
デジタルインボイスとPeppolとは?請求書の入力作業がなくなる仕組みと、普及しない理由
受け取った請求書をモニターに映しながら、金額と取引先を会計ソフトに打ち込む。
月末になると、この作業が机の上に積み上がる。
多くの職場でまだ当たり前に行われている光景です。
請求書が紙からPDFに変わっても、この打ち込みはなくなりませんでした。
人が読んで人が入れる、という工程がそのまま残っているからです。
そこを丸ごと省くための仕組みが、国主導で整備されています。
デジタルインボイスと呼ばれるもので、土台になっているのはPeppol(ペポル)という国際規格です。
ただし2026年時点で、本格運用に入っているという回答は1割に届いていません。
何ができる仕組みで、なぜ普及が進んでいないのかを整理します。
この記事は、デジタル庁・国税庁・OpenPeppolの一次資料をもとに、2026年9月時点の内容にしています。
PDFをメールで送ることは、デジタルインボイスではない
請求書のデジタル化と聞くと、紙の請求書をPDFにしてメールで送ることを思い浮かべる方が多いと思います。
それは電子化ではありますが、ここで言うデジタルインボイスとは別のものです。
デジタルインボイスとは、請求に関する情報を、売り手のシステムから買い手のシステムへ人を介さずに直接データ連携し、自動処理する仕組みを指します。
ポイントは、受け取った請求書を見ながら手作業で会計システムに入力する、という工程そのものが不要になることです。
PDFは、人間が読むための形式です。
画面に映せば読めますが、システムから見れば絵と変わりません。
だからこそ人が読み取って打ち直す必要が残ります。
デジタルインボイスは最初から機械が処理する形式でデータをやり取りするので、その工程が発生しません。
効果は買い手側だけではありません。
売り手も、入金の情報と結びついたデータを受け取れるようになるため、入金消込の自動化といった処理につながります。
この違いは、実はあまり理解されていません。
デジタルインボイス推進協議会(EIPA)が2026年2月19日に公表した調査では、経理・財務や情報システムなどに従事する2,000人のうち67.5パーセントが「デジタルインボイスと電子インボイスの違いを理解していない」と回答しています。
請求書の送付方法も、約7割がPDFなどでのやり取りです。
Peppolとは、請求データの国際的な共通ルール
4コーナーモデル
デジタルインボイスの土台になっているのがPeppolです。
電子文書をネットワーク上でやり取りするための国際的な仕組みで、日本ではデジタル庁が次のように説明しています。
ユーザーである売り手(C1)が、自らのアクセスポイント(C2)を通じてPeppolネットワークに接続し、買い手側のアクセスポイント(C3)にインボイスのデータを送信すると、それが買い手(C4)に届く。
この4つの点を経由することから、4コーナーモデルと呼ばれます。
構造は電子メールに似ています。
メールを送るとき、相手が自分と同じメールサービスを使っているかどうかを気にする必要はありません。
それと同じことを請求データで実現するのがPeppolです。
4コーナーモデルの本質は「同じ会社を使わなくていい」こと
ここが分かりにくいところなので、OpenPeppolの説明を借りて補足します。
従来の3コーナーモデルでは、送り手と受け手が同じサービス提供者を経由する必要がありました。
取引先ごとに指定されたサービスに合わせる、という運用になります。
Peppolでは、買い手も売り手も、それぞれが1社のサービス提供者と契約していれば取引できます。
国内でも海外でも同じです。
売り手と買い手が別々の会計ソフトを使っていても請求データが自動でやり取りできるのは、この構造によるものです。
どのくらいの国で使われているか
「30か国以上で採用されている」という説明をよく見かけます。
この数字の出所はデジタル庁が2023年に公表した資料で、現在の値ではありません。
2026年9月時点でOpenPeppolの公式サイトから確認できるのは、Peppol Authority(各国の管理局)が設置されているのが26の国・地域だという事実です。
オーストラリア、ベルギー、デンマーク、イングランド、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイスランド、アイルランド、イタリア、日本、ルクセンブルク、マレーシア、ニュージーランド、ナイジェリア、ノルウェー、オマーン、ポーランド、ポルトガル、シンガポール、スロバキア、スウェーデン、台湾、オランダ、アラブ首長国連邦が並んでいます。
ヨーロッパ中心の枠組みという印象を持たれがちですが、アジア・中東・オセアニアにも広がっています。
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日本のJP PINTと、デジタル庁の立ち位置
日本では、デジタル庁が2021年9月に日本の管理局(Japan Peppol Authority)となり、Peppolの運営に参加しています。
OpenPeppolの管理局一覧にも、現在も Digital Agency, Government of Japan として掲載されています。
デジタル庁は、Peppolをベースに日本の商習慣と税制に合わせた標準仕様「JP PINT」を策定・公表しています。
この仕様は、適格請求書や仕入明細書の記載事項を満たすことができるよう作られています。
ただし、デジタル庁はもう一歩踏み込んで説明しています。
JP PINTのデータをやり取りするだけでは、仕入税額控除を受けるための要件を直ちに満たすことにはなりません。
受け取ったデータを、電子帳簿保存法に沿って保存する必要があります。
仕組みを入れれば税務の要件が自動的に片づく、という話ではないということです。
仕様は継続的に更新されており、デジタル庁は2026年6月8日にVer.1.1.3を公表しました。
ここで一点だけ、正確に書いておきます。
OpenPeppolの仕様サイトに掲載されているのは Ver.1.1.2(2025年11月17日)で、1.1.3 はまだ掲載されていません。
適用開始日や移行期間についても、デジタル庁の公表資料には記載がありません。
「公表された最新版は1.1.3」というのが2026年9月時点の正確な表現で、「いま動いている仕様が1.1.3」と言い切れる段階ではありません。
対応するサービスは増えています。
デジタル庁は日本のPeppol Certified Service Provider(認定サービスプロバイダー)の一覧を公開しており、このページは2026年4月24日に更新されています。
国税庁も令和8年2月のリーフレットで、30社以上の会計ソフト等がデジタルインボイスに対応していると案内しています。
普及の現在地:本格運用は1割に届いていない
先ほど触れたEIPAの調査は、普及の実態を数字で示しています。
2025年12月に実施され、全国の20歳から69歳までの、経理・財務や情報システムなどの従事者2,000人が回答したものです。
本格運用している:8.9パーセント
試行している:7.1パーセント
請求書の送付は、約7割がPDFなど
経理業務で最も負担が大きいのは「入力・照合作業」:37.3パーセント
導入していない理由の内訳が、この分野の現状をよく表しています。
最も多いのは「わからない」で43.2パーセント。
次いで「コストが高い」が21.4パーセント、「取引先が対応していない」が18.5パーセントと続きます。
いちばん大きな壁が、コストでも取引先でもなく「わからない」であることは重く受け止める価値があります。
先ほどの、67.5パーセントがデジタルインボイスと電子インボイスの違いを理解していないという回答と、まっすぐつながっているからです。
導入するかどうか以前に、何をするものなのかが伝わっていない、という段階にあります。
一方で、同じ調査では導入した回答者の約77パーセントが効果を実感しています。
使えば効くけれど、そもそも知られていない。
それがいまの位置です。
3番目の「取引先が対応していない」も、この仕組みの性格を示しています。
請求データの自動連携は、送り手と受け手の両方が対応していなければ成立しません。
自社だけが準備しても、相手が紙やPDFで送ってくる限り、打ち込みの作業はなくならないからです。
電子帳簿保存法とは、別の制度です
ここは混同されやすいので、はっきり分けておきます。
デジタルインボイスへの対応は、義務ではありません。
デジタル庁のFAQに「これら標準仕様を用いることは義務ではありません。
また、いわゆる『電子インボイス』の提供・受領も義務ではありません」と明記されています。
一方、電子帳簿保存法にもとづく電子取引データの電子保存は義務です。
メールで受け取った請求書PDFなどを、紙に印刷して保存するだけでは要件を満たしません。
この義務には経緯があります。
当初あった宥恕措置は令和5年12月31日で終わりました。
令和6年1月1日以後は、これに代わる猶予措置が置かれています。
要件どおりに保存できなかったことに「相当の理由」があると認められ、かつ税務調査などの際に電子データとその出力書面を提示・提出できるようにしている場合は、要件を満たしていなくても差し支えない、という内容です。
この猶予措置には適用期限が設けられておらず、2026年9月時点で終了予定の公表もありません。
ただし猶予措置が適用される場合でも、電子データそのものの保存は必要です。
出力書面だけでの保存に置き換えることは認められていません。
ここを取り違えると、印刷して綴じているから大丈夫、という誤解につながります。
まとめると、電子データの保存は義務、デジタルインボイスの導入は任意です。
この2つは別の制度です。
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海外は義務化に向かっている
日本でデジタルインボイスが義務化される予定は、2026年9月時点では公表されていません。
一方、海外では義務化が具体的な日付とともに動いています。
EU
欧州委員会のViDA(VAT in the Digital Age)パッケージが2025年3月11日に採択され、同年4月14日に発効しました。
これにより加盟国は、一定の条件のもとで国内の電子インボイスを義務化できるようになっています。
さらに、デジタル報告義務(Digital Reporting Requirements)が2030年7月1日からEU域内のクロスボーダーのB2B取引に適用されます。
各国の報告制度を整合させる期限は2035年1月1日です。
シンガポール
シンガポールのInvoiceNowは、税務当局IRAS自身が「Peppolという国際標準にもとづく全国的な電子インボイスのネットワーク」と説明している仕組みです。
GST登録事業者への義務化が段階的に進んでいます。
2025年11月にGST任意登録する新設法人から始まり、2026年4月にGST任意登録を新規申請するすべての事業者へ、そして2028年から2031年にかけて、売上規模の小さい事業者から順に既存の登録事業者へと対象が広がる予定です。
日本と同じPeppolを土台にしている国が、税務手続きの側から導入を進めている。
この事実は、日本の制度がどちらを向いているかを考えるうえで参考になります。
いま確認しておけること
義務ではない以上、急いで導入する必然性がある事業者ばかりではありません。
ただし、次の2つは今のうちに確認しておく価値があります。
自社が使っている会計ソフト・請求書ソフトが、JP PINTに対応しているか。国税庁は30社以上が対応済みとしており、デジタル庁の認定サービスプロバイダー一覧からも確認できます
取引先のうち、請求書のやり取りが多い相手が対応しているか。送り手と受け手の両方が揃わないと効果が出ない仕組みである以上、自社の対応状況だけを見ても判断はできません
制度の側から見ても、方向は一貫しています。
インボイス制度の経過措置は段階的に縮小していきますし、税率が変わるたびに請求書の記載も変わります。
そのたびに手作業とシステム改修で追いかける形と、データで自動的に処理する形と、どちらが持ちこたえるか。
判断の材料はすでに揃っています。
皆さんの職場では、請求書はまだ人が打ち込んでいるでしょうか。
まとめ
デジタルインボイスは、PDFをメールで送ることとは別物です。システム同士がデータを直接やり取りし、入力の工程そのものをなくす仕組みです
土台になっているPeppolは、売り手と買い手が同じサービス提供者を使わなくてもやり取りできる4コーナーモデルを採っています。管理局が置かれているのは26の国・地域です
日本ではデジタル庁が2021年9月から管理局を務め、標準仕様JP PINTを公表しています。最新の公表版は2026年6月8日のVer.1.1.3です
導入は義務ではありません。本格運用は8.9パーセント、試行が7.1パーセント。導入しない理由の1位は「わからない」で43.2パーセントです
電子帳簿保存法にもとづく電子取引データの電子保存は義務です。こちらとは制度が別です
EUは2030年7月からクロスボーダーB2Bにデジタル報告義務を適用し、シンガポールは2031年にかけてGST登録事業者へ段階的に義務化します
参考・引用元
一次資料(デジタル庁・国税庁・OpenPeppol・欧州委員会・シンガポールIRAS)
デジタル庁「デジタルインボイス(JP PINT)」 https://www.digital.go.jp/policies/electronic_invoice
デジタル庁「JP PINT 公表・更新情報」(2026年6月8日付) https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/7e76828a-b1ff-4b10-a04a-b7eca50ea360/7d671ab3/20260612_plicies_electronic_invoice_doc_01.pdf
デジタル庁「日本のPeppol Certified Service Provider一覧」 https://www.digital.go.jp/policies/electronic_invoice/list-japanese
デジタル庁「よくある質問(標準仕様関係)」 https://www.digital.go.jp/policies/electronic_invoice_faq_01
デジタル庁「よくある質問(Peppolネットワーク概要)」 https://www.digital.go.jp/policies/electronic_invoice_faq_02
デジタル庁「グローバルの取組」 https://www.digital.go.jp/policies/electronic_invoice/global-activities
デジタル庁「デジタルインボイス(Peppol e-invoice)について 資料4」(2023年12月18日。「30か国以上で採用」の出所) https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/fe4b257e-3cb3-48c4-8f11-3729bf98d43f/0bcb83ce/20231218_meeting_digital-system-reform_outline_04.pdf
OpenPeppol「Peppol Authorities」 https://peppol.org/members/peppol-authorities/
OpenPeppol「For end users」 https://peppol.org/about/for-end-users/
Peppol 仕様サイト「PINT Japan Billing」 https://docs.peppol.eu/poac/jp/pint-jp/
国税庁「事業者のデジタル化促進」 https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/jigyousyadx.htm
国税庁 デジタルインボイス関連リーフレット(令和8年2月) https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/jigyousyadx/pdf/03.pdf
国税庁「電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/07denshi/index.htm
国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」 https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
デジタルインボイス推進協議会(EIPA)「デジタルインボイスに関する調査」(2026年2月19日公表) https://www.eipa.jp/news2026
欧州委員会「VAT in the Digital Age(ViDA)」 https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/vat-digital-age-vida_en
シンガポール IRAS「GST InvoiceNow Requirement」 https://www.iras.gov.sg/taxes/goods-services-tax-(gst)/gst-invoicenow-requirement
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