月の消費税率引き上げで、標準税率10パーセントと軽減税率8パーセントという複数の税率が併存するようになりました。
税率が2つある状態では、どの取引に何パーセントが適用されたのかを売り手と買い手の双方で正確に把握しないと、正しい税額計算ができません。
インボイスは、この適用税率と税額を取引ごとに明示する仕組みとして導入された、というのが制度の趣旨です。
2割特例は、いつ終わるのか
「9月30日で突然終わる」わけではない
2割特例の正式名称は「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置」です。
免税事業者からインボイス発行事業者になった小規模事業者を対象に、消費税の納税額を売上税額の2割に抑えられる仕組みで、事前の届出も不要、確定申告のときに選ぶだけで使えます。
財務省の資料では、適用できる期間は「令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間」と説明されています。
ここが誤解の多いところなので、正確に押さえます。
区切りは9月30日という日付ではなく、その日を含む課税期間の終わりです。
個人事業主の場合:課税期間は暦年(1月から12月)です。2026年9月30日は「2026年1月から12月」の課税期間に含まれるため、令和8年分は1年まるごと使えます。つまり2027年3月31日が期限の令和8年分の確定申告が、2割特例を使う最後の申告になります
法人の場合:2026年9月30日を含む事業年度までが対象です。決算月によって最後の事業年度が変わります。財務省の資料には、令和5年10月1日から登録した3月決算法人であれば、令和6年3月期から令和9年3月期までの計4回が適用対象になる、という例が示されています
国税庁のリーフレットの一文に注意
国税庁が公表している令和8年度改正のリーフレットには、「2割特例は個人事業者のみ適用可能な3割特例に」という表現があります。
これは「2割特例が、個人事業者だけが使える3割特例へ移行する」という意味であって、2割特例そのものが個人事業者限定だという意味ではありません。
法人も2割特例の対象です。
先ほどの3月決算法人の例が、そのまま裏づけになります。
ぱっと見で読み違えやすい一文なので、念のため書いておきます。
2割特例のあとの3つの選択肢
2割特例が終わったあとは、別の方法で申告することになります。
選択肢は3つです。
3割特例(個人事業者のみ)
令和8年度税制改正で新しく設けられた経過措置です。
正式名称は「小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置」で、納税額を売上税額の3割に抑えられます。
ここは制度の段階を正確に押さえておく価値があります。
この改正は「大綱に盛り込まれた」段階ではありません。
所得税法等の一部を改正する法律として令和8年3月31日に成立・公布され、令和8年法律第12号として確定しています。
国税庁も確定した法令として解説を出しています。
対象は個人事業者のみ。法人は使えません
使えるのは令和9年分と令和10年分(2027年分・2028年分)の2年間です
要件は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であること、適格請求書発行事業者であること、そして免税事業者が登録したこと等により免税点制度の適用を受けられなくなる課税期間であることです
これまで2割特例を使ってきた個人事業者も対象に含まれます
納税額の水準は、2割特例と比べると同じ売上でも1.5倍になります。
負担が増える方向の変化であることは、先に見ておいたほうがいいと思います。
簡易課税制度
業種ごとに定められたみなし仕入率で納税額を計算する方式です。
基準期間の課税売上高が5,000万円以下であることが要件で、消費税法第37条により、原則としてその課税期間の初日の前日までに届出書を出す必要があります。
ただし2割特例を使ってきた事業者には、届出期限の緩和があります。
国税庁のQ&A問117によれば、翌課税期間から簡易課税の適用を受ける旨を記載した届出書を「その翌課税期間に係る確定申告期限まで」に提出すれば、その課税期間の初日の前日に提出したものとみなされます。
国税庁が挙げている例は、令和7年分まで2割特例で申告した個人事業者が、令和8年分の確定申告期限までに届出書を出せば令和8年分から簡易課税を使える、というものです。
自分の場合にどの日付になるかは、課税期間と、どの年まで2割特例を使ったかで変わります。
届出書の期限は一度逃すと取り返しがつかないので、税務署か顧問税理士に自分のケースで確認することをおすすめします。
本則課税
実際の仕入れや経費にかかった消費税を集計して差し引く、原則的な方法です。
事務負担は最も大きい一方で、大きな設備投資をした年などは納税額が最も少なくなり、還付を受けられる場合もあります。
今年のうちに確認しておきたいこと
自分(自社)が2割特例を使える最後の課税期間はいつまでか
個人事業主は、3割特例の要件を満たすか
簡易課税を検討するなら、自分の業種のみなし仕入率を調べ、3割特例・本則課税と納税額を並べて比較する
法人は3割特例が使えないため、簡易課税か本則課税かの二択になる
どれが有利かは業種と経費率で変わります。
感覚ではなく、実際に3通りの数字を出して比べるのが確実です。
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買い手側:8割控除が7割控除になる
経過措置とは何か
インボイスを発行できない免税事業者などからの仕入れは、原則として仕入税額控除ができません。
ただし制度開始による急激な影響を和らげるため、一定期間は消費税相当額の一定割合を控除できる経過措置が設けられています。
2023年10月から2026年9月30日までは、この割合が80パーセント、いわゆる8割控除でした。
新しいスケジュール
当初の予定では、2026年10月1日から控除割合は一気に50パーセントへ下がり、2029年9月30日で経過措置そのものが終わることになっていました。
これが令和8年度税制改正で見直され、次のスケジュールに変わっています。
2026年10月1日から2028年9月30日:70パーセント
2028年10月1日から2030年9月30日:50パーセント
2030年10月1日から2031年9月30日:30パーセント
2031年10月1日以降:経過措置終了(控除できない)
財務省は「最終的な適用期限を2年延長した上で、引下げのペース・幅を緩和する」と説明しています。
一気に50パーセントへ落ちるはずだった負担増は緩やかになり、その代わり終了時期が2029年9月末から2031年9月末へ2年延びた、という形です。
単なる縮小ではなく、延長と細分化がセットになった改正です。
1億円の上限には、別の判定基準がある
この経過措置には、金額の上限もあります。
同じ一者から仕入れた金額の合計が一定額を超えると、その超えた部分には経過措置が使えなくなる、という制限です。
この上限は二段階で動いています。
令和6年度税制改正で10億円という上限が入り、令和8年度税制改正でそれが1億円に引き下げられました。
ここに、実務でいちばん間違えやすい落とし穴があります。
控除割合が80パーセントから70パーセントに切り替わるのは「課税仕入れを行った日」、つまり取引日で判定します。
一方で1億円の上限が適用されるのは「令和8年10月1日以後に開始する課税期間」からで、こちらは課税期間の開始日で判定します。
同じ改正の中で、判定の基準が違うのです。
12月決算の法人や、暦年で区切る個人事業主の場合、2026年10月から12月の取引は控除割合こそ70パーセントになりますが、上限はまだ10億円の課税期間の中にあります。
1億円が効いてくるのは2027年1月1日に始まる課税期間からです。
2026年10月1日、経理で実際に起きること
80パーセントか70パーセントかは、取引日で決まる
国税庁は、経過措置の割合は課税仕入れの時期で判断すると明示しています。
切り替わりをまたぐ取引について、国税庁はわざわざ専用のQ&A(問113-3)を用意しており、そこでは商品の仕入れなら引渡しのあった日、役務の提供なら役務の全部が完了した日で判断する、と説明されています。
課税期間ではなく取引日で決まるため、10月1日をまたぐ課税期間では、同じ申告の中に80パーセントの取引と70パーセントの取引が混ざります。
国税庁がこのためだけにQ&Aを1本立てているという事実自体が、ここが実務の山場であることを示しています。
会計ソフトの税区分と、過去仕訳のコピー
現場で起きやすいミスとして、過去の仕訳をコピーして新しい仕訳を作るときに、税区分が80パーセント控除の設定のまま残ってしまう、というものがあります。
使い慣れた入力方法ほど、設定の変更を忘れやすい構造です。
10月までに確認しておきたいのは次の3点です。
使っている会計ソフトが70パーセントの税区分に対応しているか、アップデートが必要か
免税事業者からの仕入れが、取引先マスタ上で正しく区別されているか
仕訳のテンプレートや定型登録に、80パーセントの設定が残っていないか
免税事業者の取引先と、どう話すか
控除割合が下がるということは、免税事業者と取引を続ける買い手側のコスト負担が段階的に増えるということです。
だからといって、一方的な取引の打ち切りや値下げ要求は、独占禁止法や下請法の観点から問題になる可能性があります。
現実的なのは、今後の控除率のスケジュールを共有したうえで、登録の予定や取引条件について話し合うことです。
売り手(免税事業者)の側にとっても、増える負担を自分だけで抱え込まず、価格の相談を持ちかける材料としてこのスケジュールを知っておく価値があります。
70パーセント、50パーセント、30パーセントと下がっていく日付は、すでに法律で決まっています。
その時になってから考えるより、下がる前提で取引と経理の体制を整えるほうが動きやすいはずです。
2026年9月時点の最新状況
飲食料品の消費税を1パーセントにする方針
2026年8月5日、臨時閣議で基本方針が決定されました。
ここで文書名を正確に押さえておくと、決まったのは「消費税引き下げの基本方針」という名前の文書ではありません。
正式名称は「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」で、飲食料品の税率引き下げは、その「4.制度の経過措置(つなぎ)」に置かれた措置です。
本文の記述はこうです。
「令和9年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る消費税率を1パーセントとする」。
対象が「軽減税率の対象となっている飲食料品」である点が重要です。
閣議決定の本文に「外食・酒類を除く」とは書かれていません。
現行の軽減税率の対象が、消費税法上「酒類を除く飲食料品の譲渡(外食を除く)」と定義されているため、その定義を経由して外食と酒類が対象から外れる、という構造になっています。
実際、同じ節には外食産業を含めた資金繰り支援等の予算措置を検討する旨が書かれており、外食は減税の対象ではなく別途の支援対象として扱われています。
0パーセントではなく1パーセントとされた理由について、政府側の説明として確認できるのは、2026年7月30日の総理会見の「1パーセントであれば0パーセントとするよりも事業者のシステム改修の期間を短縮でき、令和9年4月から実施可能である」という発言です。
改修に何か月かかるという具体的な数字は、閣議決定の本文にも参考資料にもありません。
決まっているのは方針までで、法律はこれから
ここが現在地としていちばん大事な部分です。
閣議決定はされましたが、法案はまだ国会に提出されていません。
直近の国会である第221回国会は令和8年7月25日に会期を終えており、閣議決定はその後の8月5日です。
2026年9月1日時点で次の国会は召集されておらず、したがって議案番号も存在しません。
政府は「9月には大綱を決定した上で臨時国会に法律案を提出して、早期成立を目指したい」としています。
「2027年4月から食料品が1パーセントになることが決まった」という言い方は、まだ正確ではありません。
「そうする方針が閣議決定された。
実現には法改正が必要で、法案はこれから」というのが2026年9月時点の状況です。
もうひとつ、同じ閣議決定の中に押さえておきたい記述があります。
基本方針の別紙にあたる「中間とりまとめ」には、つなぎ措置の具体案として飲食料品1パーセントを含む3つの案が併記され、「具体案について意見の一致には至らなかった」と明記されています。
方針の本文が1パーセントで決定している一方、そこに至る議論では一本化されていなかった、という二層の構造になっています。
実務者にとっての含意もはっきりしています。
国税庁のインボイス関連ページに、税率変更に伴う請求書の記載方法やレジ改修についての案内はまだありません。
パンフレット類の税率も10パーセントと8パーセントのままです。
法律が変わっていない以上、当局が実務の取扱いを案内できる段階ではない、というだけの話です。
給付付き税額控除の側の動き
同じ閣議決定で、給付付き税額控除は令和11年度(2029年度)に導入すると定められました。
飲食料品の消費税1パーセント相当分の範囲内で、所得に連動したきめ細かな給付を令和9年度に先行導入し、全体として飲食料品にかかる消費税を実質ゼロにする、という設計です。
制度づくりの実務も動いています。
2026年8月10日に第1回、8月31日に第2回の「「給付付き税額控除」に関する国と地方の協議の場」が開かれました。
第2回では、マイナンバー活用に伴う個人情報保護、自治体職員の事務負担と支援策、都道府県による市町村支援、国民への周知などが議題になっています。
事業者に関係する記述としては、第2回の資料に「飲食料品の消費税率の引下げに係る地方消費税の減収については、過去の時限的な減税に係る対応を参考に、適切な補塡措置を講じる」という一文があります。
地方財源をどうするかは、この方針が実際に法案として動くかどうかを左右する論点のひとつです。
事業者にとっては、二度の税率変更になる
方針どおりに進んだ場合、飲食料品を扱う事業者にはレジ・会計・請求書発行の各システムで税率設定を変える作業が発生します。
しかも2年の時限措置なので、2029年4月には1パーセントから8パーセントへ戻す作業がもう一度必要になります。
インボイスには税率ごとに区分した消費税額の記載が求められるため、請求書や領収書の表記も変わります。
切り替わりの日をまたぐ取引をどう判定するかという問題も、規模を大きくして再び出てくることになります。
減税だから事務が楽になる、という話ではありません。
まとめ
2026年のインボイス制度は、次の3点が動きます。
2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業主は令和8年分(2027年3月期限の申告)が最後です
そのあとは、個人事業者なら3割特例(令和9年分・令和10年分の2年間)、簡易課税、本則課税のいずれかを選びます。法人に3割特例はありません
買い手側の経過措置は、2026年10月1日から70パーセントになります。判定は取引日。一方で1億円の上限は課税期間の開始日で判定するため、基準が違います
そして、これらはいずれも令和8年3月31日公布の令和8年法律第12号ですでに確定した現行法です。
予定でも見込みでもありません。
一方、話題になっている飲食料品の1パーセントは、閣議決定はされたものの法案は未提出という段階です。
同じ「消費税の話」でも、確定しているものと、これから国会で決まるものが混在しているのが2026年秋の状況です。
インボイス制度は一度対応したら終わりの制度ではなく、経過措置の切り替わりのたびに実務が動きます。
皆さんの事業では、2割特例のあとはどの方式を選ぶ見通しでしょうか。
参考・引用元
一次資料(国税庁・財務省・内閣官房・首相官邸・国会)
国税庁「令和8年度税制改正特集」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/index.htm
国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問113(経過措置の適用要件) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113.pdf
国税庁 同Q&A 問113-3(令和8年10月1日前後の取引の判定) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/113-3.pdf
国税庁 同Q&A 問114-2(小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/114-2.pdf
国税庁 同Q&A 問115・問116(2割特例を適用できない課税期間) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/115.pdf
国税庁 同Q&A 問117(特例適用後の簡易課税制度の選択) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/117.pdf
国税庁「令和8年度改正リーフレット(3割特例の創設)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice-review/pdf/0026002-095.pdf
国税庁 タックスアンサーNo.6505(簡易課税制度) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6505.htm
財務省「令和8年度税制改正の大綱」消費課税 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_04.htm
財務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2026/08taikou_gaiyou.pdf
財務省「インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問」 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/qa_futankeigen.pdf
財務省「令和6年度税制改正の大綱」消費課税(10億円の上限の導入) https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2024/06taikou_04.htm
参議院 議案情報「所得税法等の一部を改正する法律案」第221回国会(令和8年3月31日成立・公布、法律第12号) https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/meisai/m221080221003.htm
内閣官房「『給付付き税額控除』の制度導入の基本方針」(令和8年8月5日閣議決定) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokuminkaigi/contents/20260805/01_siryou1.pdf
内閣官房「「給付付き税額控除」に関する国と地方の協議の場」第2回(令和8年8月31日) https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokuminkaigi/contents/20260831/index.html
首相官邸 内閣総理大臣記者会見(令和8年7月30日) https://www.kantei.go.jp/jp/105/statement/2026/0730kaiken.html
首相官邸 内閣総理大臣記者会見(令和8年8月5日) https://www.kantei.go.jp/jp/105/statement/2026/0805kaiken.html
衆議院「国会会期一覧」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/shiryo/kaiki.htm
実務で使う書式について
この連載の内容を、社内でそのまま使える書式にまとめたものを、別のマガジンで公開しています。
規程のひな形、対応フロー、チェックシート、報告書式などです。
実務で使う書式・キット
https://note.com/yunta_fukurou/m/mfc25857fab40
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https://note.com/yunta_fukurou/n/nc0a6133dea27
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https://note.com/yunta_fukurou/n/n23e9c709e00d
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https://note.com/yunta_fukurou/n/nd073723cd005